• ベストアンサー

放置自転車を乗っていて職務質問

ゴミ捨て場にあった放置自転車を乗っていて職務質問を受けました。 車体番号を照会され持ち主と自分が異なるため交番へ。 書類を書かされる。 (1)自分の所有放棄、(2)警察へ預ける、(3)乗っていた自転車の入手方法・時期等 (警察のコメント) ・持ち主は他の人に譲った。 ・もらった人は連絡とれない。 ・あとから連絡する。 ・ゴミ捨て場でも遺失物横領と言われる。 もらった人が捨てた場合と盗難届けが出でいる場合で 今後具体的にどうなるのですか? 出頭や罰金等について教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>起訴猶予とはどういうことですか? 嫌疑はあるけど処罰を求めるほどでもないとして、起訴しない(つまりおとがめなし)ということです。 >罰金はいくらぐらいでしょうか? 回答したように10万円以下です。具体的金額は裁判所が決めます。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 持ち主が捨てていた場合は、お金を拾ってネコババした罪と同じ ですが、盗難届がでていますと万引きと同じ罪になります。  いずれにせよあと何度か警察に呼び出されますが、それは1週間 先から半年先のスパンでみておいてください。  基本的にはどちらの罪も略式起訴の罰金で終わります。収監はあ りません。

iz0262
質問者

お礼

>盗難届がでていますと 盗難届が出ていても盗みの現行犯でないと窃盗とは 断定できないのでは? >1週間先から半年先のスパン こんなにずれがあるんでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ゴミ捨て場にあった放置自転車を乗っていて職務質問を受けました。 やってしまいましたね。。。 法律上は遺失物等横領罪(または占有離脱物横領罪、刑法254条)といい、遺失物や漂流物、その他なんでも他の人の占有から離れた、つまり誰も管理しなくなってているものを勝手に自分の物にするとこの罪に問われます。 法定刑は1年以下の懲役または10万以下の罰金または科料です。 自転車は登録されているからゴミステーションにあるからといって持ってくるのはまずいですよ。 >もらった人が捨てた場合と盗難届けが出でいる場合で今後具体的にどうなるのですか? どっちでも似たようなものです。 少なくとも遺失物等横領罪であることに変わりはありません。 まあ、そんなに重大な話ではないので、このまま起訴猶予で終わるか、最悪でも略式裁判での罰金が精々です。

iz0262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 起訴猶予とはどういうことですか? 罰金はいくらぐらいでしょうか?

関連するQ&A

  • ゴミ捨て場の使えそうな自転車に乗りたい

    今、ゴミ捨て場に自転車が1台捨てられています。 自転車には防犯登録のシールがなく鍵はついていません。 たぶん盗難されてそのまま捨てた可能性が高いのですがまだまだ乗れそうなので自分で乗れないかなと考えています。 警察にはまだ連絡していませんがこの場合、自転車をゴミ捨て場から動かすだけで横領罪か窃盗罪になるのですか?(近くの交番にもっていきたいため) 警察の人を現場に呼んで盗難車両か確認してもらうべきですか? いずれにせよ盗難車両ならその人に返すべきだと思いますし、ただのゴミならばもったいないので自分で使いたいと思います。 このままゴミ捨て場に放置していれば盗難車両の場合、持ち主に返されるのでしょうか? どなたか詳しい方意見をお願いします。

  • 3/28に自転車に乗っていて車との接触事故になり、警察の取り調べで私の

    3/28に自転車に乗っていて車との接触事故になり、警察の取り調べで私の乗っていた自転車の防犯登録の名義が違う事が問題にされ、交番に連行されました。 突然て゛記憶か゛曖昧だったが、二、三年前の五月にアパート清掃時に持ち主不明の自転車を処分する前に車体番号と防犯登録を近くの交番へ確認しに行き、たまたま防犯登録から持ち主と連絡が付き本人から「それは廃棄したもので盗難届を出す意思は無いので処分してもかまわない。」と警官が確認したので私か゛乗れる状態まで手を加えて乗っている事を言いましたが、防犯登録した人が引っ越していてすぐに連絡が付かなかったので、自転車は任意提出させられ三時間近く五人の警官に泥棒、横領だ窃盗犯だ犯罪者だと言われ反省文、謝罪文を書けと強要されましたが拒否しました。パトカーで送られ自宅まで若い警官が付いてきて免許を確認し「どんな判断になるかわからないが必ず連絡します。」と言い残して去りました。 二日後、メモ帳から2007.5.22の出来事で五台確認に行き、そのうち一台が盗難届が出ていたもので その日の夕方警官が取り来た。記録が残っていた事を言いに交番へ寄ったら担当者が非番だったので伝言を頼んでおいたが返答なし。 この状況で私は、刑法254条の遺失物等横領罪に問われるのでしょうか? この後、呼び出されたらどう対処すべきかアドバイスをお願いします。

  • 放置自転車について

    人の放置自転車に乗るのは遺失物等横領罪になりますが、では元の所有者には罪がありますか? そもそも所有者が勝手に自転車を放置しなければ、こんな問題も起きませんと思いますが。 どうですか?

