• ベストアンサー

国民健康保険の料金(免除額の設定方法)について

夫が自営業をしていますが、夫は外国人なので、外国の保険に一人で入っています。私は無職で私と子どもは国民健康保険です。保険料は収入0で計算されていますが、収入が0なのでそこからさらに7割減にしてもらっています。ですが、同じ市内に住む同じような状況の友人は「妻の収入で計算はするけど、妻に収入がなくても夫はあるから7割減にはならない」といわれました。そこのご夫婦は2人とも外国籍です。 それ以外の違いはうちとほとんどないのですが、対応が違うのに何か理由があると思われますか? うちも夫に収入があることを隠しているわけではありません。(確定申告しています) すごく気になるのでよろしくお願いします。

  • fumt
  • お礼率70% (28/40)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.5

>友人もご主人は国保には入っていません。 なるほど!それではまちがいありません。 ご友人の国保の世帯主は、ご友人の夫になっているはずです。 そして、質問者様の国保の世帯主は、質問者様自身になっているはずです。 実は、世帯主に限り、国保に加入していない人でも 所得を判定されます。 (世帯主が誰になっているかは保険証を見ると確認できると思います。 また保険料の請求書も世帯主宛に届いていると思います) ご友人は、世帯主(夫)の所得がある程度あるために 軽減の対象になっていないものと思われます。 なんでこういうことが起こるかと申しますと、 「国保の世帯主」は、原則として「住民票の世帯主と同じ」はずです。 しかし、外国人と日本人の混合した世帯の住民票には、外国人の方が載っていません。なので、載っている日本人の中の誰かが世帯主になることになります。 (住民票の備考欄などに「事実上の世帯主は、外国人夫の何某」などと記している場合もありますが、特に申し出ない場合は、何も載りません。) なので、住民票を見て、奥様が世帯主と書いてあるために、国保の世帯主も奥様というように判断されているはずです。 ご友人は夫婦の双方が外国人であるために、「夫婦二人の世帯で、 その世帯主は夫である」と実際に即した判断をされたのだと 思います。 詳しく説明すると長くなるので、これくらいにしておきます^-^ まだ気になることがあれば、遠慮なく、重ねて質問お願いします^^

fumt
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 >ご友人の国保の世帯主は、ご友人の夫になっているはずです。 >そして、質問者様の国保の世帯主は、質問者様自身になっているはずです。 はい、その通りです。 すごく納得のいくご説明ありがとうございました。 スッキリしました!

その他の回答 (7)

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.8

>国民健康保険課の処理ミスでしょう。国民年金の減額ができて、コクホに >未加入はありえないですよ。 ありえなくは無いですよ^^ 実際にどういう窓口応対であったかは、わかりませんが、 とにもかくにも「他の医療保険制度に入っている」と言われれば、国保資格ナシと判断されるでしょう。または、 「外国人旅行者用の保険に入っている」と言われれば、それがどういうものかはわからないにしても、とにかく大きな事故や病気になっても、医療費全額を自己負担という不安はないようだし、「旅行者用の保険」=「旅行者である」と思われて、やはり、国保資格ナシと判断されると思います。(実際にどのようなやりとりをしたかわからないので、このへんは全くの推測です) 外国人の場合、保険料の負担のみをして、すぐ出国すれば、なんだか気の毒ですし、逆に医療費をたくさん使っておいて、すぐに出国されれば、国保適用しなくてもよかったじゃないかーーってことになります。外国人滞在者に必ず国保適用するわけではないというのがこの質問のポイントになります。 (こういう旅行者的な外国人が医療保険が何もなくて不安なので入るのが、質問者様のおっしゃっている旅行保険?なのでしょう) 役所が何か見落としているのではなく、きちんと判断したうえでの処理だと思われます(軽減がかかるように判断されたのですからいいことじゃないですか!)。ただし、その最初の判断からおそらく数年が経過し、最初は短期滞在かと思われたが結果的にそうではなく、外国人夫にも国保加入の必要性のある状況へと変わったというところではないでしょうか。 あとから国保資格が発生した場合は、残念ながら本人が言わないと役所側では気づく方法がありません。 国保のような生活に密着した制度の場合、いろいろなご家庭の事情がありますので、法令から導き出される原則に従いながらも、必ずしも明快な対応方法が回答できるわけではありません。 疑問があるなら率直に市役所なりに尋ねてみるのをお奨めします。 誤解したまま、問題が大きくなるのが一番もったいないことですから^^

