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国民年金3号に遡ってなりたいです。

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.1

>康保険組合の任意継続中でも国民年金の3号になれる事を知りました。 はい、入れます。この手続きは役所または社会保険事務所にて行います。 もちろんこれは扶養に入るその他の要件を満たしている場合です。 9月末に妊娠の為の体調不良を理由に、派遣で働いていた仕事を退職いたしました。  一年以上の被保険期間がありましたが、出産時期が半年を越える為任意継続を11月末までし、12月より夫の扶養に入るよう考えておりました。10月初めに、 >国民年金の手続きと減免手続きをいたしました。その際に扶養に入れるとの説明は有りませんでした 入れるのかどうかは役所ではわかりませんから。 12月より夫の扶養に入る事、夫の会社担当者には伝えて有ります。 質問は、 >(1)手続きが終了している場合は、遡って10月より国民年金のみ3号に入れるのでしょうか? そうですね。でも傷病手当金や出産手当受給期間、あるいは失業給付受給期間が入る場合にはそれも収入とみなして日額で3612円以上となる場合には入れませんので、ご事情がわかりませんので入れるかどうかは答えできませんが。 >(2)会社の担当者の方がまだ手続きに行っていない場合は、遡れるようなのですが 関係ありません。 >その際の手続きについて、申立書と住民票が必要との事でしたが、申立書はどの様に書けばいいのでしょうか? 意味がよくわかりません。会社経由では基本的には手続きは出来ませんよ。 年金3号のみの認定は会社経由ではなく、役所か社会保険事務所に直接行わねばなりません。 >(3)もう一度役所に出向いて、3号になったので支払いしない事を伝えなければいけないのでしょうか? ではなく、役所に3号にしてくれといわねばなりません。 >会社の担当の方にはできるだけご迷惑を掛けたくないので そもそも会社は関係ありません。任意継続中の3号の認定は会社では出来ません。

keroro39
質問者

お礼

すばやい回答有難うございました。 説明不足で、失礼しました。

keroro39
質問者

補足

(1)日額では3612円を超えません、現在は無収入ですので、扶養には入れるようです。 (2)本日、社会保険事務所に電話で確認した所、会社経由でしか出来ないと言われました。「会社の担当者に健康保険を12月より、国民年金3号を10月からと扶養の届出用紙に書いてもらって、住民票と申立書が必要」と言われました。 (3)社会保険事務所の方に「基本的には、国民年金の3号と健康保険の扶養はセットですが、別々も大丈夫」と言われました。 自分で手続きする方が、気楽なのですが…

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