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離婚理由と親権争いについて

RUMI95の回答

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.3

1 有利は有利。原告有利とも言われます。特に、調停不成立の場合、裁判官が一方的に判決を下しますので。それに家事事件にあたるのは女性裁判官が多く、妻に不貞行為があっても原則妻に下しているようです。(知的障害、重度の精神異常でない限り) 2 離婚原因が虚偽だと分かった場合は、関係あります。(離婚裁判申立ては、原則、理由がなければ申し立てられない。)しかし、閉鎖された家の中ですから、暴力があったなかったということの真偽が裁判で明かされるかどうか、疑問です。 3 ちょっと分かりませんが、逆に妻に、夫に面会させることが子の精神面に悪影響、などと言われてしまえば面接交渉権も親権もなくなってしまうと思います。離婚時に定めたことを後々変更ですることもありますので。 4 精神異常の場合、子どもにとっては地獄です。子育ての能力のない親が親権に固執することもあります。元配偶者では病院に行かせることもできません。非親権者の親からは連絡を取ってはいけない、だからと妻に無断で勝手に会うと誘拐だと警察を呼ばれることもあり、子ども側からは逃げ出せなくなることもあります。

zip1170
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律上夫婦であるうちに何とかしないといけないですね。今は面接交渉調停中に調停委員の妻に対する印象が裁判にいかに影響するのか調べています。子供の気持ちも聞けず、不安な毎日です。アドバイスありがとうございました。

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