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二重国籍

「日本以外に住んでいるなら、市民権(永住権ではない)を取得した方が良い。何故なら、外務省には二重国籍を罰する法的根拠と罰則規定がない」 上記のような話を米国に20年近く住んでる知人から聞きました。本当なのでしょうか?どなたかご存知でしたら、お暇な時で結構ですので教えて頂けませんか?宜しくお願いいたします。

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  • wellow
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回答No.3

>外務省には二重国籍を罰する法的根拠と罰則規定がない 法的根拠: 「国籍法第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」により、在外公館が知るところであれば、当該人の日本国籍は自動的に喪失します。 日本大使館、日本領事館は諸外国に設置されようとも、日本の機関であり、その中では日本法が適用されます。 ゆえに、罰ではありませんが、「日本人でなくなった者に、日本国外務省の出先機関たる領事館は、日本旅券の発給を拒否します」。 こういう事態を避けるため(というよりバレないようにするため)、そのような発言をされている方は旅券の期限が満了する前に日本に渡航し、日本で旅券の新規発給を受けているはずです。 何故なら、北米地域の日本領事館では、在米日本人に米国での滞在根拠(査証なりグリーンカードなり)を提示させています。米国籍を取得した外国人には査証やグリーンカードは当然発行されませんので、こういう方法でスクリーニングしているわけです。 なお、1985年の国籍法改正前に出生と同時に重国籍者であったものは、何もしないことで「日本の国籍を選択したものとみなす」ため、対象外となります。 「市民権(永住権ではない)を取得した方が良い」とまで仰っているのであれば、自らの意思で他国籍を取得したのでしょうから、対象外ではありません。

west162
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  • convit764
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回答No.5

聞きかじりだね。 日本国籍と韓国国籍だと、男は兵役の 義務を負うのだよ。

west162
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  • jayoosan
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回答No.4

もしかしたらお聞きになったのは、大人の話ではなく、子どもの例ではないでしょうか。 22歳以上の大人が「自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」なので、日本国籍を失うのですが、 もし子どもが二重国籍の場合、22歳までの選択の仕方で、重国籍を認める国の国籍やルールが「日本国外においては」生きてしまうことを、その友人が言ったのではないでしょうか。 たとえば子どもが日本とアメリカの重国籍を保持していたケースを例にした場合、 22歳までに日本で日本国籍を選んだ場合は、日本においては外国籍を放棄します。ですので、以前はアメリカ国籍をもっていたとしても、日本においてはアメリカ人としてもう振舞えなくなりますし、なにか政治的・社会的問題が生じたとき、もうアメリカ大使館や領事館に逃げ込めませんし、助けを依頼することもできません。 しかし、この法律は、海外の他国の法律まで制限したり規制する効力を持っていないため、その子どもが22歳以降もアメリカ国籍をもっており、アメリカのパスポートを海外においてもっていたとしても、日本の力が及びません。 たとえば次のようなことが可能だと思いますが、 ・日本滞在中 ⇒日本人 であり 日本のパスポートしかもっていない。アメリカのパスポートはアメリカの親戚に預けてある(たぶんここには違法性は、まったくない)。 ・日本を離れたとき⇒ 日本から日本のパスポートで出国し、海外の国に入国するときは、日本のパスポートで入国(もちろん合法)。  しかし、その後アメリカのパスポートを取りに行き、そこからアメリカ人として海外旅行や活動は可能。(その国の法律に合っていれば合法) というケースがありえることを、その友人はいわれたのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.gcnet.at/citizenship/kinshi-yonin.htm
west162
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回答No.2

子供の場合は#1さんがお書きの様であり,この様なページもあります。  ・http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm   日本の国籍法と二重国籍  「国籍法」上は22才になったときに国籍の選択を行い,外国籍を選んだ場合は日本国籍を失う事になっていますが・・・・  ただ,22才を過ぎた大人の場合は,法律(国籍法)上は『第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。』となっています。  ・http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html   国籍法  この条文を根拠に日本国籍を剥奪されても文句は言えないと思えます。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm, http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
west162
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回答No.1

10年前にアメリカで知り合いになった日本人の友達も、父親の仕事でアメリカ滞在中に現地で産まれたために、アメリカ国籍と日本の国籍を両方取得しておりました。なお、パスポートも両方の国のを所有しておりました。 本当は22歳までにどちらかの国籍をとるか選択しないといけないらしいですが、彼はそのままにしていても、なんにもお咎めはされてなかったです。 彼は主にアメリカで生活をしているのですが、時折日本にも帰ってきており、時間短縮のために、日本入国の際には日本のパスポートで帰国扱いにし、アメリカに戻るときにはアメリカのパスポートで入国するので、長蛇の列を並ばなくて良いと自慢していた事がありました(笑) でも、9.11の後は入国審査も厳しくなっているみたいですし、今はどのようになっているのかは定かではありません。 なお、二重国籍に関するサイトとして以下のホームページがございましたので、ご参考までに添付いたします。 http://www.gcnet.at/citizenship/kinshi-yonin.htm http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm

west162
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