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12月に入ってから出産したのですが・・・。

教えてください。 友人から、「確定申告しないといけない」と言われました。 扶養控除がどうの、という説明がありましたが、全く意味がわかりません。 所得が38万円以下だから、対象になる?赤ちゃんだから所得がないのはわかるのですが。 まず扶養控除の意味もわかりません。ひとつずつ検索しているのですが、 税金の仕組みから勉強しないといけないくらい無知だとわかりました(泣) 現状としては、 ・夫は会社員で、私と上の子は扶養に入っています。 ・まだ、生まれた子の扶養手続きはできていません。 ・今週木曜日に出生届を提出しに行きます。(出産した市に提出します。住民登録は別の市です。) ・年末調整の用紙は提出済みです。 とりあえず、私は何をしたら良いのでしょうか。手順が全くわかりません。 確定申告というのは、どこでするのでしょうか。無知ですみませんm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>扶養控除がどうの、という説明がありましたが、全く意味がわかりません… ごくかみ砕いて言います。 12月31までに赤ちゃんが生まれた場合は、扶養控除をまるまる 1年分もらえるのです。 「扶養控除」とは、ご主人 (orあなた) にかけられる税金を計算する元になる「所得」を、少し少なく見てあげますと言うことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 具体的に、扶養控除は 38万円です。 ご主人の課税される所得が 330万円以下なら 約 3万円、900万円以下なら 約 6万円の所得税が安くなるということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 所得税は国税で、今年の分として精算されます。 所得税は毎月、源泉徴収として分割前払いしているかと思いますが、これが今年中に精算され、年内か遅くとも来年早々に、約 3万円か約 6万円が返ってくるのです。 ほかに、住民税 (市県民税) も連動して安くなりますが、こちらは来年払う分からです。 具体的な手続き方法は、下の方のとおりですので、割愛します。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#22576
質問者

お礼

わかりやすく説明頂けて助かります。 年末調整の用紙も、毎年「また来たぁ!」という感じです。 全く理解できていないんです(汗) いい機会なので、いろいろ見てみようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

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その他の回答 (3)

回答No.3

所得税法では、その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっています。 まず、ご主人の会社へ、扶養家族が増えたことを申告するために、 『給与所得者の扶養控除等異動申告書』を提出してください。 用紙は、会社に言えばもらえると思います。 (年末調整の用紙は提出済みとはこのことでしょうか?) そして、年末調整をしてもらいます。仕事納めも近いですが、ちゃんと やり直してくれるはずです。 扶養手続きとは何を指すのでしょうか?? 『給与所得者の扶養控除等異動申告書』さえ会社に提出すれば、 税金関係の扶養家族についてはそれだけでOKです。 奥さんより、ご主人の方が詳しいはずです(笑) 普通は、年初に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出 するのですが、年度の途中で扶養家族が増えたり、減ったり、 奥さんがパートに出て配偶者控除を外れるなどの場合には、再度 提出するのです。 http://denzo.sakura.ne.jp/data/fuyoukoujo01.jpg 『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の用紙で、配偶者特別控除に該当する場合には、そっちの方も再提出することになります。 (奥さんの場合には関係ないと思いますが) http://denzo.sakura.ne.jp/data/fuyoukoujo02.jpg

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
noname#22576
質問者

お礼

>奥さんより、ご主人の方が詳しいはずです(笑) すみません、夫が日本人ではないので、「事務所で何言えばいいの?」という具合です(汗) >扶養手続きとは何を指すのでしょうか?? 『給与所得者の扶養控除等異動申告書』です、これですね。 会社がやり直してくれるはず、とのことで、ホッとしました。 初めて聞いたので、大問題が起こったと思っていました(苦笑) ありがとうございますm(_ _)m

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご主人が会社員であれば、年末調整で控除できますので、会社で処理してもらえば、確定申告する必要はない事となります。 既に年末調整の処理自体は会社では締め切っているのかもしれませんが、このようなケースのために、会社では1月末までは年末調整の再計算ができるようになっていますので、会社に伝えられれば処理してもらえるべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm もしも、どうしても会社に処理してもらえない場合は、ご自身で確定申告されるしかない事とはなります。 その際は、源泉徴収票と認め印と、還付口座となる預金通帳を税務署に持参されれば申告できますので、還付のための確定申告は、年明け後の1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。

noname#22576
質問者

お礼

>会社では1月末までは年末調整の再計算ができるようになっていますので 全く知りませんでした(恥)ありがとうございます。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

確定申告は各税務署で行ないます。 やり方も簡単ですが、不安なら電話で聞いた方が良いでしょう。 本来は、扶養家族に入ってしまえば、会社がやってくれるのですが、時期的にすでに年末調整は終わっているのでしょう。 なので、自分(あるいはご主人)でやらなければなりません。 やれば税金の還付があります。(扶養家族が増えたので) 還付が要らなければやらなくても良いですがね。 とりあえずはお近くの税務署に問い合わせるのが良いです。 また、税務署のHPで確認すのも良いでしょう。

noname#22576
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社で処理してくれるはず、とのことでしたので聞いてみることにします。

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