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連帯債務について・・連帯の免除

連帯の免除を受けた債務者は、分割債務による自分の負担部分だけ負担すればよくなりますが、例えばAがBCDに3000万を貸して、連帯債務としたとき、Aに連帯を免除するとAは1000万円負担すればいいのですよね? けどBCは3000万の連帯債務を以前として負う。そうするとAの債権は4000万になるのですか?なぜ債権が増えるのでしょうか?とゆうか、なぜ債権者が連帯債務をしている債務者の関係がややこしくなるまで、口を出してもいいのですか? 一人だけ連帯を免除するとかゆう状況にせざるおえない時もあるのでしょうか?勉強していてどうも納得できないのです。 教えてください!

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.1

まず、いきなり設例が間違っていますのでそれを直します。 債権者AがBCDを連帯債務者として3000万円貸付けた。 BCDの負担分は均等で各1000万円である。 Aはこのうち「D」に対して連帯の免除をした(債権者であるAがなぜ債務を負うのか?というのが設例の間違い)。 >けどBCは3000万の連帯債務を以前として負う。そうするとAの債権は4000万になるのですか?なぜ債権が増えるのでしょうか? 常識で言ってなるわけがありません。もし本気でそう思ったなら「常識的におかしいから何か勘違いしているのだ」と自分の考えを疑うべきです。 法律に限らず、勉強していて何か変だということがあった場合、九分九厘、「自分が勘違いしてるだけ」なのでまずは自分を疑うことです(これは勉強以外でも実は当てはまります。最終的に信じられるのは自分だけですが、その自分が実は一番信用できないのです。ですから、自分を信じるためには常に自分を疑うことです)。 連帯の免除の定義を確認しましょう。 「連帯債務の債権者が各連帯債務者に対して全額を請求できる権利を放棄してそれぞれの負担分のみを請求できることとする旨の意思表示」です。つまり基本的な意味は、「負担分についてのみ請求して全額を請求しない」というだけのことです。 さて、設例の連帯の免除は正確には「相対的連帯の免除」であり、連帯債務者の一部の人間だけが連帯の免除を受ける場合です。相対的連帯の免除の基本的な効果は、連帯の免除を受けた者が「債権者に対して、債務全額を弁済する義務を免れ、自己の負担分だけを弁済する義務を負う」だけです。ですから、債権3000万円の総額は変わりません。単に、債権者Aは、連帯の免除をしたDに対してはDの負担分の1000万円しか請求できないというだけの話です。 結論1.相対的連帯の免除は、免除を受けた債務者の債権者に対する弁済義務を当該債務者の負担分に限定するものである。 ちょっと見方を変えます。 Dが500万円を弁済したとしましょう。 I)もし連帯の免除が「なければ」、弁済の絶対効により債務が縮減し、残債務額は2500万円となりますが、BCDは連帯してこの債務を弁済する義務を負います。つまり、AはBCD全員に2500万円の弁済を請求できるということになります。BCは言うに及ばず、Dに対しても残りの2500万円を請求することが相変わらずできるのです。 II)Dが連帯の免除を受けていれば、この場合も弁済の絶対効により債務は縮減し、残債務額は2500万円となることは同じです。しかし、BCは残りの2500万円の債務をAからそれぞれ請求を受けますが、Dは500万円分しか請求を受けません。なぜなら連帯の免除は、AがDに対して請求できる額をDの負担分だけに限定するものだからです。そしてその自己の負担分の一部を弁済した以上、もはやDは「Aに対しては」負担分1000万円から弁済分500万円を差し引いた500万円分の弁済義務しか負っていないのです。 しかしながら、相対的連帯の免除は、求償関係を消滅はさせません。 これはどういうことかと言いますと、I)の事例でBが残りの2500万円を弁済したとします。すると連帯債務の効果として負担分を超える額については他の連帯債務者に対して求償が可能なのでBはCDに求償できます。つまりBはCDに自己の負担分1000万円を越える1500万円分を求償することができます。(細かい話を抜きにすれば)ここでDは既に自らの負担分1000万円の内500万円分を弁済により負担していますから、Bが求償できるのはCに対してCの負担分1000万円、Dに対してDの負担分の残り500万円ということになります。 では、II)ではどうなるかと言えば、これも同じです。「相対的連帯の免除は連帯債務者間の求償関係に影響しない」のです。 つまり、もし仮に最初にBが3000万円全額弁済したならば、設例ではたとえDが連帯の免除を受けていようとも、BはCDそれぞれに各自の負担分1000万円を請求できるのです。けだし、当該弁済により、連帯債務は消滅して求償関係だけが残るが、この求償関係については、一部の債務者が(相対的)連帯の免除を受けていても影響を受けないからです。 