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嘆願書について

家の恥をさらすようでここに掲示することもためらいましたが、どうしょもなく知恵をお借りしたいと思っています。 身内が飲酒運転で捕まってしまい、嘆願書を書いてみてはと言うお話を聞きました。過去にも嘆願書の件で質問があったようですが、同じような形で書くしかないのでしょうか。具体的にどのようなことを書いたら良いのかさへも分かりません。 家も建てたばかりで支払い等もまだあり、このまま捕まってしまっては、家自体がなくなるかどうかのせとぎわまで来ています。 何か、方法があれば少しでも知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 嘆願書には、当事者の交通違反に至った状況説明、本人の反省度合い、本人の社会的活動や貢献度合い、会社や周囲からの信頼度、などを記載し署名をしてもらい、検察庁や裁判所に提出をすることになります。ただし、飲酒運転は完全な事故の責任ですので、飲酒運転の嘆願書というのはいかがなものでしょう。本人の違反に対して、情状の余地があるのなら署名活動をしても良いでしょうが、一般的には飲酒運転で署名を求めること、署名をすることは、逆に反感をもたれてしまうような気がします。  道路交通法に違反をしたのですから、増してや飲酒運転は自分でわかっていて違反をしたのですから、反省をして素直に刑を受けたほうが、後々の本人のためにも良いと思います。

paru737
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私自身もそう思っています。 でも、今回2回目で、今回は知人を送りその帰りに捕まってしまったようです。 前回、3ヶ月入ってしまいその時はなんとかやりくりできたのですが…。 本人の意思の弱さが今回のような事になってしまい悪いのは重々分かっております。 しかし、こうなってしまった今、本人自身変わりたく何とかしたいという気持ちから色々動いてはいるようで…。私は家を離れているため第三者的な目からみてもなんとかしたいと又、家族としても、少しでも軽くなってくれればという思いからこうして知恵をお借りしたいと思ったのですか… やはり、逆効果になってしまうのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>身内が飲酒運転で捕まってしまい、嘆願書を書いてみてはと言うお話を聞きました。 「捕まって」とは「逮捕された」ことですか? そうであるなら嘆願書を考えているよりすぐに弁護士に相談して下さい。そうではなく、単なる検挙だけなら、ある程度の罰金刑は決まっていますから「嘆願」によって減額されることは少ないと思います。また、行政処分の免許停止処分も同様で、嘆願があったからと云ってそれほど変わるものではないと思います。もともと、嘆願書や上申書などありますが法律的な拘束力もありませんし気休め程度と考えていた方がいいと思います。どうしても書きたいなら「この度の交通違反につきまして誠に重大であったことを深く反省しております。二度と再びこのようなことはいたしません。何卒、寛大なご処分をお願い致します。」と云うような内容で結構です。本当に反省して下さい。

paru737
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 嘆願書や上申書というのはそういう物なのですね。そういうことさへも分からないのでそれだけでも勉強になりました。ありがとうございます。 気休めでもきっと本人や私たちにとっても何かしら考え反省する上でもできる限りやってみたいと思います。 もう少し、時間もありますので家族みんなで事実を受け止め相談していきたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

回答No.1

嘆願書を書いても意味はあまりないでしょう。死亡事故を起こしたりしてなければ、初めてなら、刑務所に入ることもないでしょう。 飲酒運転で罰金や免許停止でしょう。 あなたの事情もよく分かりませんので、的確なアドバイスは困難です。 生活が苦しいとかいうのは関係ありません。飲酒に温情はありません。せいぜい、事故を反省して、車を売って、乗らないようにしてます、ぐらい。

paru737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こうして私にとっては色々なお話を聞かせていただけるだけでも嬉しいです。 今回は、初めてでないので色々考えてしまっています。 確かに本人の意思が弱いせいでこんな状況になってしまっているので、どうして良いのか考えても答えが出てこなく詰まってしまいますが、前向きに頑張ってみたいと思っています。ありがとうございました。

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