- ベストアンサー
減価償却について教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
市町村役場の固定資産税課に行き、償却資産申告書を提出してください。1月1日現在の資産を1月31日までに申告しなければいけません。 毎年の減価償却費は取得価格から10%引き、それを耐用年数の4年で割った金額になります。取得した年は月割りになります。
その他の回答 (1)
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
開業届けは不要です。申告書に住所、氏名(法人なら法人名)、事業開始年月と資産の名まえ、金額を記入するだけです。固定資産税はかからず、税務署から調査がきたときのためだけのものですから。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。ご回答いただきましてありがとうございました。大変参考になりました。
関連するQ&A
- 減価償却について教えてください。
白色申告、減価償却について教えてください。 主人が昨年7月末で会社を退職し、個人で造園業をしています。 勤めていた時から使用している軽トラを、現在使用しておりますが、 今年から確定申告をする際の、減価償却などよく理解できておりません。 軽トラは、平成21年12月に75万円で 中古車を購入。(年式は平成21年、4月) 事業用にしたのは、平成25年、8月から です。 白色申告のため、パソコンのソフトを 使っているのですが、 ・前年末までの未償却残高 ・耐用年数 ・本年分の普通償却費 ・特別償却費 ・概要 と、どう記載すればいいものか ちんぷんかんぷんです。 初めてのことで、戸惑っておりますが どうにか頑張りますので 教えていただけないでしょうか?
- ベストアンサー
- 確定申告
- 困っています(減価償却について)
今、フリーランスとして働いているんですが、 昨年、仕事をする上で機材を購入しそれを減価償却しています。 再来月からフリーランスとしてではなく正社員として違う会社に 就業する予定なんですが、ここで分からないことがあります。 確定申告をし、償却費がまだ残っている状況なんですが、 減価償却費というのは償却中の残りの分に関しては どういう扱いになるのでしょうか? 新しい会社に行くとなると源泉(支払調書)を渡すことに なるかと思うんですが、この辺りの処理はどうやって行えばいいの でしょうか? 因みに、償却期間は来期の確定申告で終了します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 自動車の減価償却について教えていただけませんか
自動車の減価償却について教えていただきたいことがあります。 2005年9月に中古75万円で自動車を購入しました。(平成9年式の廃棄は1800ccの普通自動車です)仕事とプライベート両方ですが、仕事で使う割合が8割くらいです。 自営業なのですが昨年まではほとんど収入が無かったので、確定申告はせず、今年が始めての白色申告です。(今年の2月頃に19年度分のを申告する予定です) 私の自動車の場合、耐用年数は6年だと思うのですが、中古のため償却率なども変わってきますよね・・・そのあたりがどう計算したらよいのか解りません。それと、5年ローンで払っていますので分割手数料が130476円あります。もしかしたら減価償却できる期間はもう終わってしまっているのでしょうか? 長々となりましたが、どうか宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却 耐用年数について教えてください
自宅で音楽教室をしていますが、近々レッスンで使う楽器の購入を考えています。 以前、確定申告のとき楽器の減価償却は5年といわれました。 今年は所得が38万円以下なのでいいのですが、来年以降は38万円を超えそうなのでできれば1年でも長く減価償却として経費にしたいのですが、今年の12月に購入するのと、来年1月に購入するのとは、変わりはありますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 償却資産申告書について
昨年の7月より、在宅ワークを始め、それに先立ち、6月にノート型のコンピュータを1台購入しました。収入は、お小遣い程度なのですが、確定申告をする際に、このコンピュータを減価償却資産とする予定です。それに際して、市役所に償却資産申告書を提出しないといけないと聞いたのですが、これは必須なのでしょうか?提出しないと確定申告の際に問題があるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
補足
ご回答ありがとうございました。 税務署への確定申告の前に償却資産申告書を市役所に提出しないと いけないのですね。 今年の7月から在宅で仕事をしていますが、収入が少ないため、 開業届けを出していないのですが、償却資産申告書を提出する際に、 特に問題はないのでしょうか? 度々恐れ入りますが宜しくお願いいたします。