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更新料 家賃

更新日から3ヶ月後に引越しするのですが、全額(家賃1か月分) 支払わないとだめでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.6

>支払わないとだめでしょうか? 契約次第です。 更新料に法的な根拠はありませんが、基本的契約は両者の合意により事由に設定できます(法律に違反しなければ)。 更新料には法的な義務はないので、賃貸契約を結ぶ際に、事前に取り決めておかなければ、更新料を請求できる根拠がありません。つまり更新料の契約をしておかなければ、支払う必要がないのです。 だから、最初の賃貸契約時に取り決めておく必要があります。契約時点で更新料の取り決めがあれば更新時に支払い義務がありますし、一般的に契約書に盛り込んでありますので、支払い義務があると考えられます。 更新について合意が得られず、借地借家法により強制的に更新がされた場合の判例でも、更新料の支払いを認めたものがありますので、裁判にしてみても契約通り支払いを必要とされる可能性があります。 更新料を支払わなければ、未納として敷金からさっ引くことになるでしょう(最近は原状回復に要する費用を借り手有利に判断することが多いので、原状回復費が少なくなり敷金の返還はかなり認められるケースが多いですが、家賃の対の等あればそれは精算されます)。 最も、契約の変更は両者の合意があればできますので、大家が了承してくれれば、契約内容の変更(更新料の取り決めの変更)をすることができますので、現時点では契約上支払い義務があると思いますが、実際は交渉次第です。

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます お支払い下さい、相談は構いません 更新は「今までと同じ条件で契約を延長します」の意味が有ります 更新時からの新しい契約ではありません、 新しい契約なら「交渉決裂=退居」となりますね

  • cable1037
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.4

私は払いませんでした 個人的な そして自分勝手な解釈によるものですが 更新とは 新しい契約に対してのものです 初めてのときは 弱い立場でしたので 相手のゆうままに 契約して お金を払いました 不動産屋の 文書作成料等というものに対しても払いました  今 彼方は 新しい契約を結ぼうとしているのです どのような 条件で契約をするかを決めるのは彼方です このことに対して 裁判で争っても良いと思いましたが 先方が それを望まなかったので 結局 払いませんでした

  • kempfer
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.3

駄目です。 少なくとも質問文を見る限り、契約更新を行ったあなたには全額支払い義務があります。 例えば月の半ばで退去するので最終月家賃は日割り計算と言うのはありますが、本件は「契約更新」についてです。 契約更新とは「その契約期間が終了後、再度契約更新(延長)を行うこと」です。 一般的な契約には「入居者は契約更新を行うか否か、契約期間終了日の1~3ヶ月以上前までに家主に通知しなければならない」と記載されています。この解約予告の通知を「解約予告」といいます。もし、解約通知が遅れた場合、家賃を余分に支払うことになります。 また「解約通知」に関する規定は契約書に記載されます。 そして 契約期間とは入居者がその賃貸住宅に入居する予定日から、契約が終了するまでの期間で、通常1年契約が一般的です(私の時は2年契約でした)例え入居者の都合で入居日が遅れた場合でも、契約書に記載されている日から家賃は発生します。 ちなみに、それぞれの賃貸契約書によって契約事項が異なりますので、書面の確認をしっかりしましょう。 規定を明記していない場合は、通常の解約手続きと同様、退去予告期間内に手続きをすませれば問題ありません。

  • reitora
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

すんでいる地域にもよって違うかもしれませんんが、 私の住んでいる地域では通常はダメです。 更新から1ヶ月以内に引越しであれば、相談も可能ですが・・ あとは大家さん次第なので、ダメもとで聞いてみては?

回答No.1

普通はそうです。 期間に対して払うわけではなく「更新すること」に対して払います。 不動産屋によっては、退去時期を明示することで更新料を払わなくて良いこともありますが、それを受け入れる義務は不動産には無いです。

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