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個人年金の死亡給付金

こんにちは 一度、説明を聞いたのですがわからなくなったので質問させて頂きます。 契約者、被保険者同一で、一時払いの個人年金に加入。もし、契約者が死亡した場合の死亡給付金は、相続時の生命保険金の非課税枠を使えるのでしょうか?

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noname#106492
noname#106492
回答No.1

個人年金の死亡給付金についても、定期保険等の死亡保険と同様に非課税枠(法定相続人数×500万円)は使えますのでご安心下さい。 また、さらに財産評価を下げたい場合、年金商品の中には死亡給付金を年金でもらう特約(年金支払特約)を付加することにより、評価の一定割合を下げる事が出来、さらに効果的に財産評価を下げる事が出来ますよ。 既に加入していらっしゃるのであれば、特約を付加できるか否か、加入保険会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

proman
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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