• ベストアンサー

アルバイトを掛持ちしている社員の年末調整

法人の経理担当です。 アルバイト社員で、他のアルバイトと掛持ちしている者がいます。 確定申告をしてもらうのが、会社としては一番無難だとは思うのですが、会社で年末調整する方法も知っておきたいのです。 所得金額の高低で、どちらの会社で年末調整したほうがいいとかいうことは、あるのでしょうか。 当社のみで年末調整することができるのでしょうか。できるとしたら、他社の源泉徴収票と当社所得をもとに、源泉徴収簿の記入を行えばいいでしょうか。(年内に前職での所得があった人と同じ処理?) 両社でそれぞれが年末調整をするのでしょうか。こういった場合にどちらか一方は甲欄、もう一方は乙欄で処理をする・・・のでしょうか? 乙欄を使ったことがありません。甲欄より税率が高いと聞いたような。 この場合は、両社が甲、乙の使用を確実に把握していないとダメですよね。 文章が下手で判りづらいかと思いますが、どなたご教授ください。 経験が浅いので、ピントがずれているかもしれませんが、よろしくお願いします。

noname#53938
noname#53938

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 会社は会社で年調をして、それから個人で確定申告をするのです。 二つ以上から収入がある場合など普通に行われている事です。  自社で他社分をというのでしたら無理です。やっては行けない行為です。系列とか子会社でも無理ですから。  何故なら源泉税を預かり支払うのは雇っている企業そのものです。貴社ではありませんよね?預かって支払った分について多いのか少ないのかを調整するのが年末にやるので「年末調整」です。  乙で計算しておき、確定申告で沢山戻るようにするというちょっとした貯金の考え方をする場合もあります。  扶養があるかないか、全体の収入がどのくらいかによって変わります。それを計算するのが年調ですから。。。

noname#53938
質問者

補足

両社とも年末調整をするということですね。 当社は、当社の所得のみで年末調整するだけでいいのでしょうか。 甲欄でいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.3

 #1です。#2さんに準じます。  扶養控除申告書が提出されていない場合、所得証明書だけを発行するというケースでも良いのです。  複数から収入がある場合に各会社から証明書を貰い、自分で確定申告する人も多いです。  年末調整を「絶対にやらなくてはならない」のではありませんから、もう一度マニュアルを読むなり国税庁のタックスアンサーなどのHPを検索すると勉強になりますよ。  そもそも源泉所得税は差し引いて支払っていますか?  雇用の状態によって全額支払うケースもあります(個人事業主扱い)  とにかく#2さんも書かれていますが、自分の会社の対応だけ考えて下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>所得金額の高低で、どちらの会社で年末調整したほうがいいとかいうことはあるのでしょうか。 社員から「扶養控除等申告書」が提出される会社に年末調整を行う(税法上の)義務があります。また、提出されない会社は行うことはできません。給料の多寡で決められるわけではありません。 >当社のみで年末調整することができるのでしょうか。 と言うより、他社が年末調整するかどうかは考える必要はありません。社員から「扶養控除等申告書」が提出されていれば年末調整しなければなりません。 >・・他社の源泉徴収票と当社所得をもとに、源泉徴収簿の記入を行えばいいでしょうか。 年内に前職での所得があった人とは異なり、他社の情報は無関係です。 >両社でそれぞれが年末調整をするのでしょうか。 他社のことは考えなくていいです。 >こういった場合にどちらか一方は甲欄、もう一方は乙欄で処理をする・・・のでしょうか? 当社が年末調整を行う場合は、扶養控除等申告書が提出されているのですから、当然、甲欄摘要です。 >乙欄を使ったことがありません。 扶養控除等申告書が提出されていなければ、乙欄を適用しなければなりません。また、乙欄適用者は年末調整を行えません。年末に、源泉徴収票だけを発行することになります。 >この場合は、両社が甲、乙の使用を確実に把握していないとダメですよね。 他社は関係ありません。無視していいです。