  • 自転車の盗難について

    自転車の盗難について質問させて頂きます 先日、友人と一緒にとあるショッピングモールまで遊びに行きました 本来学校の登校日なのですが、学校行事に不参加した為に、自分とそのもう1人の友人だけ休日となっていました。 友人はそのショッピングモールの近くに住んでいるのですが、自分は電車で通学していた為に徒歩で移動していました。 友人は徒歩だと今後の遊びに支障が出ると思い、自宅まで私服に着替える為に戻り、その間私はそのショッピングモール内で暇を潰していたんです。 そうして30分程度たった頃に友人が戻り、「自転車をあげるからうちまできなよ」と誘ってきたので、友人宅まで徒歩で2時間程度(町が2つ程離れていたので)歩き、自転車を譲り受けた後に、そのままもらった自転車で自宅まで帰宅しました。 ここから問題なのですが、その翌日に問題の自転車で遊びに行こうとした処、巡回中の警察官に止められ、車体番号を聞かれました。 警察官に「この自転車君の?」と聞かれたので、「いいえ、昨日友人からもらいました」と答えました。 そして警察官が車体番号を照合した所、もらった自転車の住所と友人の住所が一致しませんでした。 私は事情がよく分らないので「盗難車と言う事ですか?」と答えると「君は友人から譲り受けたんでしょ?と言う事は経緯の知らない第三者だから、君は心配しないで良いよ」と言われたのでそのまま警察署で自転車をもらうまでの経緯、もらった後どうしたか、などを軽く聞かれ(いわゆる事情聴取でしょうか)、警察官もおおまかな事は分ったらしいので、そのまま返してもらいました。 その後に友人も警察署から連絡がきて警察署に向かったらしいのですが、色々話を聞くとその問題の自転車は友人が自宅に帰る途中に拾った物らしく、そのまま私に自転車を渡したそうです。 この段階で友人は遺失物横領にあたるらしいのですが、警察の人は「自転車の本当の持ち主が車にのっていてもう自転車がいらないみたいで、自転車も何台も盗まれていちいち警察署に向かうのが面倒だから、拾った人にあげるよ」と言ったらしく、幸い被害届も出ていなくて、自転車の本当の持ち主もいらないと仰っているので、友人と私が特に罪になる、と言う事はありませんでした。 そしてその少し後に警察から「自転車の拾った場所の確認と写真を撮りたいので、○○君に警察署まできてくれるように言っておいてくれ」と言われました。 ここで質問なのですが、自転車の本当の持ち主と確認が取れた上でも、第三者が拾った場合には自転車を拾った場所の確認をしたり、写真を撮ったりするのでしょうか? 因みにまだ自転車は自転車の本当の持ち主が引き取りに来ていない状況だそうです。

  • 放置自転車は落とし物になりますか?

    タイトルの通りの質問です。 駐輪場がありまして、その駐輪場のフェンスの外、道路側に放置自転車があります。 その放置自転車には監視員が貼った「ここは駐輪場所では無い」旨のステッカーも貼られています。 この状態で既に数ヶ月経過しており、鍵もついていません。 自転車に興味の無い人にはただの自転車なのですが、好きな人が見ればグレードは高く無いものの趣味性の高い自転車です。 このような自転車を持ち主が鍵も無く上記のようなステッカーを剥がさぬまま路上に保管しているとは思えません。 推測するに誰かが下駄代わりに盗んだ盗難車だと思われます。 このまま放っておけばその内に放置自転車回収を受け所有者確認も無く一定期間保管所に置かれ、鉄屑になるか海外行きになるのは目に見えています。 自分自身も学生の頃に同じように趣味性の高い自転車を盗難にあい、不法投棄のゴミの中から再生不可能な愛車が出てきました。 持ち主のかたはさぞガッカリした事と思います。この自転車を警察に持って行くと拾得物として受け付けたり持ち主照会をしてくれますか? それとも自転車やバイクや自動車は例外的な法律があるのでしょうか?

  • 拾った自転車

    似たような質問もあったのですが、確信が得られなかったので質問させて下さい。 先日、遠方に住んでいる弟がごみ捨て場から自転車を拾い、自分で修理して乗っていたそうです。 ところが、それは盗難届がでていた自転車で、弟は警察に呼ばれて、事情徴収をされたそうです。その際、指紋・写真なども取られたそうです。 「ごみとして捨ててあっても、それを拾って使ったら、横領罪になるから」というのが警察の説明だったそうです。 それが盗難自転車だったから、弟は指紋を取られたりしたのでしょうか?それとも、ごみを拾ったという事で、指紋をとられたのでしょうか? また、警察の対応は適切なものだったのでしょうか?注意程度では済まない問題だったのでしょうか? 弟には悪意がなかっただけに、本人も家族もとてもショックを受けています。 すみませんが、ご意見をもらえたらと思います。

