契約書がない家賃滞納借主を追い出す方法

このQ&Aのポイント
  • 契約書がない一戸建て賃貸関係で、借主が6ヶ月も滞納している状況です。
  • 家賃滞納借主を追い出すためには、内容証明で滞納分の支払いを求め、賃貸契約書を結ぶことが必要です。
  • 追い出した後に滞納分を回収することも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

契約書がない家賃滞納借主を追い出す方法

こんにちは。いつもお世話になります。 不動産会社に働いている者です。質問させていただきます。 1.古くから続く(30年以上)一戸建ての賃貸関係がある(契約書は無) 2.毎回大家の口座に振り込みだったが、現在6ヶ月滞納。 3.先月に相談され、管理を私が任された。 まずは内容証明を送付(いついつまでに滞納分全額を払え) しかし振込み無し。 そこで契約書が無いまま追い出すと、滞納分を支払わせにくいと考え、賃貸契約書を結ばせ、そこに家賃6か月分も明記することに。借主にはこれを結ぶのなら追い出さないと。 4.現在音信不通 このような状態で、今は強制的に追い出す方法を考えています。 どのようにして賃貸借契約がない家賃滞納の借主を追い出すのでしょうか?追い出すまでの流れを教えていただきたいです。 残額代金支払いの内容証明の文面に、支払わなければ解除する旨を書かないとだめなのでしょうか?(契約書がないため書かなかった) あと追い出した後に滞納分を回収することは可能でしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

契約書がなくとも賃貸借の契約はあります。 賃料を約束の期限まで支払わないのは、契約不履行です。 6か月分の賃料と契約解除を求める訴訟ではないでしょうか? しかし >4.現在音信不通 居留守? まずは直接会って、訴訟しても回収できるのか? 賃料が高額でなければ、諦めて早く退去してもうべきか? 貸主の判断ではないかと思います。 当然、保証人等もつけていないでしょうから。 3ヶ月以内に対応しないと、コゲツキの回収は不可能です。 残念ながら、回収に要する費用の方が多くなってしまいます。 賃貸には、不動産に限らずレンタル商売のリスクを貸主に理解してもらい 今後の契約の教訓にするしかないと思います。

patipuro33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 賃料は昔のままなので、相場よりもはるかに安いのです。 居留守を使われています。 実際手続き上はどのようにすすめていけばいいのでしょうか? ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 賃貸借契約の第15条〈立ち入り〉の2に、 その他緊急の必要がある場合、あらかじめ借主の承諾をえることなく・・・・・。 とあります。 借主に連絡が取れなく、また、連帯保証人もいない場合、 最近は、孤独死や事件なども考えられますので、あらかじめ警察に連絡し立ち入るべきだと思います。 『○○さんに何度連絡しても返事が無いんです。もしかすると部屋で、首を・・・・・。心配で・・・・。』 なんて言って。 事と次第では、家賃の6ヶ月どころの被害では済みません。 ※家賃の事よりも、入居者を心配して警察を呼んだことをアピールする事でしょう。

patipuro33
質問者

お礼

合法的に追い出すにはどのようにすればいいのでしょうか? 借主のほうとは家族とは連絡がとれるのですが、出て行ってくれる気配が全くありません。 強く言っても、払うから、の一点張りです。 強制執行の手続きをとりたいと思っています。 ご教授ください。お願いいたします。

関連するQ&A

  • 借家の保証人になりましたが、借主が家賃滞納で困ってます

    借家の保証人になったのですが、借り手が家賃を滞納さらに不在(所在不明で連絡取れない)で困ってます。 保証人になる時の印鑑証明は2000年3月10日発行のもので、その時は別の不動産屋で契約をするとのことでした。 しかし、その契約が流れてしまい、2000年11月4日に別の不動産屋との契約の際3月取得の印鑑証明を使って借主が契約を交わしたのです。 法律上印鑑証明の有効期限は無いのですが、社会通念上の印鑑証明の有効期限3ヶ月は過ぎています。 また、契約書の記載は私自信が記入したものではなく、借主が私の住所氏名を記載してあります。 印鑑は私の実印です。 借主と私の続柄は、借主から見て「おじさん」と記載されていますが、まったくのあかの他人です。 滞納している家賃は2ヶ月分で、借主とは連絡がとれず強制退去状態になっています。 このような場合、保証人として滞納している家賃・強制退去による荷物などの処分費用・荷物撤去後のリフォーム費用などを支払わなければならないのでしょうか? また、支払うにしても全額なのかそれとも何割かの支払いでいいのでしょうか? 不動産屋側の問題点として ・発行から7ヶ月も過ぎている印鑑証明で契約を交わしている。 ・契約書の私の記名は、明らかに借主が記載したことが筆跡で誰が見てもわかる。 ・契約の際、筆跡で保証人本人が記載したものでないのが明らかであるのに私(保証人)に電話での保証意思の確認も怠っている。 ・不動産屋が電話で確認してもらえば、「おじさん」と騙られているので当然保証人はお断りしました。 状況は以上のとおりです。 よろしくお願いします。

