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参政権と選挙権は同じ??

参政権とは何ですか? どうも一般に「参政権」というときは選挙権を指すようです。しかしこれは一般的で狭義のものでしかなく、少なくともさらに「被選挙権」、「公務員になる権利」も含まれるようです。何が含まれるかより気になるのは、「未成年には完全に参政権がないのか」ということです。 デモ行進に加わるとか、署名に協力するとかは法律で「権利」として許可も禁止もする必要のない行動で、あえて「参政権」に含めることがあまりないだけなのでしょうか。それとも本当はこういうことも禁止されていますか?いずれにせよ、法律または判例があれば詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#66748
noname#66748
回答No.2

まず、一般論として、参政権をどのような定義にするか如何によります。その定義を広く、政治や社会の意思決定に関る権利とすれば、当然、デモ行進や署名活動も、参政権となるでしょう。 さて、法律や判例を求めていることから、より法律論に入ります。 憲法上では、参政権はどのように定義されているのかについては、 一般に参政権は、主権者として国の政治に参加する権利であり、憲法十五条による保障が謳われてます。 デモ行進や署名活動のなどの保障は、むしろ憲法十六条の請願権と呼ばれる部類の権利になるのではないでしょうか。 各条文を読み比べると、 十五条一項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 十五条三項「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」とあり、 十六条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、(後略)」 とあります。 このことから、公務員の選挙に関しては、憲法により成年者による選挙を保障しています。 請願権は、何人も保証されているので、子どもだろうが外国人だろうが、平穏に請願すれば、その権利を保障するとしています。(あくまで、請願ですので、それを実施するかどうかは、決定権者次第です。) ですが、選挙に関しても、国民主権や民主主義の原則を鑑みて、憲法は未成年者による選挙を禁止しているわけではないと、解釈されています。 現に地方自治体での住民投票などでは、18歳以上に選挙権を与えることもあります。 ですので、未成年者の参政権については、"ない"というよりも、 人権ですので、それは与えられるものでなく、人間であるからには当然に有しているのですが、既に指摘がある通り、未熟であるため、その権利の行使を制限されていると考えるのが妥当かと思います。 (制限されている分、保護もされてはいますが) ですが、生まれたての赤ちゃんから、19歳11ヶ月までをすべて同じ扱いにするのも、不合理なことがありえます。そのときの状況に応じて、政治に参加する権利への制限をなくしても、構わない(むしろ、望ましい)ときがあると考えられます。

laminae
質問者

お礼

・参政権をどのような定義にするか如何によります ・政治や社会の意思決定に関る権利とすれば、デモ行進や署名活動も、参政権となる ・請願権は、何人も保証されているので、子どもだろうが外国人だろうが、平穏に請願すれば、その権利を保障する ・国民主権や民主主義の原則を鑑みて、憲法は未成年者による選挙を禁止しているわけではない ・未成年者の参政権については、"ない"というよりも、与えられるものでなく、人間であるからには当然に有している 以上の原則論の視点は大変よくわかりました。 中でも「人権とは与えられるものではなく人間に内在するもの」という考え方には目から鱗なのか、はたまた感動の涙か。その当たり前のことがきちんと書いてあるはずの日本国憲法、特に今回ご指摘のあった15、16条を中心にもう一度きちんと読んでみようと思います。そんな立派なことがちゃんと書いてあるこの憲法が変えられるなんてことがないといいなと強く思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kb-nike
  • ベストアンサー率36% (72/200)
回答No.3

<国会が多数の国民の意見さえ踏みつけるようになっているのは「民主主義」国家とは言いがたいようにさえ思ってしまいます。 次の選挙で国会議員を入れ替えればよいのです。 現実には、現在の国会を構成する議員の多くは何期も選出されてきた人たちです。 現在の国会の構成は「国民の意見」を反映していると言えるのではありませんか?

laminae
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 yosuke_525さんのお返事で疑問は晴れました。日本国憲法を読み直してみたところ、「主権の存する国民(前文)」は「国会における代表者を通じて(前文)」行動する。ということです。「代表者(=国会議員)」は、あくまで代表に過ぎないというのが、「政治家主権」ではなく、「国民主権(成年・未成年を問わず)」の意味だということがよくわかりました。さらに「何人も(外国人でも)法律等に関しても平穏に請願できる(16条)」ということがよくわかりました。 <次の選挙で国会議員を入れ替えればよい とのことですが、「公務員を選定・罷免は、国民の権利(15条)」の通り、選挙を待たずして、罷免要求は可能(実現するかは当然別問題)ということがわかりました。 また「自由のもたらす恵沢(前文)」がこれだけ普及した現代にあっても、「人類多年の努力による(97条)」ことを自覚し「この自由及び権利を不断の努力によって守らねばならない(12条)」ということがわかりました。

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  • chie65536
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回答No.1

>デモ行進に加わるとか、署名に協力するとかは法律で「権利」として許可も禁止もする必要のない行動 行動を取るのが「判断能力が備わった成人」なら問題無いですが「判断能力のない未成年」の場合は話が違います。 例えば、自分で判断出来ない子供50万人をお菓子で釣って、特定の個人に有利になる署名に協力させたら? 例えば、自分で判断出来ない子供50万人をお菓子で釣って、特定の業者を糾弾するデモ行進に参加させたら? このように「本人の意思とは無関係に、オトナが都合の良いように言い含めて、思い通りに出来ちゃう」ので「判断能力のない未成年は数に入れない」が普通です。 民主主義ってのは、裏を返せば「過半数絶対主義、数の暴力がまかり通る主義」なので「子供を使って数を水増しするのは認めない」のです。

laminae
質問者

補足

「判断能力のない未成年は数に入れない」の「数に入れない」の意味がよくわかりません。「デモや署名の人数」という意味でよかったですか? 「民主主義は、過半数絶対主義、数の暴力がまかり通る主義」とは本当にその通りだと思います。それを通り越して、国会が多数の国民の意見さえ踏みつけるようになっているのは「民主主義」国家とは言いがたいようにさえ思ってしまいます。 鋭いご指摘ありがとうございます。

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