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妻が勝手に借金
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- fixcite
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お困りのようですね…。ですが、世間にはそんな困った奥さんもいらっしゃるもので、そんな信用が無い世界のために法律があります。 ご質問の回答ですが、本人の行為による契約で無い以上、原則的には債務の履行責任が法的に求められることは考えられません。もっとも、何らかの理由で奥さんに免許証等の本人確認資料や印鑑の管理を任されていたら契約の代理行為として有効とされることも理論的には考えられます。クレジット会社との契約だろうが、個人間の借入だろうが、一緒です。 尚、本人の意思によらない契約として立証できれば、既にCIC等にされている情報照会、契約、延滞・事故発生といった個人信用情報への登録も訂正する権利が認められることがあります。 また、奥さんが筆跡を真似て印鑑を勝手に押印、本人確認資料等の利用により名義を冒用してクレジット会社を欺いたと立証できるのであれば、一般には文書偽造、詐欺罪の既遂として罪責を問えるでしょう。 世間では家族を刑事告発されないために泣く泣く名義人が立替払いしているケースも枚挙に暇がありませんが、あくまでも同意による取扱ですので、庇い立てする意思が無いなら気にされることはありません。 もっとも、クレジット会社から多額の被害を主張する告訴状でも出てこない限り、実際には立件などされず涼しい顔で暮らしている方もおりますが。 尚、蛇足の蛇足かもしれませんが、このような事件があった後でも、お子さんの養育費が安く抑えられたりするようになる理由にはなりません(問題なのは子供の被扶養権、という発想です)。
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