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年末調整での控除証明書の提出について

かなり基本的な質問となり申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 まもなく手続きが始まる主人の年末調整なのですが、昨年までは、主人の会社と提携していた生命保険会社と契約していたので、自動的に会社の経理が生命保険料控除の計算をしてくれました。 (控除証明書も自動的に経理へまわっていたようでした。) 今年から生命保険会社を変更し、自分で手続きをすることになりました。 当然ながら、契約者が主人のものと、私のものがあるのですが、主人の年末調整には、契約者が主人の控除証明書だけを提出し、契約者が私の控除証明書は提出不要なのでしょうか? もし不要の場合、私が別に確定申告する必要があるのでしょうか? それともこの控除証明書は使わないことになるのでしょうか。 私は無職で所得は0です。 ちなみに、契約者が私の生命保険の年間払い込み金額は、10万を超えています。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 少しだけ補足しておきますが、生命保険料控除は一般分で最大5万円(保険料の額でいえば10万円)、個人年金分で最大5万円(保険料の額で言えば10万円)がそれぞれ控除できますので、ご質問者様の分もご主人が負担していたと仮定して、仮にご主人の分が一般分、ご質問者様の分が個人年金分であれば、ご主人の方で10万円以上支払っていても別枠で控除できますので、提出されれば控除できます。

miki2643
質問者

お礼

細かい説明の上、補足までしていただき、ありがとうございました。 とてもよくわかり、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.2

契約者が旦那さんの保険料だけで年間保険料が10万円を超えていれば、奥様の分は不要です。

miki2643
質問者

お礼

なるほど。聞いたことがあります。 10万円を超えているので不要ですね。 回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

生命保険料控除については、基本的には契約者が誰であるかは関係なく、実際にその保険料を負担した者で控除すべきものですので、ご質問者様の分もご主人が支払っていた、という事であれば、ご主人の年末調整で控除する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1 但し、満期を伴う保険の場合は、受取人と違う者が保険料を負担した場合は、満期時には、保険金の内、その分が贈与税の対象となってきますので注意が必要です。 ご質問者様自身に所得がなければ、確定申告は不要ですし、生命保険料控除はしてもしなくても何も影響ない事となります。

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