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賃貸アパートの契約破棄について

賃貸アパートを借りるはずで 簡単な申込書だけを書いて不動産に提出しました。 審査をしてOKと出た後、契約書などサインが必要な書類を渡されたのですが サインなど書き込み、あとは提出するだけとなったときに 不動産から「敷金は退去時に支払わない」というのを伝えられました。 私の中では「敷金=退去時に何も無ければ返還される」というものだと 思っていましたから少々納得いかないな、と思いました。 いくら掛かるか明細も改めて出してほしいとお願いしたところ、 最初に出してもらった明細の金額よりも1万円ほど多く出してきたので この1万円の差は何かと聞いたところ、最初の金額で結構ですと言われました。 この他にも10畳と聞いていた部屋ですが ネットで調べてみたらその部屋は8畳と書かれていました。 どちらが本当の広さなのか分からないですが、この2畳の差は何かなと思い、 敷金のことと明細の金額のこともあり不信感が募り 不動産に連絡し、契約を無かったことにして欲しいとお願いしました。 手付金などお金は一切まだ支払っていないのですが この場合仲介手数料、 もしくは契約破棄したことによる迷惑手数料など支払わないといけなくなるのでしょうか? 契約を無かったことにしてほしいとお願いしたときに 「大家さんの個人情報を書いてあるものなので書類はこちらに返してください」と 言われその場で話も終わったと思っていたのですが 不在着信が何度もあり(外出中で出られませんでした) 金銭の請求でもされてしまうのかな、と不安に思っています。 自分の言い分としては 物件を決める前に敷金などの話を聞きたかったのですが 契約しようって時に言うのはどうかな、と思っています。 自分のケースでは一般的に見て、仲介手数料か迷惑手数料を 支払わないといけないのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

賃貸契約書にサインをして判を押し、正式に契約をした後での契約解除は、違約金等を支払わなければいけなくなりますが、今回のケースでは、サインはしていますが、正式契約前ですので違約金等の支払いはしなくて大丈夫だと思われます。又、仲介手数料というのは、仲介が成立した後に支払い義務が生じるものなので、支払う必要等ありません。 各市町村に、消費生活センター等、アドバイスを貰える場所がありますので、そちらにお話に行くのもいいと思います。 今回のような (1)契約前に条件が変わる  敷金は退去時に返さない(正直、アリエマセン) (2)説明と実際の状態が異なる  間取り10畳→実際は8畳 (3)聞いた事と違う回答が返ってくる  差額の内容を聞いたのに、『最初の金額で結構です』等と返ってくる 等、誠意の無い対応をするのは、悪徳業者に多いです。 違う不動産業者に行ってみる事をお勧めします。

olive-sky
質問者

お礼

ネットで調べてみたところ、賃貸の契約は口頭でも契約成立となるなど、 いろいろ不安になることばかりを目にしてしまっていたのでchickenkatuさんの意見を聞いて少しほっとしました。 消費生活センターなどでもアドバイス貰えるのですね。 なにか色々言われるようでしたら、行ってみようと思います。 勉強になりました、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#23297
noname#23297
回答No.4

お金も払ってなく、正式な契約書も交わしていないのであれば怖がることはありません。不動産屋もこれから3月下旬のまでは1年で一番忙しく、また稼がなくてはいけない時期。契約する気がない人に付き合っているひまはありません。もらった資料等をすべて返してドンズラすればいいのです。 文面からすると、まともな不動産屋ではない様子。そんな不動産が手間がかかる裁判などしてあなたから賠償を請求する知識はありません。堂々としてればいいのです。また一般的にいって正式な契約を交わしてもいないので金銭を要求した場合は脅迫になるの心配ありません。

olive-sky
質問者

お礼

そうですね、今は不動産にとって忙しい時期ですよね。 資料などは全てお返ししました。 正々堂々としようと思います。 ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

契約の成立がいつかということは諸説あるのですが、借り手が申し込みの意志を示し(質問者は申込書を提出していますね)、大家が審査をして了承を仲介業者に連絡した時点を契約成立時とする考えることが多いです。 また、賃貸契約の契約は文書化の義務はなく口答ですみますので、大家が仲介業者に連絡をするのは口答でよいです。 ところで宅建業法では、契約が成立したら遅滞なく、宅建業法第37条で定められた事項を記した文書を交付しなければならないことになっています。 世間一般ではこれを契約書と読んでいますが、この文書は基本的に成立した契約内容をとりまとめたものですので、この文書が交付された時点で契約後というふうにとらえることもできます。 つまり、質問者の状況は相手側によっては契約成立の事実があることから、業者から仲介手数料、大家からは礼金や違約金の支払いを請求されることがあります。今後は気をつけましょう。 ただし、質問文の状況からはそこまでは相手側が考えていない様子ですのですし、物件のサイズ(10畳なのに8畳だった)など契約上に重大な瑕疵がありますので、費用なく取りやめることができると思われます。 >手付金などお金は一切まだ支払っていないのですが 賃貸契約では手付け金をすることはまれです。また宅建業法で手付け金は契約時に支払うことになっていますので、契約前に手付け金を支払うことは先ずないです(申込金という名目でならありますが)。 >自分の言い分としては 物件を決める前に敷金などの話を聞きたかったのですが 仲介業者の説明ミスがあっても原則として、大家さんとの間の契約は有効として扱われますので、場合によっては大家さんから何らかの請求があるかもしれませんが、業者に対しては請求があっても仲介手数料は拒んでよいと思います。 業者は契約前に敷金などの金銭説明や物件についての説明をしておくことが宅建業法で定められていますし、それらの説明に問題があった場合は、業者の過失です。 また業者の過失によって生じた被害は損害賠償請求できますので、もし大家から何らかの費用請求があったとしても、その分も業者に請求してよいと思います。 以上より今回のケースでは、費用は生じないまたは業者に損害賠償請求できると思います。

olive-sky
質問者

お礼

不動産に関しての決まり事は本当にややこしく、難しく思えますね。 大家さんからの請求があるかも、までは考えていませんでした。 もし請求があったとしても、業者の方に損害賠償請求をしようと思います。 今回の件で本当にいろいろ勉強になりました。 詳しく教えてくださってありがとうございました。

回答No.2

勘違いされると問題なので、ちょっと補足です。 口頭でも契約成立になる事もありますが、契約を解除するに足る理由がありますので、違約金の支払いは発生しません。 契約が無効っぽいのもそうなんですが、何か言われたら、そこら辺を突っ込むと吉。 ちなみに敷金は、退去時に、原状回復を行い、清算した額が戻ってきます。 敷金で足りない場合は、不足分を請求されますので、敷金=退去時に返ってくる、という認識は改めてください。 ちなみに、私は賃貸物件を2件保有していますが この手の揉め事(敷金カエセ!)は結構多いので 親身になって相談に乗ってくれる優良不動産屋を探しましょう♪

olive-sky
質問者

お礼

改めてありがとうございます。 もし何かいろいろと言ってくるようでしたら ちゃんと突っ込んでみようと思います。 敷金の件は認識を改めようと思います。 部屋の使い方によっては修復などに費用かかって 最初に預けた金額だけでは足りないケースもあるんでしょうね。 敷金=返還されるの考えは改めようと思います。 詳しくいろいろ教えてくれて感謝しております。 家を借りた経験も少なく、こういう件に詳しい方に聞けて心強いです。 chickenkatuさんも貸し手ならではの悩みなどもあるかと思いますが これからも いい借り手さんに恵まれますように!

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