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裏ビデオ業者が債権譲渡…訴訟はあるのか?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

仮に商品に問題がなく、私がそういう法律的な事に詳しくて、払うつもりも無く購入した場合は詐欺罪が成立するのでしょうか? >  この問題は刑法で「不法原因給付と詐欺罪」という題で論じられています。判例は詐欺罪の成立を認めています。しかし、本問の場合は外形上は契約の形態を取っていますが、買い手には、はじめから代金を払うという意思がありませんので、意思の合致を要求する契約とはいえませんので、詐欺罪が成立するものと思われます。たとえば、公然とにせブランド品(禁制品)を売っている店に行き、商品は持って帰って、後でお金をとりに来た人に商品も返しませんし料金も払いませんといっているようなものです。でも、民法と刑法との法秩序の整合性の問題ですので、一概に成立・不成立の断定はできません。

windy198388
質問者

お礼

難しいですね…でも、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

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