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古物商の代理について・・・。

依頼主の物品をネットオークションに出品し、その落札価格から手数料を差し引いた額を依頼主に受け渡す、というシステムで、これまで、友人や知り合いに限りやってきました。 しかし、つきの取引額や利益がそこそこの額になってきたので、規模を拡大してネットオークション代行業としてやりたいと思います。 その場合、税務局への届出と古物商の取得が必要になると思います。 そこで、質問ですが、コンビニで宅配便の受付をしているように、一般の商店をネットオークション代行業の窓口にして、依頼品の預かり・代金の支払い等を代理してもらうことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

♯1です。 法的にとの事でしたのでご回答します。 日本では他人の店を古物営業代行の窓口とする事は認められません。 その商店自体をあなたの営業所として古物営業許可を取る必要があります。 関係法令で言うと、 古物営業法第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 2 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 この要件が抵触することになります。 これは、盗品や横領品など不正に入手された物品が市場に出回るのを防ぎ、その発見・回収と善意の第三者への被害を食い止めるためです。 違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金ですので、軽くはありません。

fukutaka_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。大変、納得しました。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>一般の商店をネットオークション代行業の窓口にして、依頼品の預かり・代金の支払い等を代理してもらう 結果的に「古物商認可の名義貸し」と同じになりますが、名義貸しと指摘されたらどうしますか?

fukutaka_2005
質問者

お礼

確かに名義貸しととらわれてもしかたないですね・・・。 アメリカでは、コンビニやクリーニング屋でもネットオークション代行を受け付けているところがあるという事を知り、質問しました。

回答No.1

>一般の商店をネットオークション代行業の窓口にして、依頼品の預かり・代金の支払い等を代理してもらうことは可能でしょうか? >可能でしょうか?というのは法的にとの意味ですか?

fukutaka_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的に可能かという意味です。

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