姓を元に戻したい

このQ&Aのポイント
  • 次兄の苗字を戸籍上で元の姓に戻す方法や、他の対処法について教えてください。
  • 次兄の資産を巡る争いを避けるために、次兄が改姓する方法を探しています。
  • 次兄が海外で仕事をしており、改姓することが違法行為になる可能性や影響について教えてください。
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姓を元に戻したい

少し複雑な話になります。 私(女)には、兄が二人いますが、次兄の方は、苗字が違い、 戸籍上は母の弟になっています。母方は姉妹だけだったため、 祖母が「(次兄は)跡継ぎにちょうだい、○○の姓を 継ぐ人がいなくなってしまうから」と次兄が幼いころから 両親に頼み込み、次兄が成人した頃、祖母の養子として 戸籍に入ったためです。(ちなみに、わずかばかりの 家、土地の資産があるだけで、旧家でもない普通の家です) 次兄も優しい人柄のため、祖母の意を汲んだのだと思います。  数年前、その祖母が亡くなりました。当然のように? 叔母たちとの間で熾烈な相続争いになってしまいました。 私も争いに巻き込まれ、叔母たちと私達は絶縁に至りました。 ここから本題なのですが、先日母と話していて、 もしも母が亡くなり(父は既に亡くなっています)、万一、 次兄が早世した場合、残された次兄の資産を巡って、 法律上は姉弟である叔母たちと、再び争いが持ち上がるのでは、 ということに気づきました。考えたくないことではありますが・・。 次兄の資産とは、祖母からの 遺産と、母から継ぐことになるわずかばかりの貸地です。 叔母たちには何回生まれ変わっても許せない、という程の 思いをさせられたので、今後一切、どんな関わりも、また 一銭でも金銭が渡ることも回避したいです。 次兄がまた改姓をして、実家の姓に戻すことが最良とは 思うのですが、こんなに何度も姓を変えることが できるのでしょうか。また、他に良い方法がありましたら、 教えていただければと思います。なお、次兄は海外に本拠地を 置いて仕事をしており、何度も姓が変わると違法行為を しているのでは、当局に厳しくマークされそう?なのも 心配です。 わかりにくい説明ですみませんが、母と頭を悩ませています。 どうぞお知恵をよろしくお願いいたします。

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回答No.9

 ANo.7です。早速のお礼恐縮です。  補足のご質問についてですが、 >やはり次兄に叔母達には一切相続をさせない旨、遺言書を書いてもらうしかないのでしょうか・・。 ○「次兄」のしておくこと ・「母」と「次兄」の相続人になる方の順位を書かせていただきましたが、「叔母」はそもそも「次兄」の相続人にはなれません。  家系図で言いますと、「次兄」より上に書かれる方で相続ができるのは、「父母」だけだからです。 ・ですから、再掲しますと、 ------------- ・まず、「次兄」に奥さんとお子さんがおられましたら、その方達で相続することになります。 ・次に、奥さんもお子さんもおられない場合は、「母」が相続人になります。 ・「母」も亡くなっておられる場合は、「次兄」の兄弟が相続人になりますから、「あなた」と「長兄」が相続人になります。 ------------- 以上の方がおられない場合は相続人はいなくなりますから、いくら「叔母」が生きておられても相続できません。つまり、相続財産は国庫に行ってしまいます。   ・ですから、「次兄」については、遺言状を書いておかれる必要はないです。念のために書いておかれるのは、勿論、構わないです。 ○「母」のしておくこと ・「母」の相続人を再掲しますと、 -------- ・まず相続人になるのは、お父さんがなくなられているとのことですから、あなた方ご兄弟3人で相続することになります。 ・次に、万が一、「母」より先にご兄弟が三人とも亡くなっておられますと、ご兄弟のお子さん、つまり「母」のお孫さんたちで相続することになります。 ・さらに、あなた方ご兄弟の誰にもお子さんがおられない場合は、やっと「叔母」に相続の権利が回ってきます。 ------------ となりますので、「母」より先に、あなた方兄弟やお孫さんが全員先に亡くなられないと、「叔母」に相続されることはないです。ですから、「叔母」が相続人になれるのはとても稀です。 ・完全を期すとすれば、「母」に「叔母」に相続させないという遺言を書いておいてもらわれることです。 ・相続は遺言があれば法定相続に優先しますから、先ず遺言に基づき相続することになります。  その際、法定相続なら相続人になれるが、遺言により相続人から外された方については、「遺留分」として相続財産をもらうことを主張できることになっています。  ただし、被相続人(「母」ですね)の兄弟姉妹(「叔母」ですね)には、「遺留分」が認められませんから、遺言状により「叔母」を相続人から完全に排除できます。 http://minami-s.jp/page010.html ○まとめ ・叔母を相続人から完全に外すには、「母」に「叔母には一切相続させない」という「遺言状」を書いてもらってください。 ・なお、遺言状は、公証人役場で公正証書にして置かれると、確実です。書き方を間違えると、無効な遺言状になりますので。 http://www.igonsho.net/

