• 締切済み

賃貸住宅の建具は消耗品でしょうか?

窓に入っているガラス戸の「ガラス」と「戸」(枠)と「金物」。 網戸の「網」と「戸」(枠)と「金物」。 障子やふすまの「紙」と「桟」(枠)。 これらはどれが消耗品でどれが建物の付属設備なのでしょうか。 紙や網、ガラスは消耗品と思えるのですが、さて、「戸」(枠)や「金物」も消耗品なのでしょうか。 ガラス戸も網戸も障子もふすまも半恒久的というか、ある程度の年月に亘って使用するものです。 日常的に破損して交換しなければならないのは、それをふさいでいる紙や網やガラスのはずです。 (ガラスはあまり日常的に破損はしないと思いますが) 障子やふすまの紙が破れたからといって、障子やふすまを枠ごと取り替えたりはしないものです。 網戸の網が破れたからといって、これも枠ごと取り替えたりはしないものです。 世間で「障子は消耗品や」とか「網戸なんか消耗品や」とか言うのは、大抵の場合、その紙とか網とかを指していると思います。 日常で「障子の 紙は 消耗品や」といったように殊更に区別をして言葉を使うことはしないです。 人が日常に使う言語というのは「省略」されるものですから。 だから「枠」などは消耗品ではないと思うのです。 仮にガラス戸も網戸も障子もふすまも枠ごと消耗品とした場合、 最初に賃借したときにあったそれらを契約終了時退去する際に持ち去っていいのでしょうか。 家主は許すでしょうか。 もし許さないのであれば設備と考えられると思うのですが・・さて、どこまでが設備でどこからが消耗品でしょうか。 ご存知の方、ご教示ください。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

>これらはどれが消耗品でどれが建物の付属設備なのでしょうか。 先にも書きましたが「全て設備」です >「すべて消耗品ではない」、という一つの考え方(理論のようなもの?)を示して頂いていると思いますが、やはり無理があるように思われます。 貴方が思われているだけです ・全ては大家の負担 ・ただし特約に書かれていればそれに従う これが正解でしょう 一戸建ての借家の場合などでは「あらゆる修繕は入居者の負担」の特約も存在します この場合は雨漏りなどの修繕も入居者の負担です その分家賃を抑えています

tom1407
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いささか焦点が外れておるようですが、質問のみにお答え頂ければ幸いです。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

>電球が例えば自然に点灯時間が過ぎて点かなくなったとしても、家主は取り替えてはくれないと思うのです。 >これは小修繕ですから、店子の負担として普通は考えられているようです。 うちの物件で特約に書かれていない人も居られます(かなり古い契約) その場合は要求されればうちでは負担していますよ 常時用意している物 ・電球 ・蛍光管 ・シャワーカーテン ・風呂の栓 ・水道のパッキン 最近の契約では特約に書いていますので小修繕は入居者の負担です その場合は部品は有料でお分けしています >建物付帯設備であれば「壊れた状態」ではなく、基本的には「壊れた事実」だけで家主の負担だと考えられます。 いえ、壊れた原因が重要です 風で壊れれば大家の負担、 入居者が壊せば入居者の負担 他の人が壊せばその人の負担 特定できなければ大家の立て替え負担 >しかしそんなものは大抵の場合証明出来ないでしょうから、普通は家主が黙って直すものでしょう。 なにか基本を間違えておられるように感じます 賃貸はお互いの信頼関係が基本で成り立っています 証明だとか当然だとかの話では有りません 明らかに壊した人が判れば壊した人が責任を持つのが当然の話です 壊した人が特定できなければ大家が負担するべきでしょうね >それでは「枠」とか「金物」はどうなのでしょうか。 最初から付いていたあらゆる物が設備です 電球も網戸の網も枠も金具も...。 修繕費用の負担は契約・慣習・話し合いによって変わります 入居中は網戸を破いていようとどうでも良いのですが退去時には原状回復の義務が有りますから直さなければなりません あらゆる物が設備ですから消耗品と言う考え方が有りません、結果 消耗品=無くても良い...この式は成立しません

tom1407
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「うちの物件で特約に書かれていない人も居られます(かなり古い契約) その場合は要求されればうちでは負担していますよ」 ということですが、特殊な例はともかく、一般的にはどうなのかということをお尋ねしております。 以下が当方の質問ですのでよろしくお願いいたします。 ↓ 窓に入っているガラス戸の「ガラス」と「戸」(枠)と「金物」。 網戸の「網」と「戸」(枠)と「金物」。 障子やふすまの「紙」と「桟」(枠)。 これらはどれが消耗品でどれが建物の付属設備なのでしょうか。 これらの修繕費用の負担の区分が「法的」にはどう扱われるのかという点をお尋ねしております。 ご存知でしょうか?

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

窓に入っているガラス戸の「ガラス」と「戸」(枠)と「金物」。      ↑ すべて消耗品ではありません。 網戸の「網」と「戸」(枠)と「金物」。       ↑        すべて消耗品ではありません  障子やふすまの「紙」と「桟」(枠)。       ↑ すべて消耗品ではありません したがってどれも店子が故意に汚したり、壊したりしない限り 自然に破れたり汚れたり損耗(材質の劣化等で)した場合はオーナーが修繕する義務があります。そう考えると電球も切れればオーナーに交換の義務があるはずですが、不思議なことに何故かそうはなっていないようです。

