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特殊学級の授業について

特殊学級(今後は特別支援)学級になると言うことですが,現在の特集学級で担任をしている先生の授業の持ち方について制約等があれば教えてください。関連法規もあればお願いします。 例えば,知的学級の先生は,小学校の場合1クラスに何人まで,1時間に何人,どの教科を教えることが可能かなど当たり前のことでも結構ですので教えてください。 できれば,情緒の担任は,1時間に何人を見ることが可能かも教えてください。

  • syugo
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  • harun1
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回答No.1

特殊学級の法的根拠は学校教育法 「第七十五条第一項」 、学校教育法施行規則 「第六章 特殊教育 第七十三条一~二十二項」です これにより小中学校では、学校設置者(教育委員会)の判断により特別の教育課程をくんだり、検定を経た教科用図書を使用しなくても良い事になっています。 >例えば,知的学級の先生は,小学校の場合1クラスに何人まで,1時間に何人,・・・ すべての特殊学級は、施行規則上は1学級15人以下、となっています。運用上は先生1人で8人までとなっています。 ただし、1時間ではなく1学級です。  特殊学級はフルタイムの学級なので、普通学級と同じように時間単位で担当するのではなく、1年間を通して担当します。 教科についても規則で定められた教科を教えなくても良い事になっているので決められた教科はありません。(普通学級の教育課程でも養護学校の教育課程を用いても良い) また、特殊学級は複数の学年を1つの学級に編成できる事にもなっています。  そして特殊学級に在席する生徒は普通学級には在席していないので、何年生の児童という事はありません。 原則的に、3学年に相当する児童が3年の教室で授業を受ける場合は交流授業と言い、そのクラスの児童と特殊学級の児童が交流しているのにすぎません。 したがって普通学級の担任は特殊学級に通う児童の担任ではありません。  どの教科を教えることが可能かという事になれば、特殊学級の担任はすべての教科を持つ事が出来ます >情緒の担任は,1時間に何人を見ることが可能か・・ 1人1人の障害に応じた指導が必要で1対1体制が理想ですが、市町村の教育予算の関係で、3人までは1学級としているところが多数です。 実際可能かどうかは別として、法律上は知的障がい学級と同じ扱いです。 なお 具体的な指針や運用は、各都道府県教育委員会により異なっています。 ”特殊学級 教育課程 ○○(県)” ”特殊学級 学習指導 ○○”などでお住まいの地域情報を検索してみて下さい。  

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