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特許権の取得費用とは?

"特許権の取得費用"とは、具体的にどのようなものを指して言っているのでしょうか? 特許を取得するのには、出願料や審査請求料や登録料などが必要となりますが、その際の印紙代のことですか? 弁理士に依頼して出願し、その請求内訳が「出願の報酬」と「出願印紙代」となっているのですが、この仕訳をどうしたらよいのかよく分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • zacc
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

特許を申請するため弁理士に依頼して出願したばあい、出願の報酬と出願印紙代については、10万円以下の場合は特許取得費用として経費になり、10万円を超えて20万円以下の場合は、「特許権」として固定資産に計上して3年間の均等償却で経費とします(この場合、残存価格は0です)、20万円を超える場合は、「特許権」として固定資産に計上して、耐用年数8年で、通常の減価償却をすることになります。 又、特許を取得するために試験研究した費用については、過去の事業年度において、「試験研究費」として経費処理していますから、その処理を取り消して、特許得取得費として「特許権」に含めるという規定は無いようです。

zacc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょっと疑問なのですが、今回の場合出願しただけなので、まだ「特許」という資産ではないのでは?と思ってしまうのですが、それでも「特許権」として資産計上するのですか? 万が一、出願した特許が登録されなかった場合には、いったん資産として計上した「特許権」はどのように処理することになるのでしょうか? 初心者で、この辺のことが良く分かってませんm(__)m。。。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

前回の回答を一部訂正します。 ご質問のような場合、弁理士に支払った費用についても、経費として処理できることになっています。 従って、将来、資産に計上する考えがある場合は、仮払金などで処理しておき、特許を取得したときに資産計上をします。 その様な考えが無い場合は、支払ったときの経費とし処理できます。 従って、実際に、特許権として資産計上するのは、他から特許権を購入した場合に限られるようです。 混乱させて、申し訳有りませんでした。

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