• 締切済み

不動産売却に関わる隣家との問題

現在、不動産売却手続きに入ったところです。転居済で隣家より価格も聞かず、買いたいとの申し出がありましたが、既に知り合いの業者に打診しており高額の取引を素人同士で結ぶのが賢明では無いと考え直接売買は出来ません、とお答えしました。 他から引き合いが来てましたので一応礼儀として、声をかけ購入の意思が無い事を確認しましたが、以前に当家と隣家にまたがり不審者侵入防止のチェーンを張りたいと隣家より申し出があり、既に他界している父が半分費用は負担するから勝手に設置させておけと設置させました。  売却時には邪魔なので当家の部分を撤去したい旨伝えると、私の父の方から設置したいと言ったのだと、言いがかりをつけられ撤去はしないよう言われました。 故人である父に責任転嫁して平気で嘘を押し通し売却手続きを妨害する行為に非常に憤りを感じますが、このような理不尽な相手に断固たる手段を採ることは法的に可能でしょうか? 前面4M道路に当方と隣家の駐車スペース兼アプローチ幅3.8M(このうち半分が御互いの敷地です)が並んであり御互いの境界に障害物は無く御互いの外側の境界上にブロック塀がそれぞれあります。そのブロック塀同士に道路との出口に道路と平行にチェーンを設置してあり、出入りは車は一々外して行なう訳です。百歩譲って考えてもお互いの敷地に渡って設置されており、ならば当家の敷地の部分に関して撤去は当たり前と考えます。又、当家側の隣地とのブロック塀は境界にまたがり設置されており塀自体は問題の家(仮にA家)と反対の隣家(仮にB家とします)のものです。A家は設置時に当方とB家が関係良好なのを勝手に見越してB家に許可も得ず設置してます。 自分の敷地だけで張りなおせば良いと考えますが前面4Mではそんなものを張れば車の出入りは困難でしょうが。 判り難い説明ですが、宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「私の父の方から設置したいと言った」というのが嘘だとしても、チェーンを撤去できるかどうかには関係の無い話に思えます。 どちらが持ちかけたにせよ、両家の間でチェーンを張るという合意をした以上、勝手にその合意を反故にして、撤去することはできません。 また、チェーンについては共有物となるので、その共有物を変更するには、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。この点でも、勝手に現状を変更することはできません。

hicode
質問者

お礼

参考になりました。有難う御座います。

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