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流産における医療控除について

今年、流産を経験しました。 手術をしましたが日帰りで入院はしていません。 女性特約付きの保険に加入していたため保険金がおりました。 支払われた保険は流産手術における給付金です。 流産にいたるまで何度も通院してもちろん最初の頃は検診でしたので全て実費で支払っています。 この場合の医療費控除の受け方ですが、保険がおりた場合支払った医療費から保険分を差し引かなければいけないそうですが 私の場合、手術に対して給付金が出ているので手術を受けた日の医療費から差し引けばよいのでしょうか? それとも、この産婦人科に支払った医療費全てから保険分を差し引くのでしょうか? 手術代は2万円程度で、保険金は20万出ています。 他に主人も今年はかなり医療費がかかり、ふたりで10万円以上になるので医療費控除を受けようかと思ったのですが この保険分を手術当日に支払った医療費からだけ差し引くのか 全ての医療費から差し引くのかで医療費控除ができるのかできないのかが違ってきますのでご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

差し出がましいようですが、妊娠4月以上の流産であれば、出産育児一時金をもらう事が出来ます。請求権は2年で時効になりますので、受給権があれば請求される事をお勧めします。 気に障られた場合は、ご容赦ください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私の場合、手術に対して給付金が出ているので手術を受けた日の医療費から差し引けばよいのでしょうか? 違います。 >それとも、この産婦人科に支払った医療費全てから保険分を差し引くのでしょうか? そうです。わかりやすくいいますと、「妊娠」「流産」など出産にかかわるもの全体から差し引きます。 それ以外のたとえば風邪であるとか、他の傷病を原因とするものか差し引く必要はありません。 >全ての医療費から差し引くのか ご主人がかかった医療費や、ご質問者がかかった医療費でも妊娠、流産等ではない別の傷病にかかわる医療費であれば差し引く必要はありません。 傷病単位でまとめます。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

正しくは医療費控除(確定申告関連)の質問ですね。 このURLの右下部分(注)をご参照下さい。 他の医療費の金額から差し引く必要はないようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/iryou/1-A-05.htm

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