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回答(3件中 1~3件目)
普通車(登録車)用のものでも使えるものと使えないものがあります。
普通車の字光式は文字全体を光らせますが、軽自動車については文字の外枠の部分を光らせます。
といった関係から、軽自動車用についてはより多くの光量が必要となるため、
普通車用のものでも許可が下りているものと下りていないものがあります。
まずは、お持ちの器具が軽自動車用として使用できるかどうかを製造メーカーに確かめてから、
使用されたほうがいいと思います。もし、許可が下りていない場合は道路運送車両法違反となり法律違反となってしまいますよ。
投稿日時 - 2007-03-01 22:50:32
軽自動車用の照明器具は「ダイアモンドリング」といいます。
普通車用と何が違うのかといえば「電球の数」なんです。
★普通車:5w×2個
★軽自動車:5w×3個
普通車がプレート自体を光らせるのに対し、
軽自動車用は文字の輪郭をムラなく光らせるため、
1個余分に電球をつけているようです。
無理して専用器具をつけなくても、普通車用をつけておけばOKです。
点灯試験をやりましたら普通車用器具でもきちんと光りました。
参考URL:http://www.aktp.co.jp/
投稿日時 - 2007-01-30 00:31:41
お礼
そうなんですか 早速のご回答ありがとうございました。 とてもためになりました。
投稿日時 - 2007-01-30 07:20:02