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物損事故から人身事故への切り替え

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

人身事故というのは「業務上過失致死傷罪」です。 これは親告罪ではありませんので、警察は被害状況を確認したのであれば捜査する必要があります。 交番の警察官で話にならないのであれば、警察署の交通捜査課に行くことです。 それでも当事者双方で出頭するようにと言われるのであれば、それは警察の職務怠慢だ!被害者として業務上過失致死傷罪で告訴する!と言えば、警察には捜査して検察に送検する義務が発生します。

decdec1
質問者

お礼

 ありがとうございます。  確かに、業過失が一つのポイントですよね。  物損事故だと刑法上の処分は下さないが、人身事故だと業過失として警察から検察にしっかりとした証拠書類を送らないといけないので、警察もあわてるのだと思います。最初は軽い物損事故として、ほとんど記録にとどめず、後日「人身にしたい」と言ってきたら、何も記録に残っていないことが判明するのが困るので、警察もいやがっているんだろうなと思います。  おそらく事故当日に「人身事故だ!」と主張すれば、交番のお巡りさんだけではなく、鑑識の方が来られて、巻き尺ではかったりするんでしょうけど、数日後だと、車両も片づけられているので、もはやそんなことを調べることもできないでしょうしね。  私も自力でいろいろと検索していて、以下を見つけました。事故の3日後だと、警察は受理を拒み、物損事故→人身事故への切り替えはかなり困難みたいですね。また、他のサイトでは、加害者も一緒に出頭しないと受理されないとも書いてありました。でも、加害者がやくざみたいな人で「絶対に一緒に出頭はしない」と拒むと、かなり面倒そうですね。  人身の可能性がありそうだったら、やはりその場で、「怪我をした。人身です。業過失として相手の処罰を希望」と警察に伝えるのがいいのかなあという気がしてきました。  http://www.jikomanual.flnet.org/shobatsu.htm

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