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戦力

(1)軍隊は一切持たない。 (2)自衛のための軍隊は持っていい。 日本国憲法の記述は(1)(2)のどちらですか? あと例えば仮に他国が日本を攻めてきた。 守ってくれるはずのアメリカが急に裏切って傍観(ありえないが)。 ってことになったら日本は、どうするのですか?

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  • takato-k
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回答No.3

日本国憲法第9条では、その一項で、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。二項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」と明記されています。 1.その一項の意味には、主に二つの説があります。それは(1)限定放棄説と(2)全面放棄説です。(1)は、一項で放棄している戦争は侵略戦争で、自衛戦争は放棄していないと解釈します。なぜなら、「国際紛争を解決する手段」とは国際法上の「国家の政策の手段としての戦争」と同じ意味で、それは、侵略戦争を意味するからです。一方、(2)は、すべての戦争を放棄していると解釈します。なぜなら、戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるからです。 2.二項の意味にも主に二つの説があります。(1)いわゆる通説ですが、二項によって、自衛戦争も禁止され結局すべての戦争が禁止されていると解釈します。なぜなら、「前項の目的」を正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する目的と解し、一切の戦力の保持が禁止され、交戦権も否認されていると解するからです。一方、(2)別の説では、二項でも自衛戦争は禁止していないと解釈します。なぜなら、「前項の目的を達するため」とは、侵略戦争放棄という目的を達するためと解するからです。 3.「戦力」の意味ですが、これは(1)戦争役立つ一切の潜在的能力を戦力と解する説と、(2)軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊と解する説があります。(1)の場合、戦力の範囲が広がりすぎるきらいがあります。(3)そして、三つめですが、これは政府見解です。政府は戦力を、自衛のために必要な最小限度を超える実力と解しています。必要最小限度かどうかはその時々の国際情勢で判断されるということです。そして、自衛権は国家固有の権利で、それは9条によっても否定されていないと考えます(国際憲章51条参照)。したがって、自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されていると解しています。 4.以上のことを整理すると、1(1)→2(2)→3(2)と経ると自衛隊は憲法上認められます。1(2)→2(1)→3(1)、又は、1(1)→2(1)→3(1))と経ると自衛隊は憲法違反です。政府見解は、1(1)→2(1)→3(3)と経て自衛隊は合憲としています。 5. 他国が攻めてきたらという話ですが、実際戦争になってアメリカが裏切ることはあり得なくないです。結局、日本はアメリカにとって他国ですから、自国を犠牲にしてまで参加することは特にアメリカの場合ないと私は思います。例えば、兵士からしたら、自分の国の戦争でさえ命を賭けるのは大変です。なのに、自分とは関係ない国のために死ぬかもしれないと思ったら、士気が下がるのは間違いないと思います。ただ、戦争は国レベルの話ですし、それがどういう戦争なのか、どこの国との戦争なのかとか、ケースバイケースだとは思います。 ですから、仮に日本が単独で戦うことになったら、当然単独で戦うしかありません。とはいえ、日本の軍事力は決して弱くはありません。確かに、日本は核兵器を持っていませんし、攻撃力は期待されるものではないかもしれませんが、最新の装備を揃えていますし、自衛隊も大変優秀です。とはいえ、あまり私は軍事に詳しくないので、その辺の回答は、他の方に譲ります。 以上、あまり答えになっていないかもしれませんが、少しでも参考になればと思います。

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その他の回答 (11)

回答No.1

何れでもありません。 国権の発動たる戦争と国際紛争解決のための陸海空軍を持ってはならないです。警察軍なら持って構わないのです。

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