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管理費等の滞納者に高額な抵当が設定。取立ては不可能でしょうか
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お礼
いつも詳しく教えて頂きましてありがとうございます。 確かに勘違いしていました。>管理費等を滞納して支払わない区分所有者に対しては、管理組合は無剰余でも競売ができる、と言う判決が東京高裁で・・・ これは本当に良いことを教えて頂きました。てっきり競売が出来ないと思っておりました。ありがとうございました。 >弁護士に頼むのが一番確実ですが・・・。そうしたいのですが、今の管理代行会社は管理費を毎年予算ピッタリ使い切ってくれていて、今のところ費用を出せそうに無いのです。修繕積立金のことですが、給水管を直圧化するので殆ど無くなるし、金が無いのに外壁が10年、鉄部もボロボロ、階段もボロボロだし、いったいどうやったらこのマンションを維持していけるのだろうか、と思い悩んでいる毎日です。なのに先日の臨時総会では管理代行会社が出した工事内容を説明もろくに聞かず承認してしまうし、一生懸命やってくれた所に失礼だという理由で競争入札はしないことにするし、「この案を全部ご承認頂いたということで良いですね」と、理事長の世間知らずにつけ込んで工事代金までもネゴ無しで承認させようとするので、「それだけは絶対に承服できない」とねばって、何度か頭まで下げてやっとそれは2月の総会まで伸ばしました。その可決後に小生が理事(=理事長)になる議案が承認されました。今は水が漏れているわけではないのに今期中に工事をやらせようとして今回の臨時総会が代行会社によって設定されたのですが、 (続く)
補足
(読みにくくてすみません。下のお礼の続きです) 代行会社は自社の儲けの為にビジネスとして冷徹にやってくるのは仕方がないことなのですが、あまりにも自分の欲だけで動いており、腹の中を見透かされていることが分かっているのに、平気な顔で前理事長をはめるし、滞納金の取立ても本気でやってなかったり時効の停止さえもやってなかったりということと合わせると、信用することができないので別の会社に替えたいのですが、替える為には2月の総会に議案を出さねばならず、それには時間が無さ過ぎることと、滞納対策や共用部分の管理に係るある程度細かい規定を盛り込んだ管理規定と細則の改定案作成と、給水工事代金のネゴと、ネゴの為の資料調査と、滞納の時効停止のための手続きと、等・・・これらを2月までに一人でやらねばならない状況に追い込まれており、信頼できる管理会社にすっと替えられるのなら直ぐに替えて助けてもらいたいところです。 皆様にはいろいろと教えて頂きまして、本当に感謝しております。 ありがとうございます。