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宅地の進入路

数年前、A不動産から宅地を購入しました。その土地の隣接地がA不動産所有地で、その一部分がコンクリート舗装の道(4m幅)で進入路として利用しています。4m幅のうち3mが隣接A不動産所有地、1mが私の土地です。隣接地は1000m2ほどの広さです。この度A不動産が倒産するということで、その隣接地が競売にかかるそうです。道幅を確保するにはどうすればいいでしょうか?A不動産はその土地を売ると言っているのですが相場の幾らくらい価格提示すればよいでしょうか?相場は坪30万くらいです。宅地購入時、道の部分は確保する(分筆?)と言っていたのですが、正式な約束書面は無いです。御意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

●道幅を確保するには 質問者様の土地には、囲繞地通行権と通行地役権があり、昨今の判例では現状1.5mの幅としているようです。 したがって、道幅を確保するには、競売の3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書)に、「隣人の囲繞地通行権と通行地役権があり1.5mの幅を確保するため当該土地を提供する義務あり」と記載するよう要望しましょう。 http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage5-6.html http://www8.plala.or.jp/aiaip/hpfp/534-1.htm ●幾らくらい価格提示すればよいでしょう 路線価と、新聞折込広告やチラシを見たり、近隣の宅地建物取引業者に照会して、幾らくらい価格提示すればよいか判断したらよいでしょう。 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h18/index.htm http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/taxanswer/4604_qa.htm

tori123
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

恐らくご質問者が家を建てることが出来たということは、ご質問者持分1mと業者持分3mにて道路の位置指定を受けていると思われます。(あるいは開発による開発道路かもしれません) 位置指定道路や開発道路になっている場合には、そんなに心配いりません。 というのもこれは一度そういう道路になると御質問者のようなそれを利用する敷地がある限りは廃止できないからです。そしてご質問者はその持分を持っていますしね。 もし当時の重要事項説明書があるのであれば、その道路について、「開発道路(建築基準法42条1項2号または4号道路)」あるいは「位置指定道路」(建築基準法42条1項5号道路)という記載がないか確認下さい。 なければ、役所の建築指導課で教えてくれます。

tori123
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。助かりました。

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