okutamarin
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 プラス、理解が遅くてすみません^^; ようやく納得でき、安心しました! 何度もご丁寧な回答、ありがとうございました。 本当に助かりました。

その他の回答 (8)

  • o24hit
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回答No.8

 ANo.7です。  養子縁組の法的効果について、わかりやすい例がありますので、補足させていただきます。 ○婿養子 ・最近は少なくなりましたが、お子さんが女の子ばかりで、そのお子さんの一人に氏を継いでもらいたい場合に、婿養子ということがされることがあります。 ・これには、いくつか方法があるのですが、そのひとつとして 新婦のご両親と新郎が養子縁組する。(これで、新婦の戸籍に新郎が養子として記載されます) ↓ 次に新郎と新婦が婚姻する。(これで、新婦のご両親の戸籍からお二人が除籍され、ご夫婦の新しい戸籍ができます) という方法があります。 ・婚姻届の際に、妻の氏を選択されれば、妻の氏になり氏を継ぐことはできるのですが、この場合は、戸籍の筆頭者が新婦になります。  筆頭者を新郎にしたい場合は、先に養子縁組をした後(つまり、まず新郎の氏を新婦と同じ氏にして)、その後、婚姻届で新郎の氏(つまり、新婦のご両親の氏)を選択されます。 ・この場合、新郎は新婦のご両親と養子縁組したことにより養子となりますが、そのことで新婦になる方と新郎になる方が法律上の兄弟になるとしましたら、婚姻ができないことになります。 ○つまり、 ・養子縁組は、縁組した当事者間の親族関係を形成するだけで、その他の方の親族関係には影響を及ぼさないということです。

okutamarin
質問者

お礼

何度もわかりやすいご回答、本当にありがとう ございます!! 叔母たちと次兄は法的な兄弟ではなく、 養子離縁は解決策にならない、ということは よくわかりました。 ただ、母の直系がみな死に絶えてしまったら、やはり 叔母達に相続権は行ってしまうんですよね? 私達兄弟はどちらかというと早死にの家系で 唯一結婚している私にも子は一人しかおらず、 対して母方は長生きする傾向にありますが、長姉である 母はあまり丈夫でなく、妹である叔母達とは 年が離れています。私の子も不慮の事故に 巻き込まれないとも限りませんし・・。 何度生まれ変わっても許せない相手ですから(笑)、 もうあらゆる場合を考えてしまうのです。 たとえ私達一族が死に絶えた後でも、叔母達が相続に 関わるのを阻止したいのです。その場合、やはり 次兄に叔母達には一切相続をさせない旨、 遺言書を書いてもらうしかないので しょうか・・。何度もすみませんが、まだ 見ていらしたら、ぜひご回答をお願いします。

