補正下着シャンデール

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補正下着シャンデール

シャンデールを購入した仲のいい友達(A子)から教えてもらって、試着・購入しました。販売員は私達の前の仕事場の先輩です。
購入して着慣れてきた頃、先輩の言動がおかしいのでネットで調べたところマルチ商法だと知りました。自分の無知さにもものすごく反省しています...
紹介料なんて初めて知ったしA子に関してはしつこく誰か紹介してと言われたみたいで、友達に下着の話~試着までにいたる過程をこう言えと先輩によって書かれた紙を渡され、電話でも練習させられたというのです。実際紙を見たのですが、A子:○○ 友達:○○というように友達がこう言ったらこう返せみたいにセリフがみっちり書かれてました...
友達に芝居して嘘をついてまでも誰かシャンデールに紹介しろというのと同じです。マルチということもあり、使いたくなくなってきたのが正直な気持ちで使用分の代金は支払い、未使用の分は返品ということはできるのでしょうか?クーリングオフは過ぎているのでやはり無理なのでしょうか?シャンデールに電話をする前に知っておきたいです。ネットでも調べたのですが、被害が多い中クーリングオフ以内にキャンセルされた方、返済を済ませ割り切って商品を使っている方がほとんどで私のような書込などがありませんでした。同じような経験がある方、何か分かる方がいましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたしますm(__)m

投稿日時 - 2007-01-08 11:42:51

QNo.2651227

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

特定商取引法により、契約から一年以内、商品の受け渡しから90日以内、誰かにその会社の商品を売っていない、等に該当しているのであれば、使用している(試着させられたものを除く)ものを除いて中途解約が可能のようです。
私もあまり詳しくないので、消費生活センターで相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/map/

投稿日時 - 2007-01-09 13:54:14

お礼

poponponpoさま、ご回答ありがとうございます。
友達が先輩に連絡を取り、未使用分は返品したいのでと言ったところ、クーリングオフが過ぎてるからの理由でそれはできないとハッキリ言われたみたいで... 
もうできないのかと諦めかけてましたけど、回答のほうすごく参考になりました。先輩のいうことはもう信用できなくなったし、友達と消費者生活センターへ相談しに行って全部話そうと思います。

どうもありがとうございました m(__)m

投稿日時 - 2007-01-09 20:05:13

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