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瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任は無過失責任とされているのに、 どうして契約書では「乙の責による瑕疵~」 と記載されているものが多いのでしょうか? 解説書を読んでも、あまりこの点には触れられていません。 書いてあっても難しいので困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

○どうして過失責任にしている契約書が多いのでしょうか 売主の視点から書かれている契約が多いからでしょう。 例えば何かの物を買おうとした場合、買主の方から契約書を作成する場合はあまり多くはありません。大会社が部品を調達するような場合は売主の会社が作ることもあるでしょうが。多くの場合は、売主側が、売主の会社の雛形の契約書を提示して、買主側にその条件で取引をしてくれるように求めます。買主側の用意する契約書ですから、買主側に有利に書いてあります。買主の力がある程度強ければ、買主側からさらに契約の修正の要求が出てきて交渉となります。そういった両者のせめぎあいの結果、完全な瑕疵担保の免除ではないけれど、無過失の部分については売主の瑕疵担保責任を免除する、という規定に落ち着くことが多いのでしょう。 もちろん、売主側の力が強ければ、瑕疵担保責任を全く負わないという規定で最終的に締結されることもあるでしょうし、買主側が強ければ、無過失であろうとも、また納入後何年たっていようと瑕疵担保責任を負う、という規定にもなるでしょう。 というわけで、法論理上何かの理由があって、というわけではありません。

mk7323
質問者

お礼

回答文章中、売主と買主が逆転している箇所もありましたが、 「売主の視点から書かれている契約が多いから」 という回答が非常に単純でスキリしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

○回答文章中、売主と買主が逆転している箇所もありました 見返してみたらそうでした。失礼しました。

回答No.2

重要なことは、瑕疵担保責任は任意規定だ、ということです。すなわち、当事者が合意すれば、範囲を変えることも、免除することも可能なのです(一般消費者相手の契約書だと、消費者契約法で、完全免除は無効ですし、それ以外でも瑕疵のことを知っていれば責任は逃れられませんが)。 民法上は瑕疵担保責任は無過失責任ですが、それを変更して、過失がなければ責任を負わない、ということを言っているのです。

mk7323
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 またまた、質問が不明確で申し訳ありません。 任意規定ということは分かったのですが、どうして過失責任にしている契約書が多いのでしょうか? 法律上は無過失責任だけど実務では過失責任にすべき、 とするような理由が何かあるのでしょうか?

noname#26116
noname#26116
回答No.1

契約書というのが何の契約書を指すのか不明ですが、契約書というのは公的な法律専門家が作成するというわけではなく、民民の契約であれば当事者の一方が作成しているケースが多いです。 つまり契約書とは言っても、質問者が何か作文する事と同様に(一応相応の知識を有する人でしょうが)誰かが作っているわけです。作成者の意図が入る事は常ですし、本来は特に明記しなくても実際の法律でカバーされることを「あえて書く」場合もいくらでもあるし、その逆もあるし、法律に照らすと実際には無効扱いになる文章を記載しているケースもあります。 >「乙の責による瑕疵~」 この乙の立場も不明ですが、例えば何かの売買契約上の売主であれば、甲(買主)の責による瑕疵(本来それを瑕疵と呼ぶかも微妙ですが)は含みませんよ、という事を「念の為」書いているというだけで、正確な言葉の意味や法的にどうかというよりも、そういう風に書きたかったから書いた、というだけの話だと思います。 契約書とは言っても、所詮は人間が作成するものであるということです。日本語の意味的にも法的にも、常にパーフェクトであるとは限りません。

mk7323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問が不明確で申し訳ありません。 乙はここでは、売買契約では売主、請負契約では請負者を想定しています。 一般的には無過失責任なのにもかかわらず、 現実には「乙の責による~」という風に過失責任にしているのはなぜだろう?というのが趣旨でした。

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