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非課税となる限度額

両親の収入のことで教えてください。平成17年の父の年金収入が120万円、母の年金収入が70万円だったので、非課税でした。平成18年に母に家賃収入が72万入ります。合計で母の収入が142万です。 平成18年の税はどのようになるのでしょうか。また、家賃収入がいくらなら、非課税扱いになるのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>母の年金収入が70万円だったので… 前年とほぼ同額であれば、「雑所得」としてはゼロと計算します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm >母に家賃収入が72万入ります… その収入を得るために必要な経費、すなわち固定資産税とか店子への請求書用紙代などを引いた「不動産所得」が 38万円以上であれば、基本としては税額が発生します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm 38万円を超える部分の 10% とお考えください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ほかに、18年に限り定率減税 10%もあります。 ただし、社会保険料控除をはじめ様々な「所得控除」がありますから、38万円を超える部分のすべてが課税所得となるわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 具体的には、個々人の事情によりますので、ご質問文にお書きの条件だけでは、税額までは出せません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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