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下請法の書面交付義務について

初歩的な質問で申し訳ありません。 下請法では親事業者は発注に際して書面を交付するように 義務付けていますが、これは極端な例ですが 発注金額1円の場合でも書面を発行しないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

#1です。 下請法は、下請けを保護するのが目的ですから、下請けともめない限り問題となる事は無いと思いますし、何も無いのに査察に入られる事も有りません。どちらかと言うと社内監査などで指摘される可能性の方が有りますが社内規定がどうなっているか、運用がどうなっているかによると思います。  もめる恐れの無い低額なものや仕様や価格がはっきりしているものなどは、請求書ベースの支払いで問題とならないと思います。  要は、口頭発注し、後で注文を取り消したり(なかったことにしたり)、仕様でもめたり、価格でもめたりして、下請けをいじめる行為を防止するためのものです。

yasurin0494
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

質問の主旨がわからないのですが、堅く言えばルール上はそうでしょう。でも、発行しなくても問題になることはないでしょう。 問題になる恐れがない(訴訟や貴社で問題とならない)及び相手から要求されないなら、臨機応変に対応すればよいのでは。

yasurin0494
質問者

補足

ありがとうございます。 下請法の説明を読んでいると「書面での交付義務」というのがあったので気になりました。 ただ取引先とはそれで問題がなくても、公正取引委員会?など から契約書面を見せてくださいなどとなれば、 すべての注文について書面を交付しておかなければならないのでしょうか?

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