• 締切済み

退職時の保険に関して

今までの質問を見てみたのですが、よく分からなかったので教えて下さい。 11年勤めた会社を今年の3月末で退職し、8月に出産予定です。出産後、しばらくしてから働こうと思っているので、失業保険の延長手続きをしようと思っていますが、失業保険を貰うまでは旦那の扶養になれるのでしょうか?3月末までの給与合計が約75万円で、退職金も出るのですが、130万円超えると扶養に入れないのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.4

No.2の回答の方へ 退職所得控除が20万円*11年=220万円?? http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

基本的には、ご回答いただいているご意見の通りだと思いますが、扶養の認定は、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。特に組合健保の場合は、独自の認定基準がありますので、直接ご主人の健康保険にご確認される事をお勧めします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

税金上の扶養(配偶者控除の対象になれるかどうか)は、所得が38万円を超えなければOKです。 退職金については、退職所得控除が20万円*11年=220万円ありますので、退職金所得は無いことになりますし、給与収入が75万円なら給与所得は38万円以下だから、配偶者控除の対象にはなれそうですね。 社会保険の扶養については、12月末までの収入ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ、扶養に入れます。 極端な例ですが、今までの収入が130万円を越えていても、これから無収入になったら、その段階で「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えないので、扶養に入れます。

reon1023
質問者

お礼

とても分かりやすく説明して下さり、有難うございます。何もわからなくて不安だったので安心しました。どうも有難うございました。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

11年勤めて退職金が55万と言う事であれば非課税ですし、健康保険の判定でも退職金は考慮しません。 (1年40万 11年だと440万まで所得税はかかりません) よって退職後、失業保険の延長手続き、ご主人の会社に扶養の手続きを して貰ってください。

reon1023
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。会社を退職したら、手続きをしようと思います。

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