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仲介料詐欺?建物請負立会い料

May_Kの回答

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  • May_K
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回答No.7

No.1です。 補足事項を読み直し、仲介業者の詐欺的行為を立証できる可能性があることに気付きました(今さらで申し訳ありませんが)。 以下の点を確認してみてください。 ○必要資金内訳書の中に土地/建物仲介料という記述がありますか? ○その仲介料は「所得税抜き物件価格*3.15%+63000円」程度ですか? ○建築条件付土地の売買を謳ったチラシなどは残っていますか? ○あるいは土地の売買契約書に「解除条件(例:3ヶ月以内に建築請負工事が締結できなかった場合、手付金を無条件で返還する)」の特約事項は書いてありますか? ○の1,2つ目が該当すれば明らかに最初から建物の仲介料を取るつもりであった意図がわかります。 その一方で、○3,4つ目に「建築条件付土地契約」であることが自明な条項があれば、法律上、建物の仲介料を取ることは禁じられています(仲介していないので)。 仮に建物の仲介料が「請負工事立会い料」と記されていても、同金額と土地仲介料の合計額が必要資金内訳書の金額と符合していれば、明らかに土地・建物仲介料として認識されるはずです。 これを論証として「宅建協会」ではなく、先に紹介したNPOの弁護士に相談してみてください。 どうも補足説明を読む限り、工務店も仲介業者とグルになっている恐れがあるので(まともな工務店なら「建物の仲介料はかからない」と伝えるはずで、安くさせるという話はしない)、工務店の協力は期待できそうにありません。そうなった場合、自らの立場を守るのは証拠となる「書類」です。確認してみてください。 書類が揃ったら、書面で請負工事立会い料請求はこのような理由で建物仲介料以外の何物でもないため違法である。よって当該費用の返還を要求しますと「記録の残る書面で日付を入れて」相手に送ってください。 応じられない場合、お住まいの都道府県の不動産取引問題窓口に相談する旨、記載しておいて下さい。 相手が何もやましい部分が無く、返還する義務は無いと主張した場合には、窓口(消費者取引に関するトラブル窓口:生活課ではありません)に相談してください。 それと並行して、NPOに相談することも忘れないで下さい。

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