• 締切済み

訴訟になりそうです。

今年4月に自転車(相手12歳)と車(私)の事故で現在示談交渉中です。 事故の内容は、私が車で走行中交差点に信号を無視した自転車が進入してきて接触し全治2週間ぐらいの人身事故となりました。車の速度は法定速度で特に違反はしていません、また、反対車線に居た車の運転手が目撃者として警察への証言してくれました。私の保険会社から出た過失割合は私が2で相手が8でしたので私もそれで納得しましたが相手側が両方信号が赤だったと言い出しました。後日、警察の調書作成の為警察署へ呼ばれ先に相手の調書を取ったらしく相手側は信号を確認しないで交差点内に進入した事を認めていますし、勿論目撃者の証言も相手が赤信号で交差点に進入してきたと証言が取れてますので今回は検察へ書類は送りませんので刑事処分はありませんが行政処分はあると思いますのでと警察の方からお話しがありました。 がしかし、私の車の修理代約130万円という金額を聞くと相手は信号無視を否定し現在示談が難航しております。私の車は免責を支払い修理は完了しています。 で、今日当方の保険会社から連絡があり訴訟を起こしたいので了承して欲しいと言われ、その時に警察の調書でも目撃者の証言も信号無視で取れてるんじゃないですかと聞くとええ、弁護士等を通じて警察や目撃者の方からも証言が取れてるんですが....相手側が全く認めないんです。 この場合、訴訟を起こすと相手側がかなり不利になると思うのですがどうでしょうか。また、私も裁判へ出ないといけないのでしょうか。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

今回、訴訟を起こすのは保険会社であるといえますが、 原則として毎回出廷することはありませんが、 証人尋問として何度か出廷することがあるかと思います。 確かに本件ですと、目撃者が質問者さんと同じ見解である、 ということは強い味方になっていますね。 その目撃者の方も証人尋問で出廷することになるかと思います。 相手は、両者の主張を覆す証拠を提示しない限りは、 裁判に勝てる見込みはないでしょうね。

sensyu0915
質問者

お礼

>相手は、両者の主張を覆す証拠を提示しない限りは.... 相手も事故後1週間過ぎてから両方赤だった気がすると言っている目撃者が居るといってきましたが勿論警察には目撃者として出頭しておりませんので当てにはならないと思います。 恐らく私の車の破損を見た感じで大した修理費も掛かっていないのになんで130万も掛かるのかっていいたいのでしょう。しかし、買って1年も経っていないうえに車の総額が700万以上します、それにアルミボディの為板金が一切不可能という品物、なので修理費は凄い額になります。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

相手が理不尽なことを云いつつ、訴訟したいと云っているなら、法廷で白黒はっきり決めてしまうことが、質問者様もスッキリすると思います。 なお、既回答のとおり、質問者様は相手に対する請求権を失っているので、傍観者の立場になります。 但し。免責金額については傍観者ではありませんので、損害賠償請求権者の直接請求権(自動車保険約款の賠償責任条項記載)を行使して、取り返えすことをお勧めします。 損害賠償請求権者の直接請求権は、つぎの二つの要件さえ満たすだけで行使できるので、被保険者の同意は必要ありません。 被保険者が同意しなくても直接請求権は出来るうえ、保険会社はこの請求に対して保険金を支払う義務があります。 (1)対人(対物)事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること。 (2)保険会社が被保険者に対して支払い責任を負うこと。 (「2005年版自家用自動車総合保険の解説」保険毎日新聞社) そして、自動車保険約款の賠償責任条項には、保険会社は損害賠償請求権者に対して、契約者の同意なくして保険金を支払う方法が説明されています。 (1)被保険者と損害賠償請求権者間で、判決の確定又は裁判上の和解・調停が成立したとき (2)被保険者と損害賠償請求権者間で、書面による合意が成立したとき (3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを、被保険者に対して書面で承諾した場合 この(3)について保険毎日新聞社の「自家用自動車総合保険の解説」では次の解説があります。 「被害者が保険会社から損害賠償額の支払いを受けた後は、その余の損害賠償請求権を行使しない旨を、被保険者宛ての書面で承諾することを支払条件として規定している。この場合には、被害者は被保険者宛の免責証書…を作成し、保険会社に提出するが、受け取った保険会社はこれを被保険者に送付することになる。この免責証書は示談書と同じ効果を持つものであり、免責証書の提出を受けて、保険会社が損害賠償額を支払った後は、被保険者は再び被害者から請求を受けることはなく、当該対人(対物)事故は解決したことになる、つまり、この支払い条件は、被保険者の負担する損害賠償責任の額を事実上確定することに他ならない。本号の規定は、被保険者が保険会社による示談代行に同意せず、そのうえ被害者との交渉にも応じない場合等に備えたものであって、保険会社への直接請求に際してあらかじ被害者に承諾書を提出させることを条件付けようとするものではない」 多くの保険会社は、「示談代行保険であっても、契約者の承認と保険金請求が行われて初めて適用出来る」と勘違いしていることが少なくないうえ、加害者の頭越しに保険金が支払える約款があることを知らないことが少なくありません。

sensyu0915
質問者

お礼

詳しく説明して頂きとても感謝致します。 素人では分からない事が沢山ありこのように詳しく記載して頂くととても参考になります。 免責金額も取り返したいので頑張ってみます。 有難う御座いました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

貴方は免責金額を除き修理代は貴方の方の保険会社に出して貰ったわけですよね。 この場合には貴方は免責金額を除いて、相手に対する請求権を失い、保険代位と云って、保険会社が相手に対する請求権を確保します。 保険会社はこの請求権に基づき、法的に相手に返還請求をするのです。 従って貴方は了承すれば良いし、相手も訴訟となれば、その前に応じてくる 可能性もあるので、協力すべきです。 貴方は本件はもはや当事者ではないので、出廷はないでしょうが、書面での 証言は求められるかも・・ 多分少額訴訟と思います。 なお貴方の自己負担した免責金額の80%は未だ貴方に請求権は残っています。

sensyu0915
質問者

お礼

修理代は、保険会社が支払っており相手への請求権利は保険会社にあります。 >貴方は本件はもはや当事者ではないので... 出廷がなければ会社を休む事もないので書面での証言であれば安心です。 >貴方の自己負担した免責金額の80%... 免責の80%は請求出来るのですか、これは有難いです。 色々な参考御意見有難う御座います、協力出来るところは保険会社に協力したいと思います。

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.3

相手が不利になると心配されているようですが、そんな事はありません 保険会社は相手の過失について80%を主張するだけで90%の判決が出ることは無いでしょう 場合によっては70%の可能性も無きにしも・・・無いか? 強いて言えば時間と裁判費用が掛かる事が不利かな? だから実際には裁判にはならないと思いますが・・・ take14Emi さんの最後のアドバイスを先方にしてあげましょう

sensyu0915
質問者

お礼

最初は、相手も認めていたので修理金額がかなり負担だろうなぁと心配しておりましたが調書も済んでるのに今になって示談に応じないとなると流石に頭にきます。 >実際には裁判にはならないと思いますが・・・ 私も仕事が忙しいので出廷となると会社を休まないといけませんのでなるべくなら裁判にならない方が有難いと考えています。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

要するに保険会社が車両保険で支払ったあなたの損害額の80%部分を支払わないからで、そのためには訴訟で取りたて・回収するしかありません。 素直に従えば問題ありませんが、裁判の行方によっては、証言する必要もあるかもしれませんね。 相手も裁判所からの呼び出しなど、それなり訴訟の案内でもいけばギョッとして折れてくることもあります。 相手にはかなりのダメージを与えると思いますよ!

sensyu0915
質問者

お礼

私は相手側が何を考えて言動しているのか不思議です。裁判に負ければ賠償金+訴訟代という事になるのにどっちがいいか考えれば分かりそうなもんですよね。 >相手にはかなりのダメージを与えると思いますよ! そうしてやりたいと思います。 アドバイス有難う御座います。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.1

保険会社はあなたに支払った車両保険金の代位求償件を得て、相手側に賠償請求するのでしょうね。 保険会社としては、至極当たり前の話です。過失のあった者にその過失分を求償するということです。 >私の車の修理代約130万円という金額を聞くと相手は信号無視を否定し・・・ >相手側が全く認めないんです。 賠償額を聞いてビビッて、あ~だこ~だ言い出しただけでしょう。 相手が自分の過失を認めない限り、当然、白黒はっきりさせるため調停なり、裁判なりになるでしょう。 >訴訟を起こすと相手側がかなり不利になると思うのですがどうでしょうか。 A.そうでしょうね。でもあなたには関係ないことですから、心配される必要はないんじゃないですか?裁判となった方が保険会社も物理的な差し押さえ等(法的手段)ができるのでいいでしょう。 >私も裁判へ出ないといけないのでしょうか。 A.当然でしょうね。当事者ですから。当事者同士の証言もさることながら、警察署での証言や特に目撃者の証言が重要視されるでしょうから目撃者にも裁判に出廷してもらうこととなると思います。 相手の親御さんとしては、自分の息子が怪我した上に、賠償までしなければいけないというのは踏んだり蹴ったりでしょうが、法律というものはそういうもんです。 余談ですが、相手さんの同居の家族の誰かが「個人賠償責任保険」に加入していれば、あなた(保険会社)に対する賠償をカバーしてくれるかもしれませんよ。知らず知らずのうちに(クレジットカードの特典としてついている)加入している場合もありますので、ご確認された方がいいかもしれませんよとか、アドバイスでもしてあげたらどうでしょう。

sensyu0915
質問者

お礼

>裁判となった方が保険会社も物理的な差し押さえ等(法的手段)ができるのでいいでしょう。 そうですね、保険会社も早く回収したいでしょうし裁判の方がスムーズに事が運ぶでしょうしその方がいいたですね。 >相手さんの同居の家族の誰かが「個人賠償責任保険」に加入していれば... そんな保険があるの初めて知りました、有難う御座います。 とても参考になりました色々有難うございます。

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