• 締切済み

今年、運転免許証を更新した人へ質問します。

今月から、一部の都県でIC免許証が発行されて、中型自動車免許を記載する枠ができました。 普通二輪・大型二輪の免許を持っている場合、普自二・大自二の両方の記載がある状態で免許を更新したら、 更新後は普自二の文字は消えて、大自二だけになってしまうんでしょうか? 過去に、免許証のサイズが変わったとき、限定解除した人は全て大自二の記載だけになって、普自二の記載が無い状態になったらしいのですが。 また、まだIC免許証が発行されていない道府県では、中型自動車免許を記載する枠がある免許証が発行されているのですか? その場合も、大自二の記載だけになって、普自二の記載が無い状態になってしまうのですか? よろしくお願いします。

  • mtrec
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みんなの回答

  • vocka
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回答No.2

 自動二輪で考えるからややこしくなるのではないでしょうか?  四輪で考えてみてください。  普通免許と、大型免許を持っている人が、更新をしたら普通免許が消えますか?  普通二輪と大型二輪は別の免許なのです。  昔は自動二輪免許の各限定(簡単な例でいうと、免許の条件の「眼鏡等」と同じものなのです。)でした。  昔は、小型、中型限定の免許で大型自動二輪を運転したら、「免許条件違反」でしたが、今同じことをすると、「無免許運転」となるのです。  仮に車で、「四輪免許」という免許があり、「普通車限定」という条件があった場合、普通限定免許で大型車を運転しても「免許条件違反」になるだけで、「無免許運転」にはならないのと同じことです。  別の免許ですから、更新しても当然消えることはありません。  中には、原付免許から小型特殊免許、普通免許・・・ととって、全部の免許を持っている人がいるかもしれませんが、同様に普通免許で運転できる原付免許や小型特殊免許、二種免許で運転できる一種免許などが消えることはありません。

mtrec
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます 。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.1

 まず、自動二輪の件ですが、本来、「自動二輪免許」のみが存在しており、現在の普通自動二輪(小型限定)免許は、小型限定(条件欄に「自二車は小型二輪に限る」と記載)、普通自動二輪免許は中型限定(同じく「自二車は中型二輪に限る」と記載)、大型自動二輪免許は自動二輪免許(限定解除)だったのです。  つまり、昔の免許で、全排気量乗れたのですから、免許制度が変わっても全排気量乗れるわけです。  これを現在の免許制度で同じことを行うと、「普通自動二輪免許」を取ってから、「大型自動二輪免許」を取るという、2つの異なった免許を取ることになります。  簡単に言うと、「普通免許」と「大型免許」(けん引でも、大型特殊でも何でもいいのですが)の2種類の免許を取ったことになりますので、申請取り消し(正式な名称は忘れましたが、複数免許のうちの一部免許のみの返納です。)をしない限り、いつまでも残ります。  質問者さんの勘違いは、免許証のサイズが変わったために普自二が消えたのではなく、免許制度が変わったことにより消えたのです。  おそらく、別に話を聞かされ、同一になってしまったのだと思います。  同様に、車の「大型」「中型」についても、新制度では順番に取っていくことが義務づけられているようですが、制度の施行前に取得した人については、すでに「大型」を運転できる状態ですので、「中型」の表示は消え、「大型」のみとなります。  「大型」「中型」にしろ、「大自二」「普自二」にしろ、別の免許だということを理解できていないと混乱しますよ。

mtrec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。 今年、更新しても普自二・大自二の両方の記載は残る、ということでよろしいのでしょうか。

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