  • 家賃を滞納していた借主

    貸家を持っているオーナーです。家賃を滞納していた借主が退室しました。家賃が何ヶ月か滞納となったまま出て行きました。この家賃を請求したいと思っているのですがどのような請求方法をとっていくのが一番よいでしょうか?

  • 家賃滞納時の連帯保証人

    同様の質問がいくつかされていますが、改めて確認させてください。 私は、賃貸借契約の連帯保証人になっていますが、この度、借主が行方不明になりました。管理会社から私に対して、家賃の滞納分(1ヶ月)を支払って欲しいとの連絡がありましたが、即座に支払わなければいけないものでしょうか? 借主は、家賃の2ヶ月分を敷金として支払っていますので、まず先に、敷金から家賃滞納分を充当させるように請求することはできませんか?

  • 店舗の家賃滞納について教えてください

    私の義父が貸主です。 借主は敷金3ヶ月と礼金1ヶ月、前家賃を払い開店しましたが、その後の家賃を全て滞納。 請求の電話にものらりくらりと言い訳をして払わずに4ヶ月分を滞納しています。 あまりの不誠実さに、貸主は内容証明郵便にて「4月15日までに家賃滞納分4ヶ月を支払うこと」と 予告状、催告状(でしたっけ?)を出しました。 そしてなんの連絡もないまま期日を過ぎたので簡易裁判に持ち込もうとしていたところへ借主から電話がありました。 借主が仲介者に電話をしたところ、裁判になると知ったようで「話し合いたい」と言ってきました。 質問その1:この要求は受けなければいけないのでしょうか? そして、貸主は「滞納分を払わなくてもいいから今月中に出ていってほしい」と思っています。 質問その2:だけど、もしも万が一、借主が滞納分を全額持ってきたとしたら、それは受け取らなければいけないのでしょうか? そしてまた居座られてしまうのでしょうか?

  • 繰り返し家賃滞納する借主への契約解除通知について、

    どなたか教えて下さい。 私は家主ですが、 借主が契約当初から家賃滞納を繰り返しています。 2年と10ヶ月になります。 1度更新をしました。 請求をしないと、直ぐに滞納します。 保証人に書面で請求してから、 直近2ヶ月の家賃は月末までに入金されました。 この場合でも、信頼関係が無くなったという理由で 契約解除は可能でしょうか?

  • 家賃滞納二ヶ月とは?

    家賃をしばしば滞納されて困っております。 賃貸借契約書では契約期間は2年間になっており 現在2年間が過ぎて、3年目に入っています。 3年目に入ったころから家賃滞納が始まりました。 契約書の中には賃借人が家賃を2ヶ月滞納した場合には 契約を解除できる項目がありますが、 2ヶ月滞納とは、具体的にどういうことでしょうか。 家賃支払日は翌月分を月末に支払うということになっておりますが、 たとえば、3月31日に4月分が入金にならず、 4月30日に5月分が入金にならない場合、5月1日現在で 2ヵ月滞納ということになるのでしょうか。 それとも5月31日にならないと2ヵ月滞納とならないのでしょうか。