fumt
質問者

お礼

ありがとうございます。 >こういう旅行者的な外国人が医療保険が何もなくて不安なので入るのが、質問者様のおっしゃっている旅行保険?なのでしょう そうですね。初めに日本に来て大手英会話の会社に勤めたときに、その保険を勧められました。社会保険と選ばせてくれました。確かにそのような会社で勤めている外国人は平均1~2年で帰国するのがほとんどで、雇用契約も1年以上はないようでした。(ビザも1年) その保険は長期滞在でも、自営業でも、語学の教師なら世界中どの国にいても、母国以外で使える保険なので、会社を辞めた今も続けて加入しているというわけです。(ちなみに英会話教室をやってます。) 丁寧な回答を何回も寄せてくださり、本当にありがとうございます。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.7

主人が事業を始めて2年になりますが収入が少ないということで、実は私の国民年金も減額してもらっています。その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで ======= 国民健康保険課の処理ミスでしょう。国民年金の減額ができて、コクホに 未加入はありえないですよ。 外国人登録事項証明をとつて見れば、一つの世帯で登録されてますよ。 間違いなく。 でも、ひどいミスだね。コクホの延滞税は取れないでしょう。

fumt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.6

何度もすみません。いくつか、参考意見を述べておきます。 ひとつめ。 >その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで… 「事実上の世帯主がご主人であること」は役所側では、わからないはずです。多分そうじゃないかなぁくらいは思うでしょうが。 単に「夫がいる」ことを知っているだけで、「その夫が世帯主である」ことを知っているわけではありません。たとえ世帯主ではなくても、夫の所得は、年金料免除の審査に関係があるということです。 ふたつめ。 旅行保険というのは、損害保険のようなものでしょうか? それは、国保よりメリットがありますか? よほど、メリットがなければ、国保加入を検討してみてはどうでしょうか。 国保は、「強制保険」であり、申請によらない「事実発生主義」を採っています。 いきなり一般的じゃない用語を使ってしまいました^^; ようするに、本人の意思、申請によらず、該当する事実が発生したら 自動的に資格を取得するということになります。 もし、ご主人の状況が、国保に加入すべきであるとしたら、 実は、すでに国保に加入しているのです。 それを本人が申し出なく、役所も気づいていないために、手続きとして 進んでいないだけ。そういう考えの制度なのです。 なので、手続きが遅れても、何年でもさかのぼります。 だから、さかのぼって加入しないためには、国保の加入資格を 満たしていないことを客観的に説明しないといけません。 具体的には、住所要件を満たしていないという説明ぐらいしかないでしょう。 でも、在留期限が3年間と十分な期間があり、実際に、妻子と共に生活しているのですから、「住所ではない」というのはなかなか苦しいと思います。 「住所要件を満たしてない」ってどういう意味?って思うと思います。 かえってわかりにくいかもしれませんが…↓ 外国人登録では、「居住地」という用語を用いて、「住所」といいません。 これは、住所不定の人も含めて、すべての外国人に登録を義務付けているためで、 住民票では、ある程度の生活の本拠としての実質を備えないと住所として認めないのに対して、単なる一時的居所を登録している可能性もあり、 外国人登録の居住地が市内であるからといって、必ず「市民」として認めるわけではないという部分があります。 国保の場合は、法令に外国人の取扱について詳しい規定はなく、事務通知によってのみ国の見解が示されています。要するに「実際に住所があるのかないのかを確かめて、国保を適用するか決める」ということで、市町村の判断になってきます。 詳しく言いたいのですが、すごーく多岐にわたる説明になりますので 断片的ではありますが、まずはこれくらいで^^

fumt
質問者

お礼

>旅行保険というのは、損害保険のようなものでしょうか? >それは、国保よりメリットがありますか? 医療費は入院費も含め全額返って来ます。プラス死亡保障などもついています。値段も年間9万くらいなので、残りの家族の国保を払っても、家族全員で国保にはいる半額くらいになります。 値段と保障内容からすると、お得だと思ってるんですけど、後半のご説明を読ませてもらってちょっと怖くないました・・・。 主人とももう一度話してみます。 本当にありがとうございました。気になっていたこと以上の知識が得られてホントに感謝です!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>国保と年金では課が違うから・・・でしょうか? ”課”以上違います。 国保は市町村区が独自に運営しているので、全国共通の基準はなくあくまで市町村区で行います。なので市町村区によってはご質問者のケースでも減免がないと判断することはありえます。 (減免規定の根拠も市町村区の条例で決めています) 一方年金は国の制度です。そして法律により決めており、細かな部分は労働厚生省なり社会保険庁の通達により動いています。 なのでまるで違うことになります。 ちなみに年金の方は、本人、世帯主、配偶者(<-国保には配偶者はないことがままあります)が年金納付義務者で、納付義務者の所得で判断します。 つまりもしかすると、世帯主だからではなく配偶者だからかもしれません。どのみち世帯主でなくても配偶者である以上連帯して納付義務があるので。

fumt
質問者

お礼

かさねてのご回答ありがとうございます。 国保と年金はそんなにも違う制度なのですね。 「世帯主」と「配偶者」という普段はあまり考えない違いが出た結果なんですね。納得!です。ありがとうございました。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.3

質問者様の世帯では、 夫が国民健康保険に加入してなくて、おそらく世帯主でもないために 国民健康保険の判定について、まったく関係ない状態です。 夫の確定申告の所得が500万円だろうと1,000万円だろうと、 「加入者」全員の所得の合計が基準額以下であれば、軽減を受けることができます。 ご友人の場合は、 夫と妻と両方が国民健康保険に加入しているから、 両方の所得の合計で軽減されないという判定になった ということであろうと思います。 付け加えると、外国人だから軽減を受けられないとか、そういう要件は ありません。単にご友人が軽減を受けられないのは、 所得が超えていたのだと思います。 質問者様の世帯は、制度的には軽減を受けることになりますが、 万一、実際には所得があるのに…と良心がとがめると言うことでしたら 市役所に相談すれば軽減が外れるやもしれません^-^ 外国人の夫が事実上の世帯主である旨を告げると、夫の所得も 判定に加えるやもしれません。 このへんは市役所の判断によりけりと思います。 (外国人登録は、入国している外国人の管理上の記録というだけで、 住民票と違って、住所要件を満たしていない登録もありえるため、 外国人登録があることが住所があることとはならないので、 「この市に住んでいて、この市の国保に加入しないといけない者です」と、本人の申し出がなければ、役所側から働きかけても らえない可能性があります。) 気になるので、付け加えですが。 外国の保険に入っているという状況から、 旦那さんは、比較的短期間の間に母国と日本を行ったり来たり されていますか?(在留期限も1年以下?) であれば、どちらかとえば、母国のほうが本拠地であり、 日本へは一時的滞在であり、「市民ではない(ので国保にも入らない)」 という主張もおかしくありません。 そうではなくて、長く日本に住むのならば、 いつか国保に加入しようとしたときに、「いつから国保に なるのか」という点が問題になると思います。 住所要件を満たすと考えられれば、何年でもさかのぼって 加入になります。 軽減うんぬんよりも、そのことのほうが気になります…。

fumt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 友人もご主人は国保には入っていません。 私の主人は長期滞在しています。母国に帰るのは年1回2~3週間程度です。 ビザの期限は3年でもらっています。 外国の保険は、海外旅行保険のようなものですが、長期滞在者向けのものです。 国保に何年でもさかのぼって加入するっていうのはキツイですね。 その間保険が使えるわけではないのに・・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ちょっと補足です。 ご質問のようなおかしな状態が生じている(ほとんど同一条件なのに減免対象になったりならなかったりという違い)のは根本的には、本来国保に加入しているはずの夫が加入していないことから生じていますので、法律の不備というわけではありません。 想定していない状態にあるからこういう話になったということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>夫が自営業をしていますが、夫は外国人なので、外国の保険に一人で入っています。 まずこれが疑問なんですけど、、、、、。 日本に居住する(一時滞在を除く)人は全員国民健康保険に加入する義務があります。 国籍は関係ありません。 ただ確かに役所は外国人の加入はあまり積極的に加入指導はしていないですからねぇ。 まあそれは置いておくとして、 >そこのご夫婦は2人とも外国籍です。 >それ以外の違いはうちとほとんどないのですが、対応が違うのに何か理由があると思われますか? ご質問者が書いたとおりの違いです。 国保の保険料は「加入している人(被保険者)」の所得や人数などをもとに決められます。 加入していない、つまり被保険者以外は考慮されません。 一方で減免については、「被保険者及び世帯主」の所得で判断します。 御質問者の場合には、ご質問者とお子さんはご質問者を世帯主とする世帯に入っているはずです。(なぜならば御主人は外国人なので住民票には登録されないから) つまりご質問者の世帯では減免の審査において、夫の入る余地がないのです。 一方で、ご友人家族にはそもそも世帯がありません。全員外国人登録になります。 この場合、外国人登録の中にも世帯主というものがあるので、夫がその世帯主であれば、夫の所得も含めて減免が決められます。 というのがからくりであろうと推測します。(あくまで推測ですが)

fumt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど!なのですが、もう一つ気になることがあります。 主人が事業を始めて2年になりますが収入が少ないということで、実は私の国民年金も減額してもらっています。その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで、すんなりと主人の収入をパソコンで検索していたようでした。 国保と年金では課が違うから・・・でしょうか?

関連するQ&A

  • 国民健康保険の社会保険料控除について

    現在、私(無職)と妻(自営業)の二人暮しですが、国民健康保険を世帯主である私が払っています。 そこで、今週確定申告に行くのですが、この国民健康保険の社会保険料控除は 私と妻双方の申告書に書いてもよいものなのでしょうか?

  • 収入が増え、国民年金・国民健康保険になるタイミング

    会社員の夫・自営業の妻 の場合で、 妻の収入が130万円をこえると、 社会保険の扶養から外れて国民年金、国民健康保険に加入しないとならないと思いますが、 (健保によりその基準などが若干異なる点は理解しています。 あと自営業=扶養NGという会社もありますがここではその可能性はない場合の話です) 2月の確定申告直前まで収入、経費等計算をしておらず、 いざ申告だとなったら130万円を超えてしまったとします。 そして、その次の年も同じくらい、あるいはそれ以上の収入見込みがあるとします。 つまりこれは確実に国民年金、国民健康保険に変更しないといけない状態です。 この場合、何月何日から国民年金、国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。 また、遡って納付しないといけないのでしょうか。

  • 国民健康保険の請求額

    夫婦二人です。 妻(収入約30万)は会社員で社会保険に加入しています。 夫(収入約15万)は国民健康保険に加入しています。 夫の国民健康保険の請求額は夫と妻の収入合計金額を対象に 計算されるものなのでしょうか…。 先日、今年分の請求額が来たのですが、あまりに高いので、 悩んでいます。 ちなみに神戸市在住です。 窓口に相談にいこうかとも考えたのですが、 仕事で時間がとれないため、こちらで教えていただきたく 質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険料を多く請求されています。

    長文ですが、よろしくお願いします。 18年に引越しをし、現在の市へ転入しました。その際、市役所から、国民健康保険料の算出のため、所得のわかるものを提出するよう求められ、提出しました。17年中は無職だったため、収入はゼロです。私の住んでいる市では、収入ゼロの場合、保険料が6割減になります。 今年になって気付いたのですが、18年度分の保険料が6割減になっていなかったのです。市役所へ問い合わせをすると、「収入がないという報告は受けていないので、通常で請求させていただきました。」とのこと。「申告をしてもらえれば差額はお返しします。」と言われました。 不安になり、19年度分を調べてみると、やはり多く請求されています。18年中の収入はパートで65万7千円。19年度分の国保料の算出のため、市役所の市民税課でその報告をしました。その際、市の職員から、「確定申告の必要はない」と言われ、確定申告はしていません。 収入が65万7千円、所得を計算すると7千円になるはずです。 保険料の算出の際、所得の7千円を基本に算出するはずが、収入の65万7千円を基本に算出されていたんです。 これは、確定申告をしていないから、所得が65万7千円の扱いになってしまったのでしょうか?確定申告をすれば算出しなおすのか、市役所の手違いなのか、気付かなければわざと多く取っているのか・・・。 二年分で7万円多く納入していました。 月曜日に市役所へ行って申告はするつもりですが、市の職員の言うことはもう信じられません。 お分かりになる方がいたら教えてください。

  • 国民健康保険料について

    60歳夫婦です。 夫が定年退職を迎えます。 国民健康保険になった場合 国民保険料は定額ですか? また 年収180の場合(妻は主婦)の 国民保険料は 幾らになりますか? また 保険料は ×2人分 と言う計算ですよね? 収入によりちがいますか?

  • 国民健康の保険料算出方法について教えてください。

    8月に会社を退職し、社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入するか迷っています。 社会保険を継続する場合18000円になることが分かりました。 国民健康保険の算出方法なのですが、私の住んでいる自治体の計算方法は下記の通りです。 (1).所得割額  基礎控除後の所得×7.1/100  ※「基礎控除後の所得」とは、前年中の総所得から33万円を差し引いた額 (2).被保険者均等割   1人あたり   16,680円 (3).世帯別平等割額   1世帯あたり  21,600円 (1)+(2)+(3)=年間医療分保険料(最高限度額 560,000円) うちは夫婦2人で、夫を私の扶養に入れていました。(夫は自営業をしており昨年は所得が0円だった為) そうしますと”所得割額”の原資となる所得は私の給与所得のみになると思うのですが 私の”総所得”とは確定申告書で言うところの”収入金額等”の金額なのか”所得金額”の金額なのかどちらでしょうか? ちなみに 収入金額は3,068,030円 所得金額は1,967,600円 で約100万円の誤差が出てきてしまいます。 収入金額で計算しますと任意継続の方が得になり、所得金額ですと国民健康保険の法が得だと思います。 この”収入金額”と”所得金額”の差は何なのか? 又どちらで計算するべきなのか教えていただきたいのです。 宜しくお願いいたします。 あと、私は現在妊娠中です。 任意継続と国民健康保険の保険料以外のメリット、デメリットがありましたら教えていただけたら幸いです。

  • 国民健康保険の扶養について

    妊娠を機に、夫の扶養に入ろうと思うのですが、夫は外国人で、夫の会社では社会保険がなく、国民健康保険と国民年金に加入しています。 私も先月退職した際に国民健康保険、国民年金に切り替えました。 夫が国民健康保険の場合、その扶養に入ることは出来るのでしょうか? すいません、扶養という概念がよく分かっていないのかもしれませんが、私はこれから12ヶ月は間違いなく収入が103万円以下になるのですが、夫の不要になれば来年の確定申告で、夫に税金が多く返ってくるということになるのですか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険の保険料の計算方法について

    国民健康保険の保険料の計算方法について 去年、妊娠のため退職し、失業保険の受給延長手続きをしました。 現在は専業主婦(無収入)で、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職を開始したいと思い、失業保険の受給を開始しようと思っています。 その場合、夫の扶養から抜けて年金と保険料を自分で払わなければならないとのことなのですが、 年金は定額なのですが、国民健康保険料はどのように計算されるんでしょうか。 去年は途中まで働いていたので、夫婦で収入がありましたが、 今年は全くの無職だったので、私の収入はゼロです。 たしか、保険料は前年の住民税か何かから計算されると聞いたのですが、 年内に健康保険をはらうのと、年が明けてから払うのでは、 やはり年明けの方が保険料が安く済むのでしょうか?

  • 退職後の国民健康保険への切り替え

    私は69歳、妻は55歳の無職(韓国籍)ですが、現在勤務中の会社の組合保険で夫婦二人の健康保険が使えるようになっています。 ところで、退職後の健康保険は夫婦それぞれが国民健康保険に加入するようになるのでしょうか。 その場合、二人の保険料を合わせると勤務していた時よりもだいぶ高くなるのでしょうか。 あるいは、収入源が年金だけになるのでむしろ安くなるように思うのですがどうなのでしょうか。

  • 国民健康保険料が妥当か

    すみません。いくつか質問させていただきます。 私は現在無職です。 昨年は60万円くらいの事業収入と 30万円くらいの給与所得がありました。 事業収入の方は経費を引くと、所得は残りません。 それでも確定申告するように、税務署から言われましたが 違う県に引っ越してきてしまったので、 所得のない確定申告の為に帰るのが面倒です。 申告しなくても大丈夫でしょうか? それともう一つ、引っ越してきた役所へ国民健康保険の 加入手続きをしました。 引っ越してきてすぐに手続きをしなかったため、 2か月分の請求が来たのですが、2カ月分で18,530円の請求でした。 横浜市金沢区に越してきまた。 現段階では昨年の所得が分からないから、 所得割料率を含めると増額の可能性があるとの事なので、 これは無職でも最低限納めなければ ならない金額という事になるのでしょうか? 収入がない人間にとっては、とてもじゃないけれど ひと月9,000円は払える金額ではありません。 もし身内の人間の世帯と一緒にすれば、 保険料は安くなるのでしょうか? それか、無職で払えない旨を伝えれば 減額や免除してくれるのでしょうか? 以前の住所では健康保険に加入していませんでした。 住所を移したら、どうやら請求されないみたいなんですが、 もし再び元の住所(保険料を払っていなかった)へ籍を戻したら、 加入していなかった保険料を請求される事 はあるのでしょうか? 少しでも支払う金額を抑えたいので、なにかいいお知恵が あればアドバイスお願いします。

専門家に質問してみよう