tom1407
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「すべて消耗品ではない」、という一つの考え方(理論のようなもの?)を示して頂いていると思いますが、やはり無理があるように思われます。 というのも、小さな程度の修繕はいちいち家主に言わずとも店子がすみやかに修理出来るようにとの考えからか、大抵契約書にはそれら「小修繕」は店子の負担と明記されているものです。 つまり、「電球も切れればオーナーに交換の義務があるはず」というのは契約書に沿っていません。 そしてまた「店子が故意に汚したり、壊したりしない限り~(中略)~オーナーが修繕する義務があります」とは言うものの、家主は「店子が故意に汚したり、壊したりした」と証明する必要があるのです。 しかし消耗品なら先に述べたようにそんな証明は無しで、契約書によって自動的に店子の修理負担になるはずです。 ところが建物付帯設備であれば、店子が壊したものであれば先ずはそれを証明する必要があるものの、証明しようのない場合がほとんどでしょうから、結局建物付帯設備は自動的に家主の修理負担になるはずです。 で、この質問の冒頭の建具のそれぞれは、どれが契約書による自動的店子修理で、どれが文句無しに家主修理なのか、ということを尋ねております。 ご存知でしょうか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

貴方の最初の質問では >これらはどれが消耗品でどれが建物の付属設備なのでしょうか。 >契約終了時退去する際に持ち去っていいのでしょうか。 この2点だと思いましたが...。 >要するに修繕義務のことで、破損した場合店子が直すものなのか、それとも家主が直すものなのかということなのです。 契約書に書かれていると思います 「入居中の小修繕は入居者が負担する」 書かれていなければ契約的には大家の負担でしょう 普通は慣習として入居者が負担していますね 蛍光管、電球、風呂のゴム栓、水道のパッキン、網戸の網...これらが小修繕でしょう 網戸の網は自然劣化なら大家の負担、入居者の不注意で破れたなら入居者の負担でしょう 障子紙も同様でしょう 負担は物によって判断する物ではなく壊れた状態によって判断すべきでしょうね 「壊れた物は大家の負担」 「壊した物は壊した人の負担」 「特約が有ればそれによって負担」 「どの設備ががどうか」より「なぜ壊れたか」で判断すべきでしょう で、設備は全て退去時に持っていってはいけません...(笑)。

tom1407
質問者

補足

いささか判りにくかったようですみません。 一番最初に掲げているこれが質問なのです。 ↓ 窓に入っているガラス戸の「ガラス」と「戸」(枠)と「金物」。 網戸の「網」と「戸」(枠)と「金物」。 障子やふすまの「紙」と「桟」(枠)。 これらはどれが消耗品でどれが建物の付属設備なのでしょうか。 ↑ 以上、質問事項。 で、質問の意図が、 どれが店子の修繕で、どれが家主の修繕になるものか、ということです。 後段の持ち去る云々は消耗品であったとした場合の極端な例として示しただけで、消耗品を持ち去るのを目的にして教えてもらおうとしたものではありません。 誤解されたようでしたら謝ります。 「負担は物によって判断する物ではなく壊れた状態によって判断すべきでしょうね」 とおっしゃっておりますが、それはちょっと違うのではないかと思えるのですが。 電球が例えば自然に点灯時間が過ぎて点かなくなったとしても、家主は取り替えてはくれないと思うのです。 これは小修繕ですから、店子の負担として普通は考えられているようです。 でまた建物付帯設備であれば「壊れた状態」ではなく、基本的には「壊れた事実」だけで家主の負担だと考えられます。 基本、といったのは、店子が故意とか過失で壊したもので、家主がそれを証明出来た場合は店子の負担になるはずですから。 しかしそんなものは大抵の場合証明出来ないでしょうから、普通は家主が黙って直すものでしょう。 この、家主が黙って直すべきものとして、↑の質問事項に掲げた建具のそれぞれのパーツはどういう扱いになるのか、ということが知りたいのです。 おそらくガラス戸のガラスとか網戸の網とかふすまや障子の紙などは消耗品と考えて差し障りないと思います(普通に調べてみると、大抵そんなことが書かれていたりします)が、それでは「枠」とか「金物」はどうなのでしょうか。 ご存知でしょうか?

  • sanakazu
  • ベストアンサー率18% (43/230)
回答No.2

少し前のニュースで、設備に関して通常使用における劣化の回帰義務はないという内容があったように思います。畳の日焼けや壁等だったように記憶していますが、破損や劣化が人為的な理由であれば店子側に責任があり、そうでなければ家主ということではないでしょうか?

tom1407
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もちろん店子が壊したものであれば、店子が直すべきでしょう。 しかし消耗品とそれ以外の建物付属設備ではまた話が違うと思うのです。 消耗品は誰が壊そうと(家主には関係ないことですから)無条件に店子が直さねばならないでしょうけれど、建物付属設備は家主に修繕義務があります。(家主の財産でもありますので) つまり、 窓に入っているガラス戸の「ガラス」と「戸」(枠)と「金物」。 網戸の「網」と「戸」(枠)と「金物」。 障子やふすまの「紙」と「桟」(枠)。 これらのどこまでが消耗品として店子が負担するものか、あるいは建物付属設備(家主の財産)として家主に直してもらうべきものか、という疑問なのです。 ご存知でしょうか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

基本的に全て設備です >契約終了時退去する際に持ち去っていいのでしょうか。 設備ですので持って行かないで下さい...(笑)。 極端な話、入居当時に付いていた物は全て設備です

tom1407
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「極端な話、入居当時に付いていた物は全て設備です」ということですが、消耗品かどうかの区別を知りたかったのは、要するに修繕義務のことで、破損した場合店子が直すものなのか、それとも家主が直すものなのかということなのです。 消耗品は店子の負担と考えられているので、質問欄に書いたそれぞれが、どちらの負担になるのか、ということが疑問だったのです。 ご存知でしょうか?

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