• 締切済み

交通違反してないのに。。。

初めて投稿します。 先日、片側4斜線の道路で、左折しようとしたところ、まず、左折レーンに路駐の車がありレーンに入れず、仕方なく直進斜線に入り左折したところ、ピィピィの笛を吹かれ、左折レーンからではなく曲がったから違反といわれ、納得できず、切符にもサインしませんでした。 また、その場での調書も読み上げられたら、私の考えと違うものでしたのでこれもサインしませんでした。その後、では、交通違反通告書なるものを渡され、いついつ出頭してくださいというものでした。ただ、この紙切れにも、違反をしましたとかかれており、まったく納得のいかないものでした。これは、略式裁判なのでしょうか?略式では、結局、違反したことになるのでしょうか?それ以外にはどのようなことをすれば、無実が証明されるのかどなたか分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 9229
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

私にも経験有りますが、出頭場所に出頭して、担当官に、自分の言い分を訴えます。そうしますと取り締まりを、行った警察署に調書と反則切符が、差し戻され、2ヶ月位たっても、呼び出しが来なければ違反は、初めから存在しない物になります。担当官に、状況を出来る限り詳しく説明することが、重要です。略式裁判では、ありません貴方の言い分を訴える場所です。絶対に違反には、問われないと思います。

hiropiro77
質問者

補足

返事が遅くなりましたが本当にありがとうございます。 出頭場所は、警視庁交通捜査課なのですがここは、略式裁判をするところではないのでしょうか?いろいろわからないことが多々あり、質問してますが本当に有難うございました。

  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.2

その程度のことで、まず起訴はされないと思います。 もう済んだことですが、そういうときは、携帯のデジカメででも いいので証拠になる写真を抑えておくのが非常に重要です。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.1

そうですね・・・・ >左折レーンに路駐の車がありレーンに入れず< と書いてますが どのような「駐車」の仕方でしょうか? (例えば、「普通自動車1台が停止できる長さ」以内に止めていてとか) もし「5メートル以内」に止めていたらその辺を、言ってみるも言いですが 「5メートル以外」だと非を認めざるえないかと思います http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm >まったく納得のいかないものでした。これは、略式裁判なのでしょうか?< その場合は 1・警察署に出頭する   不服を言わず略式裁判に同意する。  (1)検察官取調室(書類審査のみで検察官に会うことはない。)  (2)略式裁判(必ず、有罪になる。)  (3)有罪・罰金を払う。→刑事手続きで手続き終了。  *罪を認めて早く手続きを終わらせたい場合は、略式裁判を選択   する。手続きは、その日に終わる。    納得いかないので正式裁判を選択する。  (1)検察庁  (2)検察官にあなたの主張をする。(実は、ここでも検察官に略式裁   判を勧められる 2・検察官は、警察からの書類とあなたの主張を調査し、起訴か不起 訴を決める 3・不起訴→罰金を払う必要なし。手続き終了。  *軽微な違反の場合、不起訴になる確率は80%以上。  *軽微な違反でいちいち裁判していたら、裁判所はパンクしてしま   うので、検察官は起訴しない場合が多いが、起訴される可能性も   ある。 4・起訴  (1)正式裁判  (2)裁判官に対してあなたの主張をする。  *正式裁判で無罪になる確率はほとんどない。日本の裁判の有罪  率は99%以上なので、起訴されてしまうと、ほとんど有罪になって  しまう。 となります

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page028.html
hiropiro77
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 左折レーンには、信号からすぐのところまで止まっていました。 なので、正式な裁判をやりたいと思うのですが、もし起訴されれば、有罪に必ずなってしまうのでしょうか?有罪になるとどのような罰があるのでしょうか?また、費用的にはどれくらいかかるのでしょうか? 質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。

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