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差額ベット代と保険外負担

noname#68284の回答

noname#68284
noname#68284
回答No.1

こん××は。 まず、あなたのお父さんは、82歳と言うことで、 老人保険が適用されております。 ですから、医療費控除、高額療養費と言う概念はありません。 老人医療を利用する方がお医者さんにかかった場合、本人が負担する費用(保険診療内)は入院の場合、1日につき1,100円です。  ☆…老齢福祉年金を受けている者で、その者の世帯の主たる生計維持者が市民税非課税であるときは、市に申請し認定を受ければ、入院の場合に限り、1日につき500円となります。また、人工透析を受けている慢性腎不全の者と血友病の者は市に申請し、認定を受ければ、毎月10,000円の負担となります。  入院については医療費の負担と別に食事の定額負担(標準負担額1日760円)があります。残りの医療費は医療保険や国、県、市が負担しています。  ☆…次に該当する者は、市に申請し、減額認定証の交付を受け、これを保険医療機関等に提示することにより負担金が減額となります。  (1)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合・・・1日 650円  (2)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合で過去1年以内の入院の期間が通算90日を超える場合・・・1日 500円  (3)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合で老齢福祉年金を受けている場合・・・1日 300円  なお、減額認定証の交付を受けられなかった理由又は減額認定証を保険医療機関等に提示できなかった理由が妥当であると認められるときは、標準負担額差額を支給します。 それ以上の請求は、すべて保険外です。 差額ベッド代、食事代など・・・ 最後の一週間の保険外25万円と言うのは、 大体どの医者でもそのくらい高いです。 どうしようもないと思いますが・・・ また、おむつ代の領収書は、税務署で減税申請に使います。 参考になりましたでしょうか?

hinmin
質問者

補足

どうもありがとうございました。 もうひとつ、「大部屋が空いて無くて差額ベットを使った場合や、療養上の必要があった場合は、病院は差額ベット代を求める事が出来ない」という規定には該当しないでしょうか?  参考としての意見だけでも結構ですのでお聞かせください。

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