  • o24hit
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回答No.7

 こんにちは。 ○結論 ・まず結論なのですが、叔母さん達が「母」や「次兄」の相続人になれることは、確率的にはかなり少ないです。 ・また、養子縁組していることと、今後の相続にはなんら関係がありませんから、相続の件で養子離縁をする意味はありません。  以下理由です。 ○相続人 ・相続人は、法定相続の場合、民法で次のとおり定められています。 1 子 2 父母 3 兄弟  「1」の方がおられない場合は、「2」の方と進んでいきます。  なお、配偶者は必ず相続人になります。 ・また、上記で子がすでに亡くなっている場合は、なくなっている子の子が相続分を引き継ぎます。これを「代襲相続」といいます。 [民法] (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 ○養子縁組 ・養子縁組は、親子でないものについて、法的に親子関係を成立させるもので、当事者同士にしか効力がありません。   ・つまり、「次兄」は、法律上「養母(祖母ですね)」と「実母(母ですね)」の二人のお母さんを持つことになるだけで、「実母」と兄弟の関係になるわけではありません。また、「祖母」から見れば、法律的にお子さんが一人増えたことにはなります。 ・つまり、「祖母」と「次兄」は、養子縁組により親子関係ができるのですが、その他の方についてはその関係は及びませんから、「母」と「次兄」は戸籍上も法律上も兄弟にはなりえませんし、「叔母」と「次兄」も同様に兄弟ではありません。 ○以上から相続人(法定相続の場合です)を考えて見ますと、 {母} ・まず相続人になるのは、お父さんがなくなられているとのことですから、あなた方ご兄弟3人で相続することになります。 ・次に、万が一、お母さんより先にご兄弟が三人とも亡くなっておられますと、ご兄弟のお子さん、つまりお母さんのお孫さんたちで相続することになります。 ・さらに、あなた方ご兄弟の誰にもお子さんがおられない場合は、やっと「叔母」に相続の権利が回ってきます。 {次兄} ・まず、次兄に奥さんとお子さんがおられましたら、その方達で相続することになります。 ・次に、奥さんもお子さんもおられない場合は、「母」が相続人になります。 ・お母さんもなくなっておられる場合は、次兄の兄弟が相続人になりますから、「あなた」と「長兄」が相続人になります。 ・つまり、「叔母」は「次兄」の相続人にはなれません。 ○まとめ ・以上でお分かりと思いますが、現状でも、「叔母」が相続人になるのはとても稀なケースです。   ・変な書き方になりますが、お母さんの直系の方が全員亡くなられないと、「叔母」は相続人になれませんから、「叔母」が相続されるときは、「何回生まれ変わっても許せない、という程の思いをさせられたので、今後一切、どんな関わりも、また一銭でも金銭が渡ることも回避したい」と思われている方はこの世にいないことになります。 ・以上から、現状のままでなんら問題はないです。   ・養子離縁は一方の死後でもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。  ただし、上記のとおり、養子離縁は祖母と次兄の親子関係を解消するに過ぎないですから、今後の相続には関係がありませんので、する意味はないです。  以前戸籍事務をしていましたので、他にご質問等がありましたらどうぞ。 ○なお、 ・仮に、「母」と「次兄」と「叔母」が、「祖母」と「次兄」の養子縁組により兄弟になったとしても、「母」と「次兄」の兄弟(叔母ですね)が相続人になれるのは、上記の相続の順に加えて、「次兄」の最後の相続人になれるだけです。  つまり、そもそも、被相続人の「兄弟」が相続人になるケースは、あまり一般的なことではありません。

回答No.6

ANo.1です。 誤ったご回答も寄せられているようですので、 補足いたします。 現在、次兄殿は、母上の子であると同時に母上の弟でもあります。 「okutamarin」さんの兄であると同時に叔父でもあります。 叔母上たちの甥であると同時に弟でもあります。 親族間で養子縁組をすると、このような二重の続柄が生じます。 (ちなみに姻族とは、血族の配偶者若しくは配偶者の血族のことで、 母上と次兄殿の関係は、姻族ではありません) 従って、このまま放っておいて、 母上死亡→次兄殿死亡という事態になったら、 姉でもある叔母上たちにも相続権が生じます。 ただし、相続権の有無は、姓や戸籍とは全く関係ありません。 たとえば、次兄殿が氏の変更を申立てて認められたとしても、 依然として叔母上たちの弟でもあることに変わりはありません。 ということで、まずは縁組解消を進められることを 再度お勧めします。

okutamarin
質問者

お礼

再度のご回答、本当にありがとうございます。 ご指摘のように、見解が違うご意見もあり、 頭が???になっていたところなので、 助かります^^;。 アドバイスいただいた死後離縁、養子離縁、について 少し検索してみましたが、解決策が見えて来た 思いがしました。ご指摘のように この方向で、みなでよく相談して考えて いきたいと思います。 亡き祖母の意に反することを、情に厚い次兄がすんなり 承諾してくれるかが難しいところですが・・。 本当にどうもありがとうございました!

