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児童扶養手当はもらえますか?

妹が調停離婚し、小学生の子どもを引き取りました。 しかし、その子どもが中学受験を控えており、親の離婚による精神的なショックを緩和するため、受験が終わるまで元夫と同居するそうです。 養育費は貰うそうですが、家計は別なので児童扶養手当を貰いたいのですが、同居していると無理でしょうか?  

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回答No.2

児童扶養手当は、父母の離婚や父の死亡等により父と生計をともにできない(または父に重い障害がある)児童の母(または母に代わって児童を養育している人)に支給される手当です。 【支給要件】 手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。 1.母又は母以外の養育者について (次のすべてに該当していること) ・18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を養育していること (=満18歳までの子がいるということ) ・日本国内に住所があること ・公的年金等が受給できないこと 2.児童について (次のいずれかに該当していること) ・父母が婚姻を解消した児童(事実婚<内縁関係>の解消を含む) ・父が死亡した児童 ・父が障害の状態(政令で規定)にある児童 ・父の生死が明らかでない児童 ・父から1年以上にわたり遺棄されている児童 ・父が1年以上にわたり拘禁(服役等)されている児童 ・母が婚姻によらないで出生した児童(いわゆる未婚の母) 【支給額】 母(または養育者)の所得及び同居し生計を同じくしている扶養義務者の所得により支給額が決まります。 なお、支給開始月の初日から5年を経過すると、手当の一部が減額となります。 結論を言いますと、養育費をもらい、かつ、同居であれば「生計を同じくしている」と認められてしまいますから、手当を受給することはできません。

hirotoma
質問者

お礼

同居している間は無理だということがよくわかりました。 詳しく説明してくださってありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • rossy0408
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.3

住所が一緒(同世帯)であれば、もらえません。 親の離婚による精神的なショックを緩和するため、受験が終わるまで元夫と同居するそうです。←受験が終わるまで同居できるのであれば、わざわざ離婚する事はないと思いますが…。 離婚って「もうその人と一緒に居たくない!」と思うからするんですよね?というか私はそうでした。「子供の精神的な苦痛」と「一緒にいること」を天秤にかけても一緒にいるのが苦痛だったので離婚を選びました。 確かに子供には相当な精神的ダメージを受けさせてしまい、今は酷い事をしたと思っています(現在復縁しました)今後もそのダメージは少なからず残りトラウマになるかもしれません。 受験まで我慢できるのであれば、離婚はするべきではないと思います。 それでも離婚を望み、児童扶養手当を貰いたいのであれば、世帯を別にするべきです。(ご両親がお近くであれば両親と一緒の住所にし、自分(妹さん)が世帯主(もちろんご両親と一緒の住所であっても世帯(籍)は別という形を取れます)になることですね。)あとは、妹さんがアパートを借りて住所を移す。以外は貰える手段はないですね。

hirotoma
質問者

お礼

おっしゃる通り、妹にとって急いで離婚する理由はありませんでした。 出来れば受験が終わるまで、もっと欲を言えば年金が半分貰える様になるまでまちたかったようです。 ところが、元夫の方は早く精神的に自由になりかかったらしく、すぐに離婚してくれなければ別居して子どもにショックを与えると脅したらしいです。 こんな最低な男でも子どもはパパのことが大好きだったので、今出て行かれるわけにはいかないと思ったようです。 妹は子どもの受験が終わるまでは何よりも子どもの精神面を考え、不本意ながら離婚に応じたということです。 養育費を貰ったとしても生活が楽なわけではないので、児童扶養手当を貰いたかったのですが、無理だということがわかりました。 ご回答ありがとうございました。

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  • tamaneko6
  • ベストアンサー率54% (99/182)
回答No.1

住所が同じだと、当然もらえないと思いますよ。 会計が別だと証明できないでしょうから、。2世帯住宅でメーターが別等。。 妹さんと、お子さんだけ住所を別に移すことが出来れば、見た目は大丈夫かも 知れませんが、実際に住んでいない住所で申請すると、虚偽申告にあたるかも。 義妹が離婚して児童扶養手当をもらっていました。再婚予定の相手と同居(住所を同じ番地に移しただけ、入籍未)したとたん、お役所から電話がかかり 同居されてますね? 扶養されているとみなされますといわれ、児童扶養手当は切られました。 きっと同様の扱いかと思いますよ。 ご主人から養育費としてお金をもらうのであれば、児童扶養手当は別居するまで あきらめたほうがいいかもしれません。。 全く家にお金を入れてくれない、住所は同じでも旦那さんが失踪している、等なら 状況は違うかもしれませんが、、

hirotoma
質問者

お礼

やっぱりそうですか。別居してからでないと無理ですね。 早々のご回答ありがとうございました。

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