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所有者がオリコの場合は構造変更できない?
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借金のカタに取られている物ですから、改造によって価値が下がることは許可されないでしょうね。 上がるか下がるかはどうでも良いのですが、改造(構造変更)するということは、その車の価値が変わってしまいます。 ローンがまだなら目はありませんし、完済しているのなら手続きを踏めば出来るようになります。
- engine2000
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スミマセン、#2ですが前言を撤回させてください。 気になって車両法を確認したところ第12条(変更登録)で、 『自動車の所有者は・・・』となっておりました。 つまりは、条文では質問者様(使用者)が届け出るのではなくて、あくまでも所有者からの申し出が定められています。 よって、ご質問のケースでは質問者様が所有者(オリコ)の代理人として届け出ることになるので、所有者が質問者様に変更登録の手続きを『委任』した事を書面で提出することになります。 #2の私の解説は『所有者本人による届出』と解釈していただければ幸いです。 大変失礼いたしました、お詫びして訂正させていただきます。
お礼
いろいろ調べていただきましてありがとうございました。 大変参考になりました。
- ucchamachan
- ベストアンサー率45% (48/106)
ローンを完済されておられるのであれば、所有権留保の解除の書類をオリコに出してもらいましょう。それがすめば間違いなく所有者はあなたになりますので、構造変更も8ナンバーの取得も可能です。 ローンが残っているのであれば、勝手に売却も構造変更もできません。車検を通すことはできます。
お礼
ローンがまだ残っています。。。。 通常車検にしようと思います。 有難う御座いました。
- engine2000
- ベストアンサー率52% (74/142)
この件に関して陸運局の専門官以上に詳しい方はおられないのでは?と思いつつも、一言。 変更登録(構造変更)で必要となる書類は、 ・申請書(OCRシート、第1号様式、第2号様式) ・手数料納付書 ・原因を証する書面(所有者を変更する場合には住民票などを添えて) ・車検証 ・委任状(本人申請以外の場合) ・印鑑 ・使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内) ・新しい車庫証明(発行後、1ヶ月以内、これまでと同じでも再取得) ・自賠責証書(使用者の変更時のみ) ・自動車税申告書、他 となっています。 ところで、今現在、ナンバーは付いた状態ですか? ナンバー付で車検切れの場合は変更登録ですが、一度、抹消手続きをしたクルマは、いわゆる中古新規検査となるので必要書類などが異なります。 上記の通り、変更登録の場合、本人申請でしたら委任状は不要のように思われますが・・ OCRの下段にある新所有者の欄に質問者さまのお名前を書かれたということでは? (陸運局で「所有者の変更もあり」と判断したのでは) 以上、ご参考まで。
お礼
とても詳しくありがとうございます。 現在ナンバー付です。 早速もう一度陸自に行ってみます。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
オリコに委任状を書いてくれと頼めば済む話ですね。 オリコが構造変更はダメと言ったら打つ手はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 打つ手はないみたいですね。。残念
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