  • walkingdic
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回答No.5

まず、ご質問者のご質問内容を簡単に整理させてください。 簡単に言うと、今は故人の祖母と次兄が養子縁組しているということですね? で、沢山ご質問者は勘違いされています。 >次兄の方は、苗字が違い、戸籍上は母の弟になっています。 そういうことはありえません。戸籍上は母の子供です。 多分祖母と養子縁組で祖母の子供になったから母とは兄弟という発想が出たのだと思いますけど、法律ではそうなりません。母と次兄の間は親子であり、ただ姻族2親等の関係にはなっています。(兄弟ではありません) >数年前、その祖母が亡くなりました。当然のように?叔母たちとの間で熾烈な相続争いになってしまいました。 これは次兄は祖母の子供なのでそうなりますね。 >万一、次兄が早世した場合、残された次兄の資産を巡って、法律上は姉弟である叔母たちと、再び争いが持ち上がるのでは、 これは先にも述べたように兄弟ではないからありえません。 >次兄がまた改姓をして、実家の姓に戻すことが最良とは思うのですが、こんなに何度も姓を変えることができるのでしょうか。 もう一つの大きな勘違いは、「姓」と法定相続人の話は全く関係ありません。 姓を変えることで相続人になったり、ならなかったりということは起きません。 祖母との養子縁組は解消しようと思えば出来なくはありませんけど、ただそれをしても意味はありません。 単に「姓」を変える意味しかないですね。

okutamarin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍と養子縁組について、知識が全く 足りないみたいですね。ご指摘いただいたように、 その辺を、もう少し勉強してみます^^; ということは、このまま放っておいて、 母死亡→次兄死亡(考えたくないですが)という 事態になっても、叔母達には法的に権利はないのですね。 そうすると、その場合、残された次兄の資産は どこにいくのでしょう??

回答No.4

すみません、アドバイスしたいところなのですが、 いまひとつ話が見えてこないので補足をお願いします。 1.養子縁組など姓が変わる話が何度か出てくるのですが、いまひとつよく分からないので、 ABCなどを使って分かりやすく書いてもらえませんか? あなたの姓、次男の姓、叔母の姓、祖母の姓などを区別しやすくしてください。 2.相続争いになりあなたも巻き込まれたとのことですが、法律上あなたには相続権はないので、 巻き込まれる理由が見あたらないのですが、そのあたりも1.の理解不足が原因かも知れません。 3.「母が亡くなり万一次男が早世した場合」というのは、母死亡→次男死亡という理解でよろしいですか? なお、次男の姓を戻すことは可能ですが、その逆は二度とできなくなりますので、注意が必要です。

okutamarin
質問者

お礼

確かに、自分で読み直しても すごくわかりにくいです。すみません^^;。 1.祖母の姓をAとします。母、次兄、私はBでした。 叔母たちもそれぞれ結婚していますので、C,Dなど です。A姓がなくなることを心配した祖母の意思により、 次兄はB→A姓になりました。なお、私も結婚しているので 違うE姓です。今回、相続などの心配により、次兄の姓を A→Bに戻したいと思い、ご相談しました。 2.法律的には全く部外者の筈の私が巻き込まれた理由は、 話が長くなる&逸れてしまうので割愛させていただきますが、 ご指摘のように相続のことではありません。 3.そうです。愛すべき次兄がそうなってしまうことなど 考えたくもありませんが、 あらゆる場合を想定して備えたい、と 考えるようになってしまいました。 それほど精神的に辛い経験をしましたので・・。 ご回答、ありがとうございました!