関連するQ&A

  • 甲欄のアルバイト、年末調整できなくなりました

    小さい会社で事務をしています。 年末調整で分からない点があったので、教えていただけますか。 アルバイトを7月から雇っています。 入社時に諸事情でバタバタしていて、 前職の源泉徴収票の受け取りと 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を頂くのを忘れていました。 甲欄で所得税を控除していました。 いざ、年末調整の時期になってから上記二点を忘れていることに気づき、 提出をお願いいたしました。 しかし、前職の源泉徴収票は入手不可能と言われました(詳しくは語ってくれませんでした) アルバイトには「会社では年末調整はできないので、確定申告してもらいます」とお願いしました。 12月の給与も甲欄で所得税を控除しましたが、 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書はまだ提出してもらっていません。 (この時点で乙欄に訂正して追加税額を徴収しておけばよかったと後で気づきました・・・) ※所得税は税務署に支払い済み(支払といっても超過額で0円でした) ※自治体に給与支払い報告書はまだ提出していません。 以上が経緯です。 このような場合、以下のような流れで作業を進めてもよろしいのでしょうか。  1 今からでも23年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出してもらう  2 甲欄で徴収した源泉徴収票をアルバイトに渡し、確定申告をしてもらう ・・・もしくは、乙欄で源泉徴収票を計算しなおして、不足額を1月分給与から差し引いた上で、 確定申告してもらった方がよろしいでしょうか。 基本的な質問で申し訳ありませんが、 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの源泉徴収・年末調整について

    親の扶養内でアルバイトを始めました。 初めての給料明細をいただいたのですが、所得税が5%引かれていました(給与は87000円以下)。そういえば扶養控除等申告書の提出も求められなかったので、乙欄で計算されているのだと思います。 そこで質問なのですが (1)通常は「扶養控除等申告書を会社に提出→甲欄で徴収」するものと思っていましたが、 「とりあえず乙欄で徴収しておき、年末調整でまとめて還付」という処理をする方がアルバイトの場合は一般的なのでしょうか? (2)・扶養控除等申告書を提出→甲欄で計算   ・扶養控除等申告書を提出せず→乙欄で計算 この2つは結局、年末調整をすれば同じことになりますか? よろしくお願いいたします。

  • 甲(誤)→乙(正)の源泉徴収票

    カテゴリをかえて再質問です 年末調整にむけて事務処理をしている者です。 扶養控除申告書の提出を受け、2月ほど甲欄で源泉徴収していましたが、それ以前より別のアルバイト先に提出していること聞き、途中から乙欄(年末まで)に変更しました。 提出先が途中で入れ替わったパターンならば、入れ替わった時点までの源泉徴収票(甲欄分)を発行して、入れ替わり後の甲の方で年末調整を受けるようになると理解していますが、この場合、入れ替わったわけでなく2ヶ月間、両社で重複して甲欄徴収しています。 当社の源泉徴収票は (1)甲欄と乙欄含めたすべての源泉徴収票1枚 (2)甲欄と乙欄別々の2枚の源泉徴収票 のどちらを発行すべきでしょうか?

  • 事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について・・・

    事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について質問です。 他社では、社会保険・厚生年金・雇用保険等に加入していますが、扶養控除等申告書を提出せずに乙欄で所得税を徴収してもらい、こちらでは甲欄で徴収しています。(こちらからの給与の方が多いからです) その場合、こちらで年末調整をしなければならないのですか? 又、アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? わざわざ、うちが他社からの源泉徴収表を預かり併せて年末調整するようなことはしなくていいんですよね? よろしくお願いします。 ★それと、うちも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告をさせるって事は可能ですか?

  • 転職者の年末調整

    所得税法では、所得が確定していない段階での年末調整はできないことになっていて、通常の甲欄源泉を行い、給与と年末時勤めている会社の、金額的には給与、社会保険料、源泉所得税のみを記載した源泉徴収票を交付し転職者本人に確定申告してもらうことになっていると思います。 当社で転職者で前職の源泉徴収票が間に合わなかったので、前職の給与を除いて、生命保険料控除等年末調整を行い所得税を還付しました。 会社が法的に罰せられることは有りますか。 大変困っています。 お分かりの方がいたら教えていただけませんでしょうか。

  • アルバイト掛け持ちの年末調整

    主人の年末調整についてなんですが… 今年2月に正社員を退職し、7月からアルバイトA(月約15万)を始め、8月からもぅ一つアルバイトB(月約6万)を始めました。(その間無職) アルバイトAから年末調整の用紙が届いたので、自分で確定申告をしなくて済むようにしたぃです。 そのためにまず2月に退職した会社から源泉徴収票をもらわなければならないですよね?探してみたんですが22年分の源泉徴収票しか見当たらなかったので23年分を貰うのでしょうか? それからアルバイトBからは何を貰えばいいのでしょう?給与明細を見たら源泉徴収は引かれていません。てことは源泉徴収票は発行してもらえないということでしょうか? 詳しい方、お願いしますm(._.)m

  • 退職後支給の給与等の源泉徴収処理は甲欄?乙欄?また、それらの年末調整に

    退職後支給の給与等の源泉徴収処理は甲欄?乙欄?また、それらの年末調整について教えてください。 今年の年中に転職し、初めて給与関係を担当しています。 自分なりに調べたところ、中途退職者へ退職後に残業代や賞与などを支払った場合、乙欄で処理すべきかと思います。 実際、自分が勤務していた以前の会社からもらった源泉徴収票をみると、在籍中の分は甲欄、退職後以降に支給された分については乙欄で処理されています。 また、乙欄で処理されたものは転職先で年末調整できないので、確定申告しろと説明を受けました。 転職先の現在勤務中の会社にも、3月で退職した方がいます。 ただ、その方たちへ4月に支払った残業代は甲欄で処理していたようです。 一方、私や他の中途入社者について、乙欄で処理されたものも関係なく含めて年末調整しろと言われました。 よくわからなくなってきたので、ご教授いただけると幸いです。 ・退職後に支給したものについて、甲欄処理してもよいのでしょうか。 ・また、乙欄処理されたものについて、転職先で年末調整に含めても構わないのでしょうか。 以上、説明不足な点もあるかとおもいますが、よろしくお願い致します。

  • 源泉所得税と年末調整

    恥ずかしい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 今年9月に会社を設立したばかりの素人経理です。 従業員は皆、前職がありましたが「給与所得の扶養控除申告書」を当社に提出してもらいませんでした。 10月末から勤務してもらい、11月25日に初めての給与を渡しました。その際、月額表の乙欄にて処理しました。 12月に入り、年末調整処理をしようと思い、いろいろと調べてましたら「乙欄適用者は年末調整できない」とのことをはじめて知りました。 今、各従業員には「17年分の扶養控除申告書」と「保険料等の申告書」を書いてもらってるところです。 これから「16年分の扶養控除申告書」を書いてもらえば、年末調整は出来るのでしょうか? その場合、先月乙欄で処理した源泉所得税は、今月支払い分は甲欄になるのですか? また、先月乙欄処理した分は年末調整処理できるのでしょうか? また「扶養控除申告書」などは税務署発行のものをコピーしても使用しても大丈夫でしょうか? いろいろと分からないことだらけなのでよろしくお願いします。

  • 年末調整

    今年度、2箇所から給与をもらい2箇所とも退職しました。 1箇所は甲欄で源泉税が引かれ、もう1箇所は乙欄で引かれています。 12月から新しい職場で働くのですが、前職2箇所分も含めて年末調整はしてもらえるものですか? ※源泉徴収票は2箇所ともあります よろしくお願いいたします。

  • かけもちアルバイトの年末調整わからず困ってます

    はじめまして。年末調整・確定申告について教えて頂けますでしょうか? まず、私は常勤でバイトをしています(メインのA社)。 その他に、年に二回半月~一ヶ月の期間でもう一つバイトをしています。 (B社)。 その二つの重なる月は、並行して働いています。 どちらも所得税は引かれていています。 B社のほうが給料は少なく、一年で20万ちょっとです。 A社のほうから「扶養控除等の申告書」を提出するように言われたのですが 1)年末調整をせず、A・B社の源泉徴収票を持って確定申告する。   (両方共「扶養控除等の申告書」を提出していなければ乙欄適用→   年末調整又は確定申告→乙欄適用の還付金がある、   と思っていて良いのでしょうか?) 2)A社で年末調整をしてもらい、年明けにB社の源泉徴収票を持って   確定申告をする。   (A社を甲欄適用にして、B社を乙欄適用にする。) この二つでは、還付金のある場合の損・得の差はありますか? 1)と2)に違いがあるのかわかりません。結果的には同じなのでしょうか? 複数の所から給与所得があるという事と、メインではないB社でも20万を超えているという事もあって、わからなくなってしまいました。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、お詳しい方、どうかアドバイス宜しくお願い致します。