賃貸マンションでのカビ被害、損害賠償請求が難航

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションでのカビ被害による損害賠償請求が困難な状況です。
  • 大家側は換気不足と石油ファンヒーターの使用を理由に応じない姿勢を示しています。
  • 被害により部屋は使えない状態となっており、壁紙の張替え工事の要望もあります。
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カビの件で損害賠償請求したけど・・ダメ。

賃貸マンションに住んでいるのですが、去年の秋からカビが 大量発生してしましました。 クローゼットの中にもカビが生えて服、布団がかなり犠牲になりました。 一度弁護士さんに相談して写真などの証拠なども残して 今まで住んでいた分の家賃の返還とカビが生えてしまった物の 金額の損害賠償請求を行いました。 大家さんの弁護士側からの 同じマンションの住人からはそういった被害の報告はないし 、十分な換気を行っていなかったり石油ファンヒーターを使用していた のが原因と考えられるため損害賠償請求には応じられませんと回答を頂きました。 換気は普通程度に行っていました。石油ファンヒーターに関しては入居の際に 使用してはいけないなどの説明はまったく無かったのです。 これは普通でしょうか?? 雪国なので昔から冬は石油ファンヒーターを使うのが当たり前みたいな 考えだったのでまさかこのせいで家中カビだらけになってしまうなんて ショックでした。 今現在はカビがひどい部屋は気持ち悪くて使えないので物置状態です。 このようなケースの場合もうこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? せめて壁紙の張替え工事くらいは行ってもらいたいのですが・・・。

  • ozzio
  • お礼率40% (25/62)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.8

>このようなケースの場合もうこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? その可能性が高いのではないでしょうか? 問題はカビの発生が建物にあるのか、そうでないのかが論点になると思います。建物に問題があるのなら、損害賠償請求は可能ですが、管理上の問題だと原状回復費用の請求や逆に損害賠償請求をされる可能性があります。 また建物の瑕疵、管理上どちらの責任だと証明できない場合は、責任追及先がないので、被害を受けた人自身が損害を受けることになると思います。つまり、かびた壁紙の張り替えはその所有者である大家さん、かびた家財などは質問者負担になるのではないでしょうか? 質問のケースに戻りますと、両者とも弁護士さんを利用して対応しているので、質問者側の弁護士さんは、大家さん側の弁護士さんの言い分に対して反論をするほど、建物の瑕疵であるとする根拠を持っていないものと推定します。 大家側の弁護士さんの話が事実であるのなら、他の部屋では発生していないということですので、質問者の部屋単体の問題です。 質問者の部屋にだけ問題があると考えるよりも、質問者の管理上の問題と考える方が、可能性が高いと思われますので。 損害賠償請求をするには、損害と建物瑕疵の因果関係を証明する必要があります。例えば、断熱上に問題があった、建物の構造上の換気性能に問題があった等です。 証明責任が質問者側にあるので、大変です。 もしかしたら本当に問題があるかもしれませんがそれを証明するには建築士などの専門家の協力が必要です。その費用は馬鹿になりません(たしか法廷用の鑑定書などだと数十万円程度はかかります)。 裁判で勝てばその調査費用は相手側に持たすような判決になる例もありますが、勝っても弁護士費用は各自負担とされることが多いです。 また建築士の調査の結果問題ないという結果が出れば、調査費用は当然自分持ちですし、当然裁判に負けた場合もです。 賃貸住宅のトラブルにおいてそこまで、費用を投じる必要があるかどうか、そしてその勝算(調査結果がうまく行く確率と裁判に勝つ確率)をと損害の大小を考えると、むしろあきらめた方が安くつくことがあります。 なお、石油ファンヒーターに問題があるのなら、PL法によりメーカー責任を問える可能性もあります(換気に対する使用上の注意書きがあったかなどにより責任がないこともあります)。PL法は欠陥が証明できなくとも、製造物と損害の関連が証明できれば、請求可能です(不動産はPL法の対象ではないです) PL法についてはそれほど詳しくないので、視点を変えて一度弁護士さんにこの点を聞いてみてはいかがでしょうか? >せめて壁紙の張替え工事くらいは行ってもらいたいのですが・・・。 費用負担はどちらになるのかわかりませんが(先の経緯からいうと質問者側とされる可能性有り)、大家は壁紙の張り替え工事を実施する必要はあると思います。 カビの発生は、どちらの責任でもないとして(管理上の問題であることはまだ証明されていませんので)、壁紙の張り替えは大家に負担してもらえるように持って行けるといいですね。

その他の回答 (8)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.9

既に、カビ汚れについて賃借人負担の判例(横浜地裁h8.3.25.)があるのですから、質問者様の弁護士様の行動に疑問を感じます。 弁護士様は、トラブルが穏便に片づいてしまうと儲けられません。 トラブルが訴訟へ発展すると依頼人は優良顧客になります。 もしかして、質問者様の弁護士様はトラブルを穏便に片づけたくないと考えているのかもしれませんね。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

本来普通に生活していて(石油ファンヒーターを使うのが非常識とは思えません)換気もされていたのなら、部屋中カビだらけになるのは建物の欠陥と思われます。冬で寒くても窓を開けてストーブも付けないで暮らせと言われているようなものですね。それは非常識です。 このあたりで、質問者さんが部屋の異常な使い方をしていたわけではないと言うことを証明できれば勝算はあると思います。 マンションオーナーが住人のことを考えず、少しでも安く建物を建てようとするため、ろくな断熱もせずにマンションを建てるために起こった弊害でしょう。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

