• 締切済み

自由返済って何ですか?

僕の知り合いの話ですけど、その人のだんなさんがサラリーローンでお金を300万借りていて、現在塀の中にいます。それで最近そのサラリーローンから手紙で、契約書のコピーと利息の計算書のような手紙がきました。その内容は奥さんが連帯保証人で、貸付の利息欄は空白で、返済方式に自由返済にチェックがしてありました。契約年月日は平成4年11月でした。そしてもう一枚の計算書には経過利息324万円、合計624万円とありました。この場合連帯保証人は、”本人が死んだわけでもないので本人が、帰ってから本人と話してくれ”といっても良いんですよね、また自由返済とはどういうことか?1円ずつでも良いということなんですか?

みんなの回答

noname#8250
noname#8250
回答No.5

金融関係の知識は乏しいので答えられないのですが、 連帯保証人になっている奥さまに「ダンナに払ってもらってくれ」 という権利はありません。 それが連帯保証人というものなのです。 サラリーローンが奥さまに借金を返してくれと言うのは正当ですよ。 また連帯保証人には、例えば「借金1000万円の内500万円払ったから もう払わない」という権利もありません。 連帯保証人は債務者と同等の義務があります。 OK Webでも保証人と連帯保証人について質問&回答がされていますので 検索の上確認してください。 とにかく奥さまには払う義務があるのですよ!!

  • fusana
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

『本人と話してくれ!』が通用するのは保証人の時で、連帯保証だったら、他の方々もおっしゃってるとおり、払わないといけないです! 本人がお金が有り余ってようと、債権者が連帯保証人に払ってもらいたいと思ったらそのようにしないといけないって位問答無用です。 でもまあ、支払能力に応じて、実際の返済額とかは交渉しえるんで、早めにちゃんと話し合った方がいいです。

fukutyann
質問者

補足

ありがとうございます。でも本人がいる7年の間は返済がなくても何も言ってこなかったのに、本人が居なくなったら、とたんに、連帯保証人に連絡してくるなんて、少しおかしいような気がしますけど。今まで待ってたんだから、あと1年くらい待ってもらってもよいのでは?

  • troi
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

連体保証人は確か抗弁権がありません。 ですから、本人が資産を持ってても連体保証人の所に債権者が来たら 連体保証人は支払う義務があります。 連体保証人は債権者にとって本人と非常に近い状態に置かれていると考えてください。法的には「本人と話してくれ」は通用しないです。

fukutyann
質問者

補足

どうも、お手数かけます。が、じゃあ、連帯保証人も資産を持っていても債権者が着ても払わなかったら、本人には支払う義務はないのですか?また両方からとることも可能なのでは?

  • kamikuni
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

自由返済についてですが、1円と言うのは極端な話しで、 通常借入れのときに、説明で、例えば50万円借りた場合には最低2万円の払い込みが 必要である。(この場合、利息が約8000円、元金分12000円)それ以上払い込めばその分は元金が減っていくという返済のしくみです。 決してあなたのいっているような返済方法ではありません。 ただ、これだけの金額を払う能力があなたにないのならば、しかるべき措置を取る必要があります。 一度弁護士の方と相談して早急に対応しないと大変なことになりますので。 ではでは

  • tsakano
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

元金の返済方法(回数・一回当りの返済額)が自由に選べる返済方法のことだと 思います。但し、利息は、利用した日数分だけの金額がかかってくるので 早めに返済するのがベストです。

参考URL:
http://www.furan.co.jp/canpas4.htm

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