noname#21909
noname#21909
回答No.3

きょうだいは基本的に相続順位が結構後なので、次兄さんの資産が正当に祖母さんから相続されているものなら、その資産を相続するのは独身なら親、既婚なら配偶者と子供・・・で、遺言で相続人が指定されていなければ初めて姉妹兄妹が出てきます。質問者様はここを心配されていると解釈しました。 私も父が他界した時生命保険の保険金を叔父が無断で請求してました。法定相続人以外は受け付けられないので却下されましたが、以来やはり親戚とは絶縁に近い状態です。 父方の祖父が健在ですが、95歳なので祖父が逝った時亡き父の代わりに相続権を持った孫の私達姉妹と叔父達でまた・・・と思うとうんざりです。 私自身、成人してから両親が離婚し恥ずかしい話ですが離婚が事後報告だったため意思とは関係なくに父の籍に入りました。 その後父が多額の借金を抱えたまま病気になり入院したので借金の取り立てを避けるために、籍を父から母に移しました。 これは戸籍にその形跡は残りますが悪い事(犯罪)ではないので、もし次兄さんが実母さんの籍に復帰しても大丈夫だと思いますよ。 手続きは家庭裁判所で事情を説明して受理されれば謄本や住民票などが必要になります。 一度家裁で相談されてみてはどうでしょう?

okutamarin
質問者

お礼

同じような思いを経験された方からのアドバイス、 身にしみます・・。申し送れましたが、 兄は独身で、ご指摘のような状況になった場合を 心配しています。わかりにくい説明を理解していただいて 恐縮です。戸籍に痕跡が残っても、 叔母たちと、今後の一切の縁を断ち切りたいので、 いただいたアドバイス、みなで検討してみたいと思います。 どうもありがとうございました!

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

改姓するのは家庭裁判所の許可がいりますし、要件が厳しいです。 また、改姓では名字が変わるだけで、法律上の親子関係は変わりませんから、意味をなさないと思われます。 「養子縁組の解消」についてお調べください。

okutamarin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「養子縁組の解消」について、早速検索してみたいと 思います!

回答No.1

まず、 次兄殿が、養母の娘(「okutamarin」さんから見れば叔母)たちに、 一切財産を残さない旨の遺言をすれば、 兄弟姉妹には遺留分がありませんから、 一銭も渡ることはありません。 遺言をしない場合でも、 いま次兄が亡くなったとすると、母上が唯一の法定相続人となり、 母上の死後は「okutamarin」さんと長兄殿のみが法定相続人となるため、 叔母上たちには一切財産はゆきません。 遺言をせず、母上が次兄殿より先に他界した場合、 次兄殿に子どもがいれば、叔母上たちに財産は行きません。 遺言をせず、次兄殿に子もできず、母上が次兄殿より先に他界した場合、 ここでやっとご質問の条件が整い、叔母上たちも法定相続人になりますが、 これを阻止する方法としては、まず、お祖母様と次兄殿の養子縁組を解消することです。 死後離縁といい、家庭裁判所の許可が必要ですが、 認められれば叔母上たちは法定相続人ではなくなります。 さらに、縁組から離縁まで7年以上経っていれば、 「離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、 離縁の際に称していた氏を称することができる。」(民法816条第2項) ので、現在の姓を名乗り続けることも可能です。 養子離縁が認められなかった場合は、荒業ですが、 「okutamarin」さんが次兄殿の養女になる、という方法もあります。 乱暴な方法ですが、これでも叔母上たちが法定相続人になることはありません。 というわけで、まずは次兄殿に遺言を勧められてはいかがでしょう。 それが難しいようならば、養子離縁の手続きを進められるのがよいと思います。

okutamarin
質問者

お礼

遺言書があっても、兄弟姉妹には遺留分は行ってしまう、 と勘違いしていたのですが、その心配はないのですね! 本当に、兄が私より先に亡くなってしまう、なんて 想定したくないですが、兄も私と同じく修羅場を見たので、 いろんな場合に備えたい気持ちを きっとわかってくれると思います。またみんなで 相談したいと思います。どうもありがとうございました!

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