遺族年金を受け取る母のマル優利用

このQ&Aのポイント
  • ~遺族年金の受給に伴い、退職金の運用について相談~
  • 銀行預金、郵貯、公共債には各350万円でマル優の枠が設定可能
  • 預金額が350万円を超えるとマル優の税免除は受けられない
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遺族年金を受け取る母のマル優利用

お世話になります。先日退職したばかりの父が亡くなりまして母が遺族年金を受給することになり、退職金の運用について相談を受けています。  基本的にはマル優が使える事例だと思うのですが、そうだとすると銀行預金、郵貯、公共債にそれぞれ350万円ずつでマル優の枠が設定できるとして、それを超える部分についていくつかあやふやな点があります。下のような考えで正しいかどうか教えていただけると大変有難いです。  別の銀行にどのような形で分けたとしても合計預金額が350万円を超えてしまえば、その時点でマル優の税免除は受けられない。  上の三つのカテゴリーのどれかが350万円を超えた場合、全てのマル優、マル特は機能しなくなる。 以上です。どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

たとえば、 郵便局   350万 銀行    400万 公共債   350万 の場合、銀行の部分だけマル優が利かなくなります 郵便局   350万 A銀行   350万  マル優設定枠350万 B銀行    50万  マル優設定枠なし 公共債   350万 この場合は、郵便局、A銀行、公共債のマル優は利きます。 マル優を設定した金融機関で限度額を超えなければ利きますので、 超えそうになったら、マル優設定なしの金融機関に移せば大丈夫です。

clio1114
質問者

お礼

ありがとうございました^^) 設定枠とは関係ない預金であれば問題ないし、マル優を超過してしまった場合もそのカテゴリー以外では影響ないということですね。 頂いた御回答を元にもう一度検討してみたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

#1です 追加です 郵便局の場合、支店という考え方がありません。 つぎのような事例は利きませんので注意してください。 A郵便局    200万 B郵便局    200万 この場合はA,B共に課税されてしまうので注意してください。

clio1114
質問者

お礼

重ねてご回答頂き有難う御座いました。今日、銀行で印鑑を変えるついでにちょっと聞いたんですが、マル優指定の口座以外であれば特に問題ないということなんですね。  郵便局の事例についてもお教え頂き助かりました。

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