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よく公務員(役人や警察官)は前科があると、採用されないとききますが?
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補足ですが、前科の意味について、過去の私の回答から引用して、説明します。 いわゆる前科になるのは罰金(道路交通法違反の罰金を除く)以上の有罪判決が確定したときです。本籍地の市町村の犯罪人名簿に記載されます。ただし、執行猶予が付けば、猶予期間終了後、執行猶予が付かなかった場合でも、執行終了後、罰金刑は5年、禁固・懲役刑は10年間で犯罪人名簿から抹消されます。ただ、有罪判決の記録は検察庁の犯歴記録に残され、これは生涯消えることがありません。もっとも、犯罪人名簿も犯歴記録も、一定の職業につく資格や選挙権・被選挙権の有無の調査確認のため以外の目的では利用されず、見ることができるのは極めて限定された機関だけです。(本人も見ることができません)したがって、起訴猶予されれば前科にはなりません。 お尋ねの件については、道交法違反の罰金刑であれば、前科とはなりません。しかし、警察は送検しなかったものを含む前歴簿を別途作成しており、これも生涯消えることがありません。したがって、警察官になろろとする場合には、これが影響する可能性があります。
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- teinen
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国家公務員も地方公務員も,欠格事由があり,「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は公務員になれないと定められています。 ですので,これに該当しなければ公務員になれます。 つまり,罰金刑は欠格事由に当たりません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m!!
交通関係の前科は大抵の場合、前科として考えないことになっており、懲役にでもならない限り大丈夫ですよ。 私は前科1犯で、私の周囲には前科3犯の人間もいますけど日常生活で困ったことは無いようです。
お礼
私は前科1犯で、私の周囲には前科3犯が・・・って これ交通関係の前科の事ですよね(^ ^;) すいませんツッコンじゃいました(^ ^) 丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m!!
- sirokiyat
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前科があっても公務員にはなれます。 ただ、執行猶予(刑の執行が猶予されること)がついてる場合は、その期間が終わってから出ないと公務員にはなれません。
お礼
なるほど なるほど わかり易い回答 アリガトウございましたm(_ _)m!!
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お礼
すばらしい!! とてもわかり易く 丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m!!