大家してます >服、布団がかなり犠牲になりました。 普通は入居者の方の負担になります むしろ物件の壁などの損傷も入居者の負担の可能性が高いでしょう 部屋に生じた結露を放置したことにより拡大したカビやシミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食などは、その程度にもよりますが、責任を問われ費用負担を求められる事が一般的です。 結露などが発生すればカビは予想できます その時点で大家に相談する義務が有りました「善良なる管理者の義務」 相談していれば石油ストーブの使用停止や換気の必要性などの指示も有ったと思われます >石油ファンヒーターに関しては入居の際に使用してはいけないなどの説明はまったく無かったのです。 一々これはダメ、あれはダメとは言いません 換気と湿度に注意すれば使用も可能です >もうこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?せめて壁紙の張替え工事くらいは行ってもらいたいのですが・・・。 それどころか大家に壁紙などの貼り替え費用を請求されるでしょう >一度弁護士さんに相談して いわば既に大家に喧嘩を売っていますから容赦ない請求が考えられます よく賃貸のルールを調査し、もっと穏やかな話し合いから入られる必要が有りました 貴方の弁護士さんにもちょっと疑問を感じます 私が貴方の大家なら高額な原状回復費用を請求するでしょう 大家と入居者は信頼関係が大切です いきなり弁護士経由は問題が有ると思います 大家との話で拒否されたのならもっと入居者側の責任についても調べられるべきでした

  • gontarin
  • ベストアンサー率27% (66/237)
回答No.5

>今現在はカビがひどい部屋は気持ち悪くて使えないので物置状態です。 ということは,カビの発生した部屋は一部屋だけだと思います. 建物自体に問題はないのではないでしょうか? 他の方々も言われていうるようにあなたの管理に問題があったと思います. 収納内のカビが生える前に毎日できていたであろう窓の結露はどうしていたのでしょうか? 窓の結露に気づいていたなら,押入れの中にも結露してしまっている可能性を考えなくてはならないし,結露しないよう換気を行うなり,暖房器具を変更するなりするのが普通だと思います. (私は分譲マンションに住んでいますが,昨年結露が起こるようになり(家族が増えたためだと思いますが),それ以来キッチンの換気扇を24時間回し続けるようにしました.全く結露しなくなりました) 退去時には恐らくあなたが賠償請求されると思います...

  • syoku-nin
  • ベストアンサー率37% (60/162)
回答No.4

建築の元監督です。 カビの発生の原因は、発生場所に、水分・適温・栄養分 が、カビにとって整った状態であるときです。 こういう基本的な知識は、義務教育で習うことなので、知らなかったとはいえません。(法は、「無知はこれを救済せず」の原則となっています。) さて、損害賠償を請求できるということは、このカビの条件を、大家さん=建物の所有者がもたらしたのであるということを、証明しなければいけません。果たしてこれを証明できるか、ということがポイントです。 一方、多くの賃貸借契約の場合、他人の物を借りて使っている人=占用者は、借りた物を管理する責任があります。 大家さんは、カビだらけのマンション内を見て、あなたの管理が不十分だったことを証明することは、可能ではないかと思います。 借家の管理責任は、占有者=借家人に有ります。カビが生えないように管理する責任がある、というのが今の法律(民法)です。 但し、引っ越した当初からカビが発生していれば、話は別です。といっても、その時指摘しないとダメです。 あなたの依頼した弁護士は、この辺の問題をどのように考え、賠償請求に踏み込んだのでしょうか。そこの所を良く確認すると良いでしょう。 別の法律の解釈があったのかもしれません。だとしたら、その辺から大家さんと話を続けられるかも。

  • kumasan38
  • ベストアンサー率38% (62/160)
回答No.3

断熱処理の悪いマンションでは、冬季に起こる問題で、私も経験あります。 自分の家を建て替える5ヶ月あまり入居したマンションで、押入れなどカビと湿気で使えない状態でした。という状況で退去するとき、不動産屋から、「壁紙全部張替ろ」で、預けていた敷金の殆どが取られてしまうはめになりました。しかし、カビの原因は断熱不備を強く訴えて、半額にしてもらった記憶があります。 そのときも、他の人が住んだ場合、カビなど発生していないとの反論でした。私のは、お粗末な結果事例ですが、こちらのものの保証どころか、向こうの壁の張替えまでにならないよう、いまから手を打っておかれてはと思い、書き込みました。

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.2

雪国に住んでいます。 東京などでは加湿器が必要でしょうが 私も以前ファンヒーターを使っていたので 正直除湿器が必要なくらいでした。 使用してはいけないといわれなかったから カビが生えたのは大家の責任だというのは 本末転倒のような気がします。 アメリカのマクドナルドのコーヒー裁判と同じです。 (カップコーヒーで火傷をしたのはコップに注意書きがなかったからという 理由で多額の賠償金が発生した事件です) カビが発生する前に窓など結露していたはずです。 その状況からカビが発生することは予測できたのではないでしょうか。 換気は湿度を下げるのではなく一酸化酸素中毒を防ぐためですよね。 結露予防であれば一日中換気扇を回すぐらい必要と思います。

回答No.1

>壁紙の張替え工事くらいは行ってもらいたい 質問者様側からの損害賠償請求どころか、退去時の清算で大家さんから請求されてしまうのではないですか? そういったケースは過去の質問回答にたくさんありましたが。 その点に触れずに「応じられません」とだけで済ませた大家さん、太っ腹ですね~

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