結論2.相対的連帯の免除によって連帯債務者間の求償関係は影響を受けない。 ところで一つ気をつけるべき話があります。それは、相対的連帯の免除があると、無資力者がいた場合に無資力者の負担分については、免除を受けた債務者から債権者に負担が移るという話です。 これはどういうことかと言えば、Cが無資力になっていて自己の負担分の求償に応じられないということが起きたとします。このとき、Bが債務3000万円を弁済すると、BはCDに対してそれぞれ1000万円の求償権を獲得しますが、Cから1000万円の弁済を受けることは現実にはできません。するとBは2000万円を負担したことになり、自己の負担分1000万円を超える負担を強いられることになりますが、Dは自己の負担分1000万円しか負担していません。これではCの無資力の損失をBが一人で被ることになり公平でないので、無資力となったCの負担分は原則として残りの連帯債務者全員でそれぞれの負担割合に応じて負担しなさいということになっています。すると、Bは、Cの負担分の内、BDの負担割合に応じて、つまり、半分をDに対して請求できることになります。つまり、BはDに対して本来の負担分1000万円+Cが払えなくなった分の内のDが負担すべき500万円の計1500万円を求償できることになります。 ところが、相対的連帯の免除があるとこうはなりません。基本的な理屈は一緒ですが、最後が違います。つまり、Dは連帯の免除を受けているのでCの無資力の危険を負担しないのです。ですから、Cが無資力になってもDは自己の負担分1000万円しかBから求償を受けないのです。しかし、そのままではBが丸損ということになりますからそれでは困ります。そこでそのDが負担しなくなった分は債権者であるAが負担しろということになっています。つまり、BはDに対して(本来の負担額である)1000万円、「Aに対して」連帯の免除がなければCが無資力になったことでDが本来負担しなければならないはずだった500万円を求償できるということです(Aに弁済してそこから求償を受けるのが二度手間であるという話はまた別の問題です。他にも問題はありますが話が面倒になるので割愛します)。 結論3.連帯債務者に無資力者がいた場合に、当該無資力者の負担部分の内、相対的連帯の免除を受けた債務者が負担すべき部分は、連帯を免除した債権者の負担に帰する。 >とゆうか、なぜ債権者が連帯債務をしている債務者の関係がややこしくなるまで、口を出してもいいのですか? 債権者が不利益を受けるだけで債務者には不利益がないからです。自ら進んで不利益を受けるならそれを禁止する理由がない、それだけのことです。しかも実際にも大してややこしくなるわけではありません。基本的には債務者間の関係は変わりません。変わって少々ややこしくなるのはせいぜいが、無資力者の負担分の求償の話で求償相手が債務者から債権者に代わるというところくらいのものです。 それにしても日本語が変なのでもう少しきちんとした日本語を書きましょう(設例が間違っている辺りも含めて)。「ややこしくなるまで」と言っても何が「まで」なのかさっぱり分かりませんし、「口を出してもいい」というのも意味不明です。債権者が債権を処分するのは基本的に自由であり、それが自分の権利である以上、「口を出」すなどと言う意味が分かりません。 ちなみに、もし私が「変」と言っているのが理解できないとすれば、私とは使っている日本語が違うということになる(つまり、私にとって変な日本語でも質問者にとって正常な日本語ということであるから、お互いの使用する日本語が異なっているということになる)ので、私の回答は理解できないかもしれません。 #ついでに言えば、見ず知らずの赤の他人に質問する際に「とゆうか」などという書き方は言葉遣いがなっていないというそしりを免れません。

rororoba
質問者

補足

すいません、回答してもらって気がつきましたが質問がまちがってました。。 連帯の免除を受けた債務者は、分割債務による自分の負担部分だけ負担すればよくなりますが、例えばAがBCDに3000万を貸して、連帯債務としたとき、 Aに連帯を免除するとAは1000万円負担すればいいのですよね? ↑債権者Aではなくて債務者のBだけに免除した場合、Bは1000万の負担になりますよね?と聞いたつもりでした^^; そのあと教科書に、こう書いてあります。 『Bは1000万の分割債務、CDは3000万の連帯債務を負う。』 そうすると、総債務は4000万になるのでは? と思ったのです。 でもそうじゃなくて、Bが1000万返した場合はCDは残りの2000万について連帯して負担する、ということですよね、 そしてBが先に3000万を返したとすると、BはAに1000万の求償までできる。Cが無資力の場合は債権者に500万請求できるということですよね?! 普通に考えて確かに債務額がふえるわけないか。。と思いました。 解決しました。ありがとうございました!

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