解決済みの質問
特許を申請するため弁理士に依頼して出願したばあい、出願の報酬と出願印紙代については、10万円以下の場合は特許取得費用として経費になり、10万円を超えて20万円以下の場合は、「特許権」として固定資産に計上して3年間の均等償却で経費とします(この場合、残存価格は0です)、20万円を超える場合は、「特許権」として固定資産に計上して、耐用年数8年で、通常の減価償却をすることになります。
又、特許を取得するために試験研究した費用については、過去の事業年度において、「試験研究費」として経費処理していますから、その処理を取り消して、特許得取得費として「特許権」に含めるという規定は無いようです。
投稿日時 - 2002-04-23 13:34:33
お礼
回答ありがとうございます。
ちょっと疑問なのですが、今回の場合出願しただけなので、まだ「特許」という資産ではないのでは?と思ってしまうのですが、それでも「特許権」として資産計上するのですか?
万が一、出願した特許が登録されなかった場合には、いったん資産として計上した「特許権」はどのように処理することになるのでしょうか?
初心者で、この辺のことが良く分かってませんm(__)m。。。
投稿日時 - 2002-04-24 17:26:23
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