  • 【職務質問】よく夜に自転車に乗っている人に警察官が

    【職務質問】よく夜に自転車に乗っている人に警察官が職務質問していますが、もし持ち主ではなく借り物でもなく盗んだ自転車だったらどうなるんですか? 自転車盗んで乗ってることがバレたらどうなるのか教えてください。 予想 窃盗罪で逮捕。警察署にパトカーで連行されて、事情聴取して初犯だと罰金だけで解放される。初犯でなかったら罰金+1日留置場くらいの罰になるのでしょうか。罰金もなかったりして。どうなんでしょう。

  • いかにも乗れそうに無い放置自転車について

    家の近くに、数年前から錆付き、スポーク曲がり、パンク、ワイヤー切れ、その他色々、いかにも乗れそうではないロード系の自転車があるんですが、どうにかレストアして復活させてみたいなと思うんですが、捨ててあるとはいえ一応以前は持ち主があった自転車ですからそのまま直して乗っていても盗難自転車には変わりないと思います。警察に届出をして、持ち主が特定出来ない場合は、その後その自転車を引き取る事は出来るのでしょうか?経験がある方ご意見をお聞かせください。 お願いします。

  • 放置自転車と遺失物等横領罪について

    【経緯】 2007年9月、息子当時13歳。 自宅前のゴミ捨て場に放置されていた自転車を息子、友人A、その他数名と見つけました。 息子が空気を入れパンクしてないかを確認し、友人Aは自転車を持っていなかったため、この自転車を持ち帰り拾得。 その際に息子は『捨ててあるから良いんじゃないか?』と発言した。 2008年10月25日(一年以上も乗っていた)友人Aの実兄が乗車しているところを職務質問されたことにより発覚し、友人A宅での調査後、警察官3名による自宅での事情聴取を受けた。 ※友人A宅に来るように息子へ電話があったが、実際の現場を確認してもらうことと、その他の不法投棄車両(自転車、原動機付き自動車)の届出の為、警察官に来てもらった。 事情聴取は19:00~20:55まで行い、結局、警察官によると『自分のものではないものに触れ、空気を入れること自体がいけないこと』との指導を受けた。 しかし、調書(下書きを警察官が書き、その通りに記載するように言われた)には、『息子が拾得し友人Aにあげた』とあった為、それはおかしいでしょ?と言った所、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』または、『窃盗罪』になりますが、当時13歳なので刑法は適用されず罪にはなりません。と言われ、清書のため11/5警察への出頭を言われた。 納得が行かないので、もう一度調査をするように話をし、11/9に警察署に出頭して、友人A、息子、それぞれの保護者での取り調べを行う事になりました。 【質問】 友人Aおよび友人Aの実兄が、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)なら分かるのですが、息子が『あげた』にする事で息子のみが罪に問われてるのが、どうしても納得いきません。 これらの事で、息子が占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)になるのでしょうか? ちょっと調べたのですが、遺失物法にある『所有者のわからないものを拾得した場合、届けなければならない』とありますが、あくまでも空気を入れただけで本人は乗ってない(警察は、息子が乗ったと証言したといっているが・・・)し、占有、拾得した訳でもないです。 まして、窃盗罪では、不法領得の意思が必要とされるとあります。 ※警察が調書の下書きしている時に『空気を入れただけで、乗っても無いし またがってもない』と私の目の前で息子が言ってましたけどね・・・ 【不法領得の意思とは】 主観的に (1)権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思) (2)その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思 【占有とは】 (1)支配の事実 (2)支配の意思 が必要とされる。

  • 放置自転車を………

    はじめまして。 よく行く駅前は放置自転車でえらい事になってます。 手前の違法駐輪はともかく、“本来の”中輪禁止指定場所のはどう見ても置きっぱなし。 ↓こういう状況です。 [駐輪禁止!] ::自転車::自転車:: ::自転車::自転車:: ::自転車::自転車:: ::自転車::自転車:: ::自転車::自転車:: (↑本来の駐輪禁止)(↑現在の違法中輪場所) [駐輪禁止!] 道全体で見れば5分の1強が自転車で、歩行スペースはほとんどありません。  で、ですね。この邪魔な自転車を撤去しちまおうとか話し合っッてるんですが、こういうのはかってに持っていっちゃうとまずいですよね? 一応、【刑法第254条:遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料に処す。】には引っ掛かってますよね?それともこういうのは市に問い合わせたりして了解とれれば撤去しても良いんでしょうか?  僕個人の考えとしては『明らかにとりに戻ってきそうな新しい物じゃなければリサイクル目的と言い張れば良いんじゃない?連絡先書いてたら連絡するし』程度ですから……全然ですね。  皆さんの御意見をお待ちしておりますm(__)m(無論、法的な指摘の方が優先なんですが、やるかどうかも決まってないから個人の声も欲しいなあって)