  • 家賃滞納で契約解除

    10年間住み続けている賃貸マンションで家賃滞納を理由に契約解除の内容証明が届きました。 自営業をしており業績が良くない為、今までも数回滞納をした事がありますが、ある程度溜まるといついつまでに支払って下さいとの書面が来てその都度一括でまとめて払っていました。 今までそれで通用していたので、今回も滞納は分かっていましたがついつい甘えてしまっていました。 今回はいきなりの解除通告だったので、内容証明を受け取って一週間掛かってしまいましたが一括で滞納分を支払いました。 振込む直前に窓口になってる管理人(大家の身内?)に連絡して退去しない方向でお願いしましたが、話し合いに応じてもらえません。 尚、管理人の間違いで5ヶ月滞納と言われましたが、実際は4ヶ月の滞納でした。(振込みは5ヶ月分収めました。その後通常の支払日が来たので追加で1か月分支払ってあります。ですから現在1ヶ月分多く払ってあります。)その事については管理人は触れてきません。 自分が撒いた種なのでこんな事言える立場じゃないでしょうが、家族もいるので何とか引き続き住まわせてもらいたいのですが、やっぱり最終的に引っ越すしかないのでしょうか?

  • ■家賃の滞納について質問させて下さい。

    ■家賃の滞納について質問させて下さい。 去年の11月から現在まで住んでいるマンション(家賃5万円)で、 保証人を立てずに保証代行業者を利用して、契約している状態です。 去年の賃貸契約時に、資金的にもギリギリだった為、 毎月末に支払う家賃を口座振込ではなく、直接大家さんに翌月初めに支払うことで、 了承を得ていました。 しかし、現在に至るまでに1ヶ月の滞納を3回、 2ヶ月の滞納を1回、3ヶ月の滞納を1回しています。 理由は事前に大家さんに伝えていましたが、今回、12月分を滞納しており、 保証代行業者から手紙をもらっている状況です。 保証代行業者の担当者に電話で連絡したところ、 大家さんが前々から出て行って欲しいと言っているとのことで、 12月28日期日で家賃2ヶ月分の支払いが無ければ、 弁護士を通して内容証明の作成をすると言ってきました。 しかし、賃貸契約書に目を通すと、 強制退去の条件として、家賃3ヶ月分を滞納した場合となっています。 他の強制退去の条件にも当てはまるようなところは見受けられません。 この場合、考えられる可能性として、 単に保証代行業者が立て替えた家賃1ヶ月分と、 これから負担するであろう1月分の家賃を合わせた計2ヶ月分の家賃の支払いを 強引に請求してるだけなのでしょうか? 今回遅れている家賃1ヶ月分の請求は、 直接大家さんからは無く、保証代行業者からのみですし、 契約違反は相手側に当てはまる可能性はありませんでしょうか? ちなみに保証代行業者からの訪問、置手紙などの連絡は一切応じてません。 こちらから居住連絡を電話で入れたのみです。 法律・賃貸契約に詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 賃貸借契約における、借主に不利な事実

    こんばんは、いつもお世話になります。質問させてください。 事例: 貸主甲が契約書無しで平成18年10月より乙にマンションを賃貸している(家賃10万円)。しかし、平成20年3月迄の18ヶ月間において、家賃が2ヵ月分しか払われておらず、16ヶ月分もの滞納がある。 しかし、乙の支払いの言葉を信じ、信頼関係の破壊を前提に解除せず、家賃を4月より7万に減額し、賃貸借契約の書面を作成する。(今まで の分のことも書面に書く) この場合における賃貸借契約の書面なんですが、最後の機会としてですので、1ヶ月でも滞納したら解除するようにしたいのです。こういう場合、特約にその旨を正直書きますと、借主にとって不利な事実となり無効になるんでしょうか?(解除するには最低2ヶ月の滞納がいるような雛形になっておりますので・・) 今までの未払い分を消費貸借契約などの形で別物にしてしまうと、新たな賃貸借契約があるようになるとおもい、契約開始日を平成18年10月からという書面で滞納事実を特約に入れようと思うのですが・・ 希望は、 ・賃貸借書面が今ないので作りたい ・滞納分を書面に残したい ・今後も未払いが一ヶ月でもあるなら解除したい ・今後きちんと払うならば存続させたい です。 どういった書面作成方法がよいか、御教授願いたいです。

  • 家賃滞納金

    家賃滞納金について、教えて下さい。 私は、大家です。3年前に家賃滞納をしている借主がおり、 諸事情で2年間(更新まで)のあいだ、請求しておりません でした。契約更新の際に未納である事に気が付き、請求は しましたが、未だ全額返納はされていません。 その後、更新手続きを行い現在に至ります。 借主から未納分の家賃も今後請求は出来るのでしょうか? 現在の家賃は、借主から支払われています。 宜しく御願い致します。