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第三者による個人情報提供は法律に触れますか?

A,B,Cの3人が居たとします。 AとBは知人であり、BとCも知人です。 AとCとは直接的な繋がりはないのですが AがCから悪質な嫌がらせを何度もされました。 Cの嫌がらせにより、Aは公の場での信用がなくなり、この先も消せることの無いレッテルを背負うことになりました。 この件についてAがBに相談し、名誉毀損で訴えたいからとBにCの連絡先開示を求めました。 この場合、Aは個人情報保護法に触れ、BはCの連絡先(氏名、住所、電話番号)の情報開示は行ってはいけないのでしょうか? 悪質な嫌がらせが主ですが、金銭のトラブルも多少含んでおります。 Aは名誉毀損で訴えても、逆に個人情報保護法で訴えられかねないのでしょうか? こういったトラブルでAがCを訴えるための手段や連絡先を得る方法はないでしょうか? ネット上でのトラブルなので、AがCから嫌がらせを受けたとして証拠として提出できるものは印刷物くらいしか思いつかないのですが、他に何かあるでしょうか? サーバー側に情報提供してもらえるとは見込んでいませんが、してもいいでしょうか? また、BもCと過去にトラブルがあり、Cを良く思っていません。 BはAに協力表明していますが、個人情報についてと、Cから報復があるのではと悩んでいます。 詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

その前に、AさんとCさんは、直接面識がないのでしょうか? サーバ側って事は、ネットワーク上の話??? ↓警察庁 http://www.cybersafety.go.jp/ ↓ホームページに自分の名前、住所等の個人情報や悪口を掲載された http://www.cybersafety.go.jp/nwqa/CaseServlet?hidCaseId=0000000029&hidItemId=0000000027&hidButton=CASELIST&hidBackUrl=TopPageServlet&hidBackPage=CaseListServlet&BackPage=?hidBackUrl=TopPageServlet&hidBackPage=AskWinCaseHitServlet& にあるように、ネットワークは、あくまで仮想社会として扱われ、氏名住所等、個人が特定されるもの以外、基本的に取り扱われません。 その先は、証拠などの話は弁護士さんと相談です。

cln83330
質問者

補足

URLありがとうございます。 教えていただいたリンクから、早速ハイテク犯罪の方へ相談しました。 A氏とC氏は間接的にです。 やはり難しそうですね。プロバイダにIPを公開してもらう法律もあるようですが 該当していないかもしれないです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

kentkunさんの言うとおり、法的には事業者、団体などでなければ、 触れません。でも、良く思っていないからとCの承諾も無しにBさ んがAさんに個人情報を教えるのは、倫理的にどうかと思います。 Aさんがその気なら、警察に持ち込んでみては、どうでしょう? 被害届けを出せば、相手の身元も割れるでしょうから・・・。 その後は、弁護士さんと相談してという事で・・・。

cln83330
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 B氏がA氏に情報を提供したと特定される可能性は極めて低いのですが C氏がどこから自分の連絡先を得たのかという問題になるとB氏に負担がかかるので質問させていただきました。 こういう場合も警察に被害を届けるのですね。 警察が動けばサーバー側は応対してくれるのでしょうか・・・。 既に連絡済みなのですが、適当な対応なので滅入ってます。 訴訟を起こすとしたら、どんな証拠をどう提出すればいいかが判りません。 ありがとうございました。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

個人情報保護法には触れません。 個人情報保護法による罰則は個人情報取扱事業者に限られています。 ですからご質問で言えば Bさんが個人情報取扱事業者である場合が個人情報保護法に違反することになります。 個人情報保護法第二条 個人情報取扱事業者とは個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 下記サイトで個人情報保護法全文があります。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
cln83330
質問者

お礼

早速ありがとうございました! とても助かります。 お答えくださったアドバイスで問題1つは解決しました。 保護法全文を今読んでいたところでした。 ありがとうございました!

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