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 児童扶養手当 扶養

shiratama56の回答

回答No.4

>私は所得制限にひかかっているのかと勘違いしていました… もちろん税法上の扶養人数が少ないほど所得制限は厳しくなりますから「父と生計同一」とみなされないとしても結果として所得制限にひっかかって支給停止、という事もありうるかと思います。 >このままこちらも会社で、年末調整をしてもらい扶養で出した場合どうなってしまうのでしょうか。 この辺の知識は自信がないのですが、過去の事例から参考までに。 離婚して子と別居していても養育費を払っているのであれば、扶養にとる事は可能なはずです。同居か別居かではなく「生計を一にしているかどうか」が基準だからです。 ただ、質問のように扶養を取り合った場合は同居している方=今回の場合はお母様が優先される…と聞いたことがあります。しかし、役所や税務署が勝手にもう片方の扶養から外す事は出来ず、本人=前夫からの了承を得なければならないはずです(税額もかわってきますし)。 この辺が難しい部分ですね。一度、役所の担当窓口(市民税課とか税務課とかいう名の課が担当かと)でご相談されるとよろしいかと思います。

bbzz
質問者

お礼

shiratama56様 たびたび有難うございます。 一応、同居している方が優先されるのですね。 でも、やはり最後はお互いの話合いしかないのですね。 私はあちらが、そのちょっとのお金(控除分)がおしくて 子どもが苦労するとかも考えずに、私が欲をだしてるからと思っているようなので、 差額分を養育費から、引いてくれればいいからと伝えたら、 今度はその倍ほどの金額を言ってきて、それ以下にはできない、 良心的な金額だと言ってきています。 口では子どもをよろしくとか言ってたくせに、子どもが苦労する方向へ自分が持っていっているのが、非常に腹立たしく、許せません。 結局はなしがつかないまま、こちらも、会社で年末調整をしてもらいました。 まだまだ、もめるかもしれませんが、がんばります。 色々と有難うございます。

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