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うちの飼い犬が人を噛んでしまった。相手が…

skyblue79の回答

回答No.2

 相手の方がどの程度の怪我をされたのか文面だけではわかりませんが、「全治5日」というのはさほど大きな怪我ではないと思います。  医者は少しでも腫れていたり擦過があれば1週間程度の診断書はだします。  始めから相手を疑ってかかるのは良くないですが、相手はお金が目的でしょう。  こういうときは、お金を払った段階で示談書を2通(双方を契印する)作って互いに保管しとくようにするべきですね。  とりあえず、言われるがままに払い続けることはないと思います。  こちらも弁護士さんに相談して、納得の行かない部分は裁判するしかないと思います。(裁判の前に弁護士を立てての話し合い)  もちろん過失はこちらにあるのですが、常識の範囲を超えた支払い請求には応じなくて良いはずです。  ただ、同じ町内の人であるということですので、遺恨を残さないために、相手が納得する(自分もなんとか納得できる)額を支払って、今度こそ確実に示談書を作るという方法でもいいかもしれません。  「これ以上請求するなら裁判でも何でもして」というのはなかなか言いにくいと思いますし。  頼りない意見ですみません。  

nami__nami
質問者

お礼

そうですよね、最初全治5日間と聞いてそこまでひどい傷ではないのかなと思いました。 やっぱり弁護士をたてるべきというご意見ですね。 示談書を作っておけばよかった>< 回答ありがとうございました。

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