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自殺者が出た中古物件を購入してしまった場合
maruta00の回答
1)そうですね。それが何年前の事件かとか色々な事情によって違いますが、 基本的には説明する義務があります。 2)それもケースバイケースです。 一般的に、そのことを知っていたら普通はその家を買わないというケースでは説明する義務があるでしょうね。 例えば、数ヶ月前にその家の所有者が近所でばらばら遺体で見つかったという物件でしたら、 普通は買いたくないですよね。そんなケースです。(病死とかの場合は別です。あくまで変死とかです。) 3)4)宅建業法違反ですね。 悪質なら行政指導等もあるでしょうが、そこまでではないです。 ただ、重要事項の説明責任を果たしてなかったのなら、 違法行為ですので、違法行為による損害賠償責任を追及できるかも知れませんが、 このようなケースでは、たいした額を請求できないと思います。 ただ、これも仲介業者が知っていて意図的に隠した場合(もしくは調査を怠った場合)ですので、 仲介業者がその事実を知らなかった場合は、責任はありません。 仲介業者の調査義務は、せいぜい売主さんに聞取り調査をするくらいのものですので、 売主さんが仲介業者に伝えてなければ、仲介業者に責任をとえません。 つまり、もし仲介業者に責任追及するのでしたら、 仲介業者が、数年前の契約時にそのことを知っていたことを立証しないといけません。 (なぜなら、仲介業者は知らなかったと主張すると思いますので) かなり難しいので、事実上無理だと思います。 どちらかといえば売主さんに言うべきでしょうね。瑕疵担保責任の追及です。 瑕疵担保責任は通常、瑕疵があることを知ってから1年以内に請求しないといけません。 また、契約書によって瑕疵担保責任の期間が決まっていても、 売主さんが知っていて、買主に告げなかったことは、瑕疵担保責任の追及ができます。 しかし、です。心理的な瑕疵(自殺などの場合はこのように呼びます)の場合、 その事実を知っているとその家に住み続けるのが困難、もしくは著しく精神的な負担がある場合に限られます。 その事実を知ってからも、現在に至るまでその家で普通に生活しておられる訳ですから、 売主を相手取って裁判してもなかなか難しそうです。 その上、もし裁判で全面的に勝ったとしても、ちょっとだけの損害賠償が認められて終わりです。 家を買い戻すということまでの判決はありえないです。 しかも、お隣さんの言葉がどこまで本当のことかも分かりませんしね。 このことはすっかり忘れてしまって生活を続け、早く引っ越すことを考えたほうがいいような気がします。
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