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参政権と選挙権は同じ??
参政権とは何ですか? どうも一般に「参政権」というときは選挙権を指すようです。しかしこれは一般的で狭義のものでしかなく、少なくともさらに「被選挙権」、「公務員になる権利」も含まれるようです。何が含まれるかより気になるのは、「未成年には完全に参政権がないのか」ということです。 デモ行進に加わるとか、署名に協力するとかは法律で「権利」として許可も禁止もする必要のない行動で、あえて「参政権」に含めることがあまりないだけなのでしょうか。それとも本当はこういうことも禁止されていますか?いずれにせよ、法律または判例があれば詳しく教えてください。 よろしくお願いします。
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・参政権をどのような定義にするか如何によります ・政治や社会の意思決定に関る権利とすれば、デモ行進や署名活動も、参政権となる ・請願権は、何人も保証されているので、子どもだろうが外国人だろうが、平穏に請願すれば、その権利を保障する ・国民主権や民主主義の原則を鑑みて、憲法は未成年者による選挙を禁止しているわけではない ・未成年者の参政権については、"ない"というよりも、与えられるものでなく、人間であるからには当然に有している 以上の原則論の視点は大変よくわかりました。 中でも「人権とは与えられるものではなく人間に内在するもの」という考え方には目から鱗なのか、はたまた感動の涙か。その当たり前のことがきちんと書いてあるはずの日本国憲法、特に今回ご指摘のあった15、16条を中心にもう一度きちんと読んでみようと思います。そんな立派なことがちゃんと書いてあるこの憲法が変えられるなんてことがないといいなと強く思います